第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

270,000,000

第1種優先株式

130,000,000

400,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年8月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

115,096,887

115,096,887

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

115,096,887

115,096,887

 

(注) 平成21年3月26日開催の当社第18期定時株主総会において変更した定款に、第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この四半期報告書提出日現在、発行した第1種優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は次のとおりであります。
 

第1種優先配当等(定款第14条関係)
1. 当会社は、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をするときは、当該末日の最終の株主名簿に記載または記録されている第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)または第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の金銭(ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度中に定められた基準日により第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第4項に従い剰余金の配当を金銭にてしたときは、第1種優先株式1株につきした剰余金の配当の額を控除した額(ただし、ゼロを下回る場合はゼロ)の金銭。以下「第1種優先配当金」という。)を支払う。
2. 当会社は、期末配当をする場合であって、第1種優先配当金および次項に定める累積未払配当金が支払われた後に普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする剰余金の配当の額に第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める比率(100パーセントを下限とし、200パーセントを上限とする。)(以下「第1種優先株式配当率」という。)を乗じて得られる額が第1種優先配当金の額を超過するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、当該超過する額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
3. ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その第1種優先株式1株あたりの不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。累積未払配当金については、第1項、前項および次項に定める剰余金の配当に先立ち、第1種優先株式1株につき累積未払配当金の額に達するまで、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う。
4. 当会社は、剰余金の配当をするとき(期末配当をする場合を除く。)は、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする剰余金の配当の額に第1種優先株式配当率を乗じて得られる額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
 

 

第1種優先株主に対する残余財産の分配(定款第15条関係)
1. 当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、累積未払配当金を金銭にて支払う。
2. 当会社は、前項に基づく残余財産の分配をした後、さらに残余財産があるときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする残余財産の分配と同一の種類および額の残余財産の分配をする。
 

議決権(定款第16条関係)
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、2事業年度連続して各事業年度中に定められた基準日により第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がなされないときは、当該2事業年度終了後最初に開催される定時株主総会より(ただし、第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の議案が当該定時株主総会に提出され否決されたときは、当該定時株主総会の終結の時より)、第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がある時までの間、株主総会において議決権を行使することができる。
 

種類株主総会(定款第17条関係)
1. 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2. 基準日に関する定款規定は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集される種類株主総会にこれを準用する。
3. 株主総会の招集に関する定款規定は、種類株主総会の招集にこれを準用する。
4. 株主総会の決議に関する定款規定は、種類株主総会の決議にこれを準用する。
 

普通株式を対価とする取得条項(定款第18条関係)
1. 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に当会社が発行する第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(1) 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換または株式移転(他の株式会社と共同して株式移転をする場合に限る。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換または株式移転の効力発生日の前日
(2) 当会社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が3分の2以上となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」または「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者または公開買付報告書をいう。
2. 当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が第1種優先株式を上場廃止とする旨を決定した場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に当会社が発行している第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付することができる。
 

株式の分割、株式の併合等(定款第19条関係)
1. 当会社は、株式の分割または株式の併合をするときは、普通株式および第1種優先株式ごとに同時に同一の割合でする。
2. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
3. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
4. 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

 

5. 当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
6. 当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株主には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主には第1種優先株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。
7. 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式および第1種優先株式のそれぞれの単元株式数について同時に同一の割合でする。
8. 第1項から第6項までの規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。
 

その他の事項(定款第20条関係)
当会社は、上記のほか、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成30年6月30日

115,096,887

5,000

936

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成30年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社熊谷正寿事務所

東京都港区南青山3丁目18―16

35,716

31.03

熊谷正寿

東京都港区

11,450

9.94

THE BANK OF NEW YORK 133524
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM

6,765

5.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

4,743

4.12

SAJAP
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

2,734

2.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

港区浜松町2丁目11番3号

2,597

2.25

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟

1,696

1.47

THE CHASE MANHATTAN BANK 385036
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, CA 90210 U.S.A.

1,682

1.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,385

1.20

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C 5220
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

1,353

1.17

70,126

60.88

 

(注)1  平成30年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシーが、平成30年3月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券保有
割合
(%)

エフエムアール エルエルシー

米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245

8,075

7.02

 

  2  平成30年4月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、オアシス マネジメント カンパニー リミテッドが、平成30年4月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券保有
割合
(%)

オアシス マネジメント カンパニー リミテッド

ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド

5,697

4.95

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式    1,800

完全議決権株式(その他)

普通株式 
     115,083,400

1,150,834

単元未満株式

普通株式   11,687                 

発行済株式総数

115,096,887

総株主の議決権

1,150,834

 

(注) 1 単元未満株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式4,500株(議決権45個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成30年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
GMOインターネット株式会社

東京都渋谷区桜丘町26番1号

1,800

1,800

0.00

1,800

1,800

0.00

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。