第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

602,100,000

602,100,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2022年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2022年6月27日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

153,016,200

153,016,200

東京証券取引所
市場第一部(事業年度末現在)
 プライム市場(提出日現在)

単元株式数 100株

153,016,200

153,016,200

 

(注) 「提出日現在発行数」の欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

2017年4月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

2017年2月9日取締役会決議(第12回有償ストック・オプション)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役5名、当社監査役4名、当社使用人26名、

関係会社取締役37名、関係会社使用人297名)

 

事業年度末現在
(2022年3月31日)

提出日の前月末現在
(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,641 (注)1

2,632 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 2,641,000

(注)1

普通株式 2,632,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2023年7月1日~2026年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  4.8
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2019年3月期の連結損益計算書における経常利益が200億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、本行使条件における経常利益を国際財務報告基準における税引前当期純利益と読み替えることとする。

 新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される

 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。(注)4

同左

 

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.当連結会計年度において、1,499,500株のストックオプションを対象に、権利確定条件を「2025年3月期連結損益計算書における税引前利益が355億円を超過すること」という条件に変更いたしました。当該変更によって生じる増分公正価値はありません。

 

2019年5月23日取締役会決議(第13回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社監査役1名、当社使用人7名、

関係会社取締役15名、関係会社使用人87名)

 

 事業年度末現在

(2022年3月31日)

提出日の前月末現在

(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,032 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 203,200

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2024年4月1日~2028年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,542.4
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2023年3月期の連結損益計算書における税引前利益が350億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される。

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2019年5月23日取締役会決議(第14回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社使用人7名、関係会社使用人33名)

 

 事業年度末現在

(2022年3月31日)

提出日の前月末現在

(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

544 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 54,400

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2027年4月1日~2031年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,463.34
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2023年3月期の連結損益計算書における税引前利益が350億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される。

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2020年8月27日取締役会決議(第15回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:関係会社取締役16名、関係会社使用人14名)

 

 事業年度末現在

(2022年3月31日)

提出日の前月末現在

(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

947 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 94,700

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2025年4月1日~2029年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,231.86
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2023年3月期の連結損益計算書における税引前利益が350億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される。

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2021年6月24日取締役会決議(第16回ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名、当社監査役4名)

 

 事業年度末現在

(2022年3月31日)

提出日の前月末現在

(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,600 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 260,000

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2031年7月31日~2033年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年により退職した場合 、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者に対しては、前項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が 判断した 場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2021年8月12日取締役会決議(第17回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員214名)

 

 事業年度末現在

(2022年3月31日)

提出日の前月末現在

(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,859 (注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 285,900

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

2026年4月1日~2030年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2025年3月期の連結損益計算書における税引前利益が355億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理 由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社 また は当社の子会社に対して損害 また はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合 、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2020年12月17日発行)

 

事業年度末現在
(2022年3月31日)

提出日の前月末現在
(2022年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,300(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 6,742,890(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3,411(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2020年12月31日~2027年12月3日(注)4

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,411
資本組入額 1,706(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債を構成する本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額

 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。

同左

新株予約権付社債の残高(百万円)

23,000(注)1

同左

 

(注) 1.2,300個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額(23,000百万円)を10,000,000円で除した個数の合計数。なお、新株予約権付社債の残高には額面金額を記載している。

2.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3.(1) 転換価額は、当初3,411円とする。

(2) 転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後転換価額

調整前転換価額

×

時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4.2020年12月31日(同日を含む。)から2027年12月3日(同日を含む。)の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。

但し、(i)本新株予約権付社債の要項に定める130%コールオプション条項、クリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ii)新株予約権付社債の買入消却がなされる場合は、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また(iii)期限の利益の喪失の場合には、期限の利益喪失時までとする。

但し、上記いずれの場合も、2027年12月3日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「株式取得日」という。)(又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3

営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使できる期間を、当該変更を反映するために修正することができる。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.(1) 組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。

また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。

本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して組織再編等による繰上償還の条項に記載の証明書を交付する場合、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(注)6(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(2)と同様の調整に服する。

(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日又は上記(注)6(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(注)6(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年4月1日
(注)1

