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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,200,000,000 |
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計 |
1,200,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含めておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年6月20日および7月21日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2023年7月19日および8月10日に本自己株式処分の払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
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(1)払込期日 |
2023年7月19日 |
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(2)処分する株式の種類および数 |
当社普通株式 16,800株 |
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(3)処分価額 |
1株につき 2,383.0円 |
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(4)処分総額 |
40,034,400円 |
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(5)処分先 |
当社の取締役(※) 4名 13,900株 当社の執行役員 4名 2,900株 ※社外取締役を除く。 |
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(6)その他 |
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
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(1)払込期日 |
2023年8月10日 |
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(2)処分する株式の種類および数 |
当社普通株式 1,300株 |
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(3)処分価額 |
1株につき 2,391.0円 |
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(4)処分総額 |
3,108,300円 |
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(5)処分先 |
当社の取締役(※) 1名 1,300株 ※社外取締役を除く。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年6月21日開催の当社第42期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための長期のインセンティブとすることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することならびに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億5千万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は300,000株を上限とすることならびに譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
該当事項はありません。
当社は、2023年6月20日開催の取締役会決議に基づく第三者割当による第20回新株予約権および第21回新株予約権を以下のとおり発行しております。
<第20回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)>
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決議年月日 |
2023年6月20日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ |
普通株式 4,999,900(上限) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月22日 至 2023年12月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格および資本組入額(円) ※ |
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 当該行使請求に係る出資金額固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る出資金額固定型新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)出資金額固定型新株予約権の一部行使はできない (2)出資金額固定型新株予約権者は、交付株式数固定型新株予約権が行使されていない場合に限り、出資金額固定型新株予約権を行使することができる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
該当事項なし。ただし、割当先は、当社の書面による事前の同意がない限り、出資金額固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨及び、いかなる場合であっても、出資金額固定型新株予約権と交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することはできない旨が、当社とSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)との間で締結の本新株予約権の買取に関する契約において規定されている。 |
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組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する出資金額固定型新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき出資金額固定型新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数 1個 (2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 再編当事会社の同種の株式 (3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 金1円 (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行 別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」欄及び本欄並びに別記(注)第7項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 |
※ 新株予約権の発行時(2023年7月7日)における内容を記載しております。
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
当社は、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)により、本自己株式取得(ToSTNeT-3)におけるSMBC日興証券らの取得数量の全部又は一部についての当社の実質的な自己株式取得価額を、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式のVWAPの平均値に99.90%を乗じた価格と等しくすべく、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をSMBC日興証券への第三者割当による方法で発行することを決定いたしました。従いまして、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権は、資金調達を目的とするものではございません。
また、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権が行使された場合でも、上記の通り本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間のVWAPの平均値に99.90%を乗じた価格で自己株式の取得が行われたものと同様の経済状況が生じるにとどまるものであり、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)を一体として見たとき、自己株式を除いた発行済株式総数は増加することはなく、減少するものであります。当社としては、今般の出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権の発行は、あくまで相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行うことが可能となる株主還元策の一環で行われるものであり、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)を採用することで、株主還元に対するコミットメントをより一層確固たるものとし、ひいては企業価値向上のサイクルに資するものと考えております。
2.デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当する事項はございません。
3.新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についてSMBC日興証券との間で締結した取決めの内容
当社は2023年6月20日付でSMBC日興証券との間でファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。)を締結しております。本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は、一定の場合を除き、権利行使可能期間内に出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、SMBC日興証券は、本市場買付取引が完了した後、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、上述の通り本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPを比較した上で、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております(ただし、万が一、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとされており、かかる放棄が行われた場合には、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使は行われません。)。また、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使することはできないこととされています。なお、SMBC日興証券による本市場買付取引については、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、SMBC日興証券の裁量により行われます。
4.当社の株券の売買についてSMBC日興証券との間で締結した取決めの内容
当社は、割当先であるSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本自己株式取得(ToSTNeT-3)において、5,000,000株の売付注文をする旨合意しております。また、SMBC日興証券は本自己株式取得(ToSTNeT-3)後に、借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ToSTNeT-3)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式の返却を目的としてSMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定であります。
5.当社の株券の貸借に関する事項についてSMBC日興証券と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、出資金額固定型新株予約権については新株予約権証券を発行しません。
<第21回新株予約権(交付株式数固定型新株予約権)>
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決議年月日 |
2023年6月20日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ |
普通株式 100 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
11,817,499,999(上限) ※当該金額は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券以外の当社株主からの売付注文がなく、かつ買付必要金額(平均VWAP)が1円となった場合を前提とした上限額である。実際の金額は、買付必要金額(平均VWAP)等に連動して変動する。また、新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は0円となる。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月22日 至 2023年12月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格および資本組入額(円) ※ |
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 当該行使請求に係る交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を、100で除した額とする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)交付株式数固定型新株予約権の一部行使はできない。 (2)交付株式数固定型新株予約権者は、出資金額固定型新株予約権が行使されていない場合に限り、交付株式数固定型新株予約権を行使することができる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
