第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

31,000,000

31,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年8月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年11月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,763,040

7,763,040

東京証券取引所
 (市場第一部)

単元株式数は100株であります。

7,763,040

7,763,040

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

決議年月日

2018年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 467

新株予約権の数(個) ※

1,200

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 120,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

986 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年1月1日~2022年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※

発行価格 1株当たり986

資本組入額 493

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。

③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

④その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下本項において株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。

上記に基づき付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載または記録された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知する。

 

(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の東京証券取引所における終値(割当日当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(i)または(ii)を行う場合、それぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

(i)株式分割または株式併合を行う場合

  

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

株式分割・株式併合の比率

 

 

(ⅱ)時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式無償割当ての場合を含むが、合併等により新株式を発行または自己株式を処分する場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)

  

 

調 整 後

行使価額

 

 

 

調 整 前

行使価額

 

 

×

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

a. 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b. 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当社が当該日において保有する当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。

c. 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替える。

 

②調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

(i)上記①(i)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

なお、上記ただし書きに定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

株式数 =

(調整前行使価額 - 調整後行使価額) × 分割前行使株式数

調整後行使価額

 

(ⅱ)上記①(ⅱ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

 

③上記①(i)および(ⅱ)に定める場合の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。

  

(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上表定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(i)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。

(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

⑧新株予約権の行使の条件

上表に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由および条件

(i)新株予約権者が上表に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合または新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができる。

(ⅱ)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)において、当社取締役会が別途取得日を定めたときは、当該取得日に、取得日時点で残存する新株予約権の全部を無償で取得する。

(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(b)当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

(c)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(d)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(e)新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(f)新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生じるものに限る。)承認の議案

(g)特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2001年4月20日
(注)

1,293,840

7,763,040

967,000

1,313,184

 

(注) 株式分割(1:1.2)による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2020年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

21

23

33

26

10

4,373

4,486

所有株式数
(単元)

12,484

1,691

18,021

1,250

68

43,692

77,206

42,440

所有株式数
の割合(%)

16.2

2.2

23.3

1.6

0.1

56.6

100.0

 

(注) 1 自己株式183,080株は、「個人その他」に1,830単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めております。

2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が33単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社S-CAN

京都府乙訓郡大山崎町下植野竜頭21

1,178

15.55

株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海1丁目8-12

452

5.97

株式会社シン

京都府長岡京市下海印寺南谷44-8

388

5.13

株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
薬師前町700

311

4.11

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町2丁目11-3

263

3.47

齋 藤   茂

京都府乙訓郡大山崎町

225

2.97

齋 藤 真 也

京都府長岡京市

224

2.96

齋 藤 一 枝

京都府乙訓郡大山崎町

198

2.62

京都中央信用金庫

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91

175

2.31

戸 田 智 之

東京都渋谷区

172

2.27

3,590

47.37

 

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 株式会社日本カストディ銀行

452千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

263千株

 

2 上記のほか、自己株式が183千株あります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

183,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,537,600

 

75,376

単元未満株式

普通株式

42,440

 

発行済株式総数

7,763,040

総株主の議決権

75,376

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年8月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

  株式会社トーセ

京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13

183,000

183,000

2.36

183,000

183,000

2.36

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

120

100

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式数には、2020年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

183,080

183,080

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、企業体質の強化と新たなビジネス分野への積極的な事業展開に備えるために内部留保資金の充実を図りつつ、株主の皆様に対し安定的な配当を維持していくことを基本方針としております。また、事業展開の節目、あるいは業績を鑑みながら記念配当、株式分割などを実施し、株主の皆様への利益還元を行ってまいります。

このような方針に基づき、当期の利益配当金につきましては、1株につき25円(うち中間配当金12.5円)といたしました。内部留保金につきましては、事業領域拡大等のために活用していく予定であります。

なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本としておりますが、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当金
(円)