137,656,080

152,951,200

2,667

2,859

2021年4月1日~
2022年3月31日
(注)2

65,000

153,016,200

2,667

0

2,860

 

(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。

2.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

 

2022年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

32

29

48

275

37

8,065

8,486

所有株式数
(単元)

444,427

22,261

351,502

416,693

33,386

261,776

1,530,045

11,700

所有株式数の割合(%)

29.05

1.45

22.97

27.24

2.18

17.11

100

 

(注) 自己株式32,327株は、「個人その他」に32,300単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2022年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

有限会社ササダ・ファンド

東京都新宿区舟町1番地

35,000

22.9

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

22,607

14.8

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

11,750

7.7

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC    (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEWYORK 10286 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

3,008

2.0

BBH FOR FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND       (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER ST BOSTON MASSACHUSETTS 02210 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

2,740

1.8

リログループ従業員持株会

東京都新宿区新宿4-3-23

2,458

1.6

第一生命保険株式会社           (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区有楽町1-13-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

2,003

1.3

TAIKI SASADA               (常任代理人 みずほ証券株式会社)

TENAFLY,NEW JERSEY,U.S.A
(東京都千代田区大手町1-5-1)

1,990

1.3

佐々田有樹

東京都新宿区舟町

1,984

1.3

FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY OVERSEAS FUND
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

245 SUMMER ST BOSTON MASSACHUSETTS 02210 U.S.A.
(東京都新宿区新宿6-27-30)

1,789

1.2

 

85,329

55.9

 

(注) 1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち8,470千株、及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち8,103千株は、信託業務に係る株式数です。

2.上記のほか、当社所有の自己株式32千株があります。

3. 2022年3月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2022年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

6,099

3.99

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

3,138

2.05

 

4. 2021年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2021年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

   なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)

245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA

10,865

7.10

 

 

5. 2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が2021年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

   なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

68

0.04

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

457

0.30

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号 

7,221

4.71

 

6. 2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2021年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

   なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

500

0.33

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

312

0.20

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 

4,665

3.05

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

32,300

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,529,722

152,972,200

単元未満株式

普通株式

11,700

発行済株式総数

153,016,200

総株主の議決権

1,529,722

 

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が27株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社リログループ

東京都新宿区新宿四丁目3番23号

32,300

32,300

0.02

32,300

32,300

0.02

 

(注) 上記のほか、株式給付信託口(J-ESOP)が保有する当社株式が21千株あります。

 

 

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

株式給付信託 (J-ESOP)

当社は2012年5月15日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブプランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、2013年2月7日開催の取締役会において、J-ESOP信託の設定時期、導入期間、取得株金額等の詳細について決定しております。

① 本制度導入の目的

当社グループでは、かねてより全従業員が一体となって業績及び企業価値の向上に注力してまいりました。今般、当社グループの従業員(以下、「従業員」といいます。)に当社株式を給付することで、株主の皆様と経済的な効果を共有し、株価及び業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。

② 本制度の概要

本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、従業員が受給権を取得した場合に、当社株式を給付する仕組みです。

当社グループは、従業員に対し、業績貢献度などに応じてポイントを付与し、受給資格を取得した従業員に対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ当社グループが信託設定した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて株式市場から取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まる他、優秀な人材の確保にも寄与することを期待しております。

 

③ 信託契約の概要

名称

株式給付信託 (J-ESOP)

委託者

当社

受託者

みずほ信託銀行株式会社

受益者

「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者

信託の種類

金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

信託契約日

2013年2月21日

取得株式の種類

当社普通株式

取得株式の総額

9百万円

株式の取得期間

2013年2月22日

株式の取得方法

取引市場より取得

 

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

6,500

当期間における取得自己株式

12,700

 

(注)1 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

  2 取得自己株式数には、従業員持株会支援信託ESOPが取得した株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他 (新株予約権の権利行使)

53,000

95

その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)

1,271,700

2,345

 

 

 

 

 

保有自己株式数 (注)2

32,327

45,027

 

