該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
(2) 関係会社出資金
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
ソフトウエア
自社利用目的ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 投資損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
(3) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式を採用しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2.保証債務
他の会社の金融機関からの借入等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※3.偶発債務
前事業年度(2019年12月31日)
賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権789百万円を譲渡しており、同額が「差入保証金」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。
当事業年度(2020年12月31日)
賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権812百万円を譲渡しており、同額が「差入保証金」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。
4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金に関するコミットメントライン契約を締結しております。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次のとおりであります。
※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2.営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式
前事業年度(2019年12月31日)
当事業年度(2020年12月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
該当事項はありません。