2020年4月9日

取締役会決議

94,751

12.50

2020年11月26日

定時株主総会決議

94,749

12.50

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など全ての利害関係者(ステークホルダー)の総合的な利益を考慮しつつ、長期にわたって企業価値を高める経営に、全社をあげて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の透明性と健全性の確保を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指してまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、20201126日に開催された定時株主総会決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

(イ)企業統治の体制の概要

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)・監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定期的な開催に加え、状況に合わせ柔軟に臨時開催を行うことで、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。

なお、取締役会の議長は、代表取締役会長齋藤茂氏が務めております。また、その他の構成員は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。

監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名及び社外取締役2名の合計3名で構成され、原則毎月開催され、監査等委員会規程で定めた重要事項等を審議し、監査・監督の強化に努めてまいります。また、常勤監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行います。さらに、会計監査人、内部監査を担当する内部監査室と相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査機能の強化を図ってまいります。

なお、監査等委員会の委員長は常勤監査等委員の馬場均氏が務めてまいります。また、その他の構成員は社外取締役藤岡博史氏及び山田善紀氏であります。

 

(ロ)企業統治の体制を採用する理由

当社は、上記(イ)のとおり、監査等委員会設置会社として、社外取締役3名を含めた取締役会における意思決定に基づき業務執行を行いつつ、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。このように当社は独立性の高い社外取締役による公正性・透明性の高い経営体制を構築するために現状の体制を採用しております。

 

 

③ コーポレート・ガバナンス体制図


 

④ 内部統制システムの整備状況

(イ)当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a 当社は、企業の社会的責任を果たすため、「企業倫理規程」及び行動指針を制定し、当社の役員・社員として求められる規範を明示するとともに、代表取締役会長を委員長とするCSR委員会を設置し、コンプライアンスの遵守状況をモニタリングする体制の構築及び運用・改善を行う。また、当社が制定した「企業倫理規程」及び行動指針を国内外の子会社全てに適用し、グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図る。

b 当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室による内部監査と監査等委員の監査の連携を図るなど、チェック体制の充実を図るとともに、内部通報制度による法令違反・不祥事の早期発見に努める。子会社各社についても、当社の内部監査室による内部監査及び当社監査等委員会による監査を実施し、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じるように適切な指示・指導を行う。

c 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力、団体に対しては、関係行政機関や外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で速やかに対応する。

(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書取扱規程」、「情報セキュリティ対策基準」その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な媒体に適切に記録し、保存・管理する。取締役は、常時、これらの文書などを閲覧することができるものとする。

 

(ハ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務執行に係るリスクに関して、リスク毎に管理・対応部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。当社の子会社及び関係会社の業務執行に係るリスクに関して、「関係会社管理規程」に従い、管理・担当部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。また、リスク管理の観点から、当該子会社及び関係会社が規程の制定を行うにあたり、必要に応じた助言を行う。

(ニ)当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定を行う。

b 取締役による効果的な業務運営を確保するため、「組織規程」及び「業務分掌規程」を定めるとともに、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで、組織の効率的な運営を図ることを目的として「職務権限規程」を定める。

c 代表取締役、執行役員及び重要な使用人で構成する経営会議を設置し、取締役会への付議事項の審査、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する戦略的事項など重要事項の決定を行い、事業活動の円滑化、経営効率の向上を図る。

d グループ各社全体の内部統制の構築を目指し、当社財務管理部をグループ各社全体の内部統制に関する担当部署とし、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化・指示・要請の伝達などが効率的に行われる体制を構築する。

(ホ)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a 当社は、グループ全体の企業価値及び経営効率の向上を図るために「関係会社管理規程」を制定し、企業集団内での指導・命令、意思疎通などの連携を密にし、管理・指導などを行いながらグループ全体としての業務の適正を図る。

b 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社及び関係会社における経営上の重要事項の決定を当社の経営会議への報告及び取締役会での事前承認事項とすることなどにより、グループ全体の経営管理を行う。

(ヘ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査業務については内部監査室が連携し、監査等委員会に関する事務的補助については内部監査室が行う。監査等委員会から要請があったときは、監査等委員会を補助する専任かつ取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した使用人を配置する。