(注) 1.当期間における保有自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

2.処理自己株式数および保有自己株式数には、株式給付信託口(J-ESOP)が処理及び保有する当社株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における重要課題の一つとして考え、30%前後の配当性向を目安に連結業績に連動した配当とすることを基本方針としております。加えて、一過性の特殊要因による影響を必要に応じて調整することで、安定的な利益還元を図ってまいります。

この方針に基づき、2022年3月期の期末配当金は、1株当たり29円といたします。

今後も、継続的な成長を実現するための投資や財務体質の強化といった観点とのバランスを図りながら、利益還元を進めてまいります。

当社は、配当の回数を期末配当の年1回とすることを基本方針としておりますが、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当等を行うことができる旨、及び毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2022年5月12日

取締役会

4,435

29

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業の社会性を考慮しながら公正かつ透明性の高い経営体制を確立することにより、継続的な企業価値の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。この考え方のもと、「グローバル・リロケーションカンパニーNo.1」というビジョン実現のために、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会制度を採用しております。取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関とし、監査役会をそれらの監査・監督機関とすることが、意思決定の迅速化を図り、監査・監督の実効性を高めることができる体制であると考えているためであります。

 

取締役会

当社の取締役会は、佐々田正徳、中村謙一、門田康、越永堅士、河野豪、小山克彦、大野木孝之(社外取締役)、宇田川和也(社外取締役)の8名で構成されております。また、取締役会議長は、代表取締役CEO 中村謙一であります。

取締役会は、原則として毎月1回開催し、月次の業績報告に加え、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っております。

 

監査役会

監査役会は、久保谷美智夫、岩井雅之、櫻井政夫(社外監査役)、大毅(社外監査役)の4名で構成されております。また、監査役会議長は、常勤監査役 久保谷美智夫であります。

監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針及び実施計画の決定、監査に関する重要事項の報告等を行っております。

 

 

企業統治の体制は、以下のとおりであります。


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ 当社の内部統制システムの基本的な考え方

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(a) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 役職員の事業活動における職務の執行が法令・企業倫理・社内規則等に適合することを確保するため、コンプライアンス担当役員を任命するとともに、担当部署として法務コンプライアンス室を設置する。

2) 役職員に対しコンプライアンス教育等を行うことにより、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

3) 社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応し、一切の関係を遮断する。

(b) 当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行にかかる情報に関しては、社内規程に基づき保存年限を各別に定め保存する。

(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理については、会社規程を定めるとともに、全社的リスクの把握・管理をコーポレート管理室が担当する。

(d) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 取締役の職務執行の効率性を向上させ、採算管理を徹底するため、予算制度を設ける。

2) 取締役の職務執行は、役員規程、職務権限規程において職務執行の責任と権限の範囲を明確にして効率的に行う。

(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 当社及び子会社(以下、併せて「当社グループ」という。)共通のコンプライアンスポリシーを定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。

2) 当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス管理規程及び関連規程に基づき、子会社におけるコンプライアンス推進を支援する。

3) 当社取締役及び使用人を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施する。

4) 当社の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施する。

ロ.子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

1) 当社は、経営企画室を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握する。

2) 子会社における経営上の重要な要件を「職務権限明細書」において当社の承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前の協議のうえ、意思決定を行う。

3) 子会社における業務執行状況及び決算等の財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認する。

ハ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社に対し、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のコーポレート管理室担当役員及び子会社管理部門に報告することを求め、当社は事案に応じた支援を行う。また、当社は、子会社に対し、各社ごとのリスク管理体制の整備を求める。

ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 子会社管理について、当社経営企画室が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・教育する。

2) 当社経営企画室は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書等の経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握する。また、当社経営企画室管掌役員は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告する。

ホ.当社及び子会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制

1) 子会社との定例会議や月次・週次レビューを通じての情報交換等により、適切な連携体制の確立を図る。

2) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、財務報告書作成時の不正または誤謬の発生に対する未然防止及び早期発見のため、運用・監視・是正を継続する。

(f) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

1) 監査役から、その職務を補助すべき使用人の設置が求められた場合、コーポレート管理室に必要な要員を配置し対応する。

2) 監査役の職務を補助すべき使用人の異動、処遇、懲戒等の人事事項に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。