該当事項なし。ただし、SMBC日興証券は、当社の書面による事前の同意がない限り、交付株式数固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨及び、いかなる場合であっても、出資金額固定型新株予約権と交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することはできない旨が、当社とSMBC日興証券との間で締結の本新株予約権買取契約において規定されている。 |
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組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する交付株式数固定型新株予約権に代わり、それぞれ再編当事会社は以下の条件に基づき交付株式数固定型新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数 1個 (2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 再編当事会社の同種の株式 (3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数 100株 (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行 別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」欄及び本欄並びに別記(注)第7項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 |
※ 新株予約権の発行時(2023年7月7日)における内容を記載しております。
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
当社は、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)により、本自己株式取得(ToSTNeT-3)におけるSMBC日興証券らの取得数量の全部又は一部についての当社の実質的な自己株式取得価額を、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式のVWAPの平均値に99.90%を乗じた価格と等しくすべく、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をSMBC日興証券への第三者割当による方法で発行することを決定いたしました。従いまして、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権は、資金調達を目的とするものではございません。
また、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権が行使された場合でも、上記の通り本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間のVWAPの平均値に99.90%を乗じた価格で自己株式の取得が行われたものと同様の経済状況が生じるにとどまるものであり、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)を一体として見たとき、自己株式を除いた発行済株式総数は増加することはなく、減少するものであります。当社としては、今般の出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権の発行は、あくまで相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行うことが可能となる株主還元策の一環で行われるものであり、ファシリティ型自己株式取得(本スキーム)を採用することで、株主還元に対するコミットメントをより一層確固たるものとし、ひいては企業価値向上のサイクルに資するものと考えております。
2.デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当する事項はございません。
3.新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についてSMBC日興証券との間で締結した取決めの内容
当社は2023年6月20日付でSMBC日興証券との間でファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。)を締結しております。本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は、一定の場合を除き、権利行使可能期間内に出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、SMBC日興証券は、本市場買付取引が完了した後、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、上述の通り本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPを比較した上で、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております(ただし、万が一、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとされており、かかる放棄が行われた場合には、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使は行われません。)。また、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使することはできないこととされています。なお、SMBC日興証券による本市場買付取引については、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、SMBC日興証券の裁量により行われます。
4.当社の株券の売買についてSMBC日興証券との間で締結した取決めの内容
当社は、割当先であるSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本自己株式取得(ToSTNeT-3)において、5,000,000株の売付注文をする旨合意しております。また、SMBC日興証券は本自己株式取得(ToSTNeT-3)後に、借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ToSTNeT-3)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式の返却を目的としてSMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定であります。
5.当社の株券の貸借に関する事項についてSMBC日興証券と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、交付株式数固定型新株予約権については新株予約権証券を発行しません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2023年7月1日~ 2023年9月30日 |
- |
257,000,000 |
- |
18,881 |
- |
4,583 |
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(2023年9月30日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
───── |
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(注)上記のほか、大量保有報告書(変更報告書)において、以下の株式を保有している旨報告を受けております。
(1) マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー他1社連名により2020年12月4日付けで提出された変更報告書において、2020年11月30日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
米国 02199 マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 |
11,569 |
4.82 |
|
MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル |
837 |
0.34 |
|
合計 |
───── |
12,407 |
5.16 |
(2) エフエムアール エルエルシー他1社連名により2021年3月22日付けで提出された変更報告書において、2021年3月15日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
エフエムアール エルエルシー |
米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、サマー・ストリート245 |
14,936 |
6.22 |
|
ナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー |
米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、シーポート・ブルバード200 |
0 |
0.00 |
|
合計 |
───── |
14,937 |
6.22 |
(3) ブラックロック・ジャパン株式会社他6社連名により2022年7月6日付けで提出された変更報告書において、2022年6月30日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
3,503 |
1.45 |
|
ブラックロック(ネザーランド)BV |
オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン 1 |
511 |
0.21 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
546 |
0.22 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階 |
1,708 |
0.71 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,716 |
2.38 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
4,009 |
1.67 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
381 |
0.15 |
|
計 |
─ |
16,377 |
6.82 |
(4) 三井住友信託銀行株式会社他2社連名により2022年8月4日付けで提出された大量保有報告書において、2022年7月29日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
450 |
0.18 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
8,909 |
3.71 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
3,502 |
1.45 |
|
計 |
─ |
12,861 |
5.35 |
(5) 株式会社三菱UFJ銀行他3社連名により2022年9月20日付けで提出された変更報告書において、2022年9月12日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
8,400 |
3.49 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
5,877 |
2.44 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
1,888 |
0.78 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,093 |
0.45 |
|
計 |
─ |
17,259 |
7.19 |
(6) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社他2社連名により2022年10月24日付けで提出された変更報告書において、2022年10月17日現在で以下の株式を保有している旨記載されておりますが、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階 |
21,563 |
8.98 |
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インベスコ アドバイザーズ インク |
Two Peachtree Pointe 1555 Peachtree Street, N.E. Suite 1800 Atlanta, Georgia 30309 U.S.A |
1,347 |
0.56 |
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インベスコ ホンコン リミテッド |
41/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
442 |
0.18 |
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計 |
─ |
23,353 |
9.72 |
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2023年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1.USS従業員持株会専用信託が所有する株主名簿上の当社株式355,600株(議決権の数3,556個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)含まれております。
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2023年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式86株を所有しております。
該当事項はありません。