(ト)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会より監査業務に必要な業務指示・命令を受けた使用人は、その業務指示などに関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないこととする。

(チ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

a 当社グループの役職員は、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすなど重大な影響を及ぼす事項、取締役の職務遂行に関する不正な行為、法令、定款に違反する重大な事実などを発見した場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告を行う。

b 監査等委員は取締役会のほか、経営会議など監査上重要と思われる会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し説明を求めることができる。

c 当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、そのことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

(リ)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、担当部署にて検討した上で、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(ヌ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a 監査等委員会は、監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程を定める。監査等委員会は同規程に定めるところにより、業務監査及び会計監査を行う。

b 監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対する個別のヒアリングなどを実施することができるとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。

c 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合は、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部アドバイザーと連携を図る。

 

⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

(イ)取締役の責任免除

当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮するため、会社法第426条第1項により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

(ロ)剰余金の配当等

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役の定数

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役
CEO

齋 藤   茂

1957年1月26日

1979年11月

当社入社 開発本部長

1985年10月

当社取締役

1987年2月

当社代表取締役社長

2004年9月

当社代表取締役社長兼CEO

2013年6月

大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)社外取締役(現任)

2015年12月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年11月

東星軟件(杭州)有限公司董事長(現任)

2017年6月

株式会社ワコールホールディングス社外取締役(現任)

(注5)

225

取締役社長
代表取締役
COO

渡 辺 康 人

1963年8月7日

1996年4月

当社入社 管理部総務課係長

2007年12月

当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2008年10月

東星軟件(杭州)有限公司監事

2008年11月

当社取締役(コーポレート部門統括)兼執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2010年9月

株式会社フォネックス・コミュニケーションズ監査役

2012年11月

当社取締役(コーポレート部門統括)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2013年6月

TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役
(現任)

2014年3月

当社取締役(コーポレート部門統括兼SI事業部門担当)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼SI事業推進室長

2015年9月

当社取締役兼COO

2015年12月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

(注5)

10

取締役
執行役員
コンテンツ営業統括

平井 富士男

1962年4月19日

1986年4月

当社入社

2009年7月

東星軟件(杭州)有限公司董事
(現任)

2012年11月

当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼CS開発2部長兼SM開発部長兼海外営業推進室長

2013年9月

当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼SM開発1部長兼海外営業推進室長

2014年9月

当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼海外営業推進室長

2015年9月

当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長

2015年12月

当社取締役(開発本部担当)兼上席執行役員開発本部長

2016年11月

株式会社フォネックス・コミュニケーションズ取締役

2016年11月

TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役
(現任)

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員(コンテンツ営業統括)

2020年11月

当社取締役兼執行役員(コンテンツ営業統括)(現任)

(注5)

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
知的財産管理統括
知的財産管理室長

齋 藤 真 也

1966年8月25日

1992年4月

当社入社

1993年10月

当社取締役開発部門担当

1999年11月

当社取締役開発技術担当

1999年12月

当社取締役知的財産管理室長

2000年9月

株式会社東亜セイコー専務取締役

2003年9月

株式会社東亜セイコー代表取締役社長(現任)

2004年9月

当社取締役兼執行役員知的財産管理室長

2012年9月

当社取締役(知的財産管理担当)兼執行役員知的財産管理室長

2019年6月

当社取締役兼執行役員(知的財産管理統括)兼知的財産管理室長(現任)

(注5)

224

取締役

山 田 啓 二

1954年4月5日

1977年4月

自治省(現総務省)入省

1992年7月

内閣法制局参事官

1999年8月

京都府総務部長

2001年6月

京都府副知事

2002年4月

京都府知事

2011年4月

全国知事会会長

2018年4月

京都産業大学学長補佐 法学部法政策学科教授

2019年6月

川崎汽船株式会社社外取締役(現任)

2020年3月

株式会社堀場製作所社外監査役(現任)

2020年4月

京都産業大学学長特別補佐 法学部法政策学科教授(現任)

2020年11月

当社取締役(現任)

(注5)

取締役
 (監査等委員)

