第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

31,000,000

31,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(2019年2月28日)

提出日現在発行数(株)
(2019年4月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

7,763,040

7,763,040

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

7,763,040

7,763,040

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

決議年月日

2018年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 467

新株予約権の数(個)※

 1,401(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 140,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

986(注)2

新株予約権の行使期間※

2021年1月1日~2022年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格 1株当たり986

 資本組入額 493

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。

③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

④その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3

 

 ※ 新株予約権の発行時(2018年12月3日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。

上記に基づき付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載または記録された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知する。

 

(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の東京証券取引所における終値(割当日当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(i)または(ii)を行う場合、それぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

(i)株式分割または株式併合を行う場合

  

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

株式分割・株式併合の比率

 

 

(ⅱ)時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式無償割当ての場合を含むが、合併等により新株式を発行または自己株式を処分する場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)

  

 

調 整 後

行使価額

 

 

 

調 整 前

行使価額

 

 

×

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

a. 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b. 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当社が当該日において保有する当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。

c. 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替える。

 

②調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

(i)上記①(i)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

なお、上記ただし書きに定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

株式数 =

(調整前行使価額 - 調整後行使価額) × 分割前行使株式数

調整後行使価額

 

 

(ⅱ)上記①(ⅱ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

 

③上記①(i)および(ⅱ)に定める場合の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。

  

(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(i)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。

(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

⑧新株予約権の行使の条件

上表に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由および条件

(i)新株予約権者が上表に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合または新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができる。

(ⅱ)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)において、当社取締役会が別途取得日を定めたときは、当該取得日に、取得日時点で残存する新株予約権の全部を無償で取得する。

a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

b.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

d.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

e.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

f.新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生じるものに限る。)承認の議案

g.特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年12月1日~
2019年2月28日

7,763,040

967,000

1,313,184

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2019年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社S-CAN

京都府乙訓郡大山崎町下植野竜頭21

1,178

15.55

株式会社シン

京都府長岡京市下海印寺南谷44-8

388

5.13

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-11

376

4.97

株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
薬師前町700

311

4.11

齋 藤   茂

京都府乙訓郡大山崎町

225

2.97

齋 藤 真 也

京都府長岡京市

224

2.96

齋 藤 一 枝

京都府乙訓郡大山崎町

198

2.62

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町2丁目11-3

183

2.43

京都中央信用金庫

京都市下京区四条通室町東入
函谷鉾町91

175

2.31

齋 藤 千 恵 子

京都府乙訓郡大山崎町

120

1.58

3,382

44.62

 

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

376千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

183千株

 

2 上記のほか、自己株式が182千株あります。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

182,800

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,534,500

 

75,345

単元未満株式

普通株式

45,740

 

発行済株式総数

7,763,040

総株主の議決権

75,345

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

2019年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社トーセ

京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13

182,800

182,800

2.35

182,800

182,800

2.35

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。