2025年9月17日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(3)当該事象の損益に与える影響額
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該配当金の受領により、2025年12月期の個別決算において、上記受取配当金を営業外収益として計上いたします。
なお、連結子会社からの配当であるため、2025年12月期の連結経営成績への影響はありません。
(訂正後)
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該配当金の受領により、2025年12月期の個別決算において、上記受取配当金を売上高として計上いたします。
なお、連結子会社からの配当であるため、2025年12月期の連結経営成績への影響はありません。