馬 場   均

1956年10月29日

1980年4月

当社入社

1996年7月

当社開発本部海外事業室長

2002年4月

当社海外事業本部海外事業室長

2002年9月

当社海外事業本部上海事業室長

2003年4月

当社海外開発本部海外開発室長

2004年9月

当社事業本部海外開発部長

2005年1月

当社事業本部新規事業部マネージャー

2006年9月

当社モバイル事業部マネージャー兼内部監査室長

2007年9月

当社内部監査室長

2015年6月

東星軟件(杭州)有限公司監事(現任)

2016年11月

当社常勤監査役

2020年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注6)

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (監査等委員)

藤 岡 博 史

1950年11月19日

1973年4月

大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社

2006年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役専務取締役

2007年4月

大和プロパティ株式会社代表取締役社長

2008年6月

大和サンコー株式会社(現大和証券ファシリティーズ株式会社)代表取締役社長

2009年6月

銀泉株式会社取締役(非常勤)

2011年2月

東短ホールディングス株式会社(現東京短資株式会社)監査役(非常勤)

東京短資株式会社監査役(非常勤)

2013年4月

大和プロパティ株式会社特別顧問

2014年8月

日本ヘルスケア投資法人(現大和証券リビング投資法人)執行役員

2015年4月

東短ホールディングス株式会社(現東京短資株式会社)顧問(現任)

青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社顧問(現任)

2016年11月

当社監査役

2020年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注6)

取締役
 (監査等委員)

山 田 善 紀

1973年3月23日

2002年4月

公認会計士登録

2006年6月

税理士登録

2011年7月

税理士法人川嶋総合会計代表社員(現任)

2015年6月

株式会社フジックス社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

当社監査役

2017年6月

株式会社たけびし社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注6)

0

495

 

 

(注) 1 取締役齋藤真也は代表取締役会長齋藤茂の実弟であります。

2 2020年11月26日に開催された定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

3 取締役山田啓二は、社外取締役であります。

4 監査等委員である取締役 藤岡博史及び山田善紀は、社外取締役であります。

5 2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 
   ②  社外役員の状況

当社の社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である取締役2名の合計3名であります。

 

[社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)]

・山田啓二氏は、社外取締役及び社外監査役になること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、地方行政における豊富な経験や経歴を通じて培われた幅広い見識と他社の社外取締役及び社外監査役としての経験を有しております。これらの経験や見識を活かして取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任しております。
なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

[監査等委員である社外取締役]

・藤岡博史氏は、各法人の代表者等を歴任し、法人全体のガバナンスに携わってきた豊富な経験を有しており、現在も複数の企業の顧問に就任し、第一線で経営判断を行っております。実務に裏付けられた幅広い知見により、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

・山田善紀氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識を備えながら、他社の社外取締役としての経営管理の経験も豊富であります。専門的、中立的、客観的立場からの指導・指摘により、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員を兼職しており、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、当社と同法人との間における年間取引額は、当社連結売上高の0.1%未満と僅少であり、独立性については十分に確保されていると判断しております。また、同氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であります。

 

当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に、独立性を判定しております。その結果、当社は、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名がいずれも当該要件を満たすことから、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室(提出日現在構成員2名)は、監査等委員会と連携して各部門の業務執行状況について定期的な内部監査を行っております。

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の結果の報告を受け、監査等委員会との情報交換を踏まえて必要に応じて意見を述べております。

監査等委員会と会計監査人は必要に応じて随時協議を行い、監査に関する意見、情報の交換を行うなど、連携と協調を図ることにより双方の監査を充実、向上させてまいります。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査及び監査等委員会監査の状況

監査等委員会設置会社移行前の当事業年度の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名、計3名体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、業務執行の適法性について監査しております。

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、子会社における監査の状況であります。
 また、会計監査人の職務の執行状況を確認し、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を検証したほか、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等について検討いたしました。 

監査役は、必要に応じ内部監査室及び会計監査人と相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行について監査を実施しております。

なお、社外監査役山田善紀氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、当事業年度の各監査役の監査役会及び取締役会の出席状況は以下のとおりです。

氏  名

当事業年度の監査役会の出席率

当事業年度の取締役会の出席率

馬場  均

(常 勤)

100

17回中17回)

100

16回中16回)

藤岡 博史

100

17回中17回)

93.8

16回中15回)

山田 善紀

100

17回中17回)

100

16回中16回)

 

 

 

当社は、20201126日開催の定時株主総会により監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は本書提出日現在、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の合計3名の体制をとっております。監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づき決議された監査方針・監査計画に従って、内部統制システムの構築及び運用状況の有効性を監査します。監査等委員会は、原則として毎月開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。加えて、内部監査室及び会計監査人と定期的な情報交換等により、監査業務の向上に努めてまいります。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査体制は、内部監査部門として内部監査室(提出日現在構成員2名)を設置し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や、当社の各種規程類などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。

また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図ってまいります。

 

③ 会計監査の状況

会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる基準に基づく適正な監査を受けております。

イ 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 朋之

指定有限責任社員 業務執行社員 須藤 英哉

ロ 継続監査期間

20年間

ハ 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  5名

その他    14名

ニ 監査法人の選定方針と理由

当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社グループの事業への理解度が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

ホ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

29,000

3,000

29,000

連結子会社

29,000

3,000

29,000

 

前連結会計年度において計上した当社における非監査業務の内容は、情報セキュリティー管理強化のアドバイザリー業務委託料であります。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c. その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、以下のとおりであります。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額については、取締役会として代表取締役会長に一任することとしており、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、そして役員退職慰労金で構成しております。代表取締役会長齋藤茂氏は株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、個々の職責や貢献、会社の業績等を勘案して各人別の報酬額を決定しております。なお、賞与については、業績結果を端的に示す連結の税金等調整前当期純利益を指標として総額の算定式を定めております。当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、当初計画258,736千円に対して、実績は369,372千円となっております。

当該事業年度における基本報酬と賞与の額は、20191128日及び2020年9月30日開催の取締役会において上記の方針に基づき審議の上、決議いたしました。

監査等委員である取締役の報酬の額については、固定報酬である基本報酬と役員退職慰労金で構成しており、株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、監査等委員会が決定することとしており、個々の職責や貢献、会社の業績等を勘案して各人別の報酬額を決定しております。

役員退職慰労金については「役員退任慰労金取扱内規」に定める基準に基づき、支給額等を決定しております。

なお、20201126日開催の第41期定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額210,000千円以内(うち社外取締役分は35,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)、監査等委員である取締役の報酬額は年額35,000千円以内となっております。

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

役員退職慰労引当金繰入額

取締役
(社外取締役を除く)

152,075

120,000

19,100

12,975

4

監査役
(社外監査役を除く)

10,000

9,600

400

1

社外役員

11,805

10,800

480

525

3

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

なお、資産運用の一環とした純投資目的の投資株式は保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、安定的な金融取引の維持や事業戦略上、取引関係の維持・強化・事業情報の収集を目的として、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。当社を取り巻く事業環境が変化する中、各ゲームメーカーは、新しい市場への対応、開発クオリティやユーザー満足度の向上などあらゆる面での対応力を求められており、当社においても開発需要の増大に対応することを目的としております。保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から、毎年取締役会において継続保有の是非を含めた十分な検証を行い、保有継続の是非を判断しております。また、保有する意義が希薄化した株式は、できる限り速やかに処分・縮減していく方針です。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

1

25,004

非上場株式以外の株式

3

84,824

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

25,004

協業関係の構築、維持及び強化を図るため

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

加賀電子㈱

20,000

20,000

事業戦略投資のため保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はイ.で記載の方法により検証しております。

42,000

31,880

㈱京都銀行

7,200

7,200

円滑な金融取引の維持のため保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はイ.で記載の方法により検証しております。

32,544

27,468

㈱カプコン

2,000

2,000

事業戦略投資のため保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はイ.で記載の方法により検証しております。

10,280

5,534

 

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。