3) 監査役の職務を補助すべき使用人が、監査役の職務を補助するに際して、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとする。

(g) 当社の監査役への報告に関する体制

1) 取締役及び使用人は、監査役会に対して「違法不正行為」「重大な損害を与える事項」「社内処分事項」を監査役会に報告すべき事項とする。

2) 当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または使用人にその説明を求めることとする。

3) 子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役会に報告する。

4) 監査役へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(h) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 監査役と代表取締役CEOが定期的にミーティングを行うことにより、適切な意思疎通及び効果的な監査を遂行する体制を目指す。

2) 当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

 

ⅱ 当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。

(a) 内部統制システム全般

当社及び当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、当社コーポレート管理室が中心となり、経営企画室による各事業子会社の業務遂行状況及び予算進捗状況のモニタリング、内部監査室による各種法令の遵守状況や企業倫理のモニタリングなど、各室が社内規程に基づき担当業務を遂行し、改善を進めております。

(b) コンプライアンス

当社及び当社グループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社はコンプライアンス管理規程により相談・通報体制を設けており、当社グループ各社がこの相談・通報体制を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

 

ⅲ 当社の反社会的勢力の排除体制の整備状況等

(a) 基本的な考え方

当社グループは、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供せず、取引関係を含めて一切の関係を持たないことを基本方針としています。

(b) 整備状況

反社会的勢力等に関する規程に基づき、新規顧客に対しては取引開始の際、また既存顧客に対しては定期的に外部データを確認し、反社会的勢力と判断される法人・個人とは取引を行なわないことを徹底しております。

また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、法務コンプライアンス室を統括部署とし、所管警察署並びに弁護士等の外部専門機関と連携して対応してまいります。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑥ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑧ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑨ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑩ 取締役及び監査役の会社補償契約

取締役佐々田正徳氏、中村謙一氏、門田康氏、越永堅士氏、河野豪氏、小山克彦氏、大野木孝之氏、宇田川和也氏及び監査役久保谷美智夫氏、岩井雅之氏、櫻井政夫氏、大毅氏は当社と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。


⑪ 取締役及び監査役の役員等賠償責任保険契約

当社は、取締役及び監査役各氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

佐々田 正徳

1945年6月10日

1968年4月

三井物産機械販売株式会社入社

1971年1月

日本住建株式会社(現 当社)入社

1978年7月

当社代表取締役社長

2000年2月

有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)

2003年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2003年6月

当社代表取締役会長

2009年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役会長(現任)

 

当社グループ統括(現任)

(注)4

668,000

代表取締役
CEO

中村 謙一

1966年4月14日

1989年4月

株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2004年4月

当社執行役員

2004年10月

株式会社リロバケーションズ代表取締役

2009年6月

当社取締役

2009年9月

株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役

2010年10月

当社代表取締役社長

総括兼内部監査室担当(現任)

2022年4月

当社代表取締役CEO(現任)

(注)4

1,167,800

取締役CFO

門田 康

1966年11月26日

1990年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2005年4月

当社執行役員

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社専務取締役

2010年6月

日本ハウズイング株式会社取締役(現任)

2015年4月

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社コーポレートスタッフ部門担当(現任)

2019年4月

当社その他の事業管掌(現任)

2021年6月

当社海外戦略事業管掌

2022年4月

当社取締役CFO(現任)

(注)4

699,900

取締役COO

越永 堅士

1970年3月12日

1992年4月

株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2001年8月

株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役

2009年6月

当社取締役

2013年5月

株式会社東都取締役

2013年6月

当社国内事業セグメント担当

2015年4月

当社常務取締役

2015年11月

当社事業開発室担当(現任)

2017年10月

株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)

2019年4月

当社主力事業管掌(現任)

2018年4月

株式会社リロパートナーズ代表取締役

2020年6月

当社上席執行役員リロケーション事業担当

2022年4月

当社取締役COO(現任)

2022年5月

当社海外事業開発室担当(現任)

株式会社リロパートナーズ取締役(現任)

(注)4

805,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役CIO

河野 豪

1975年3月24日

1997年4月

株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2012年4月

株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役

2016年4月

同社代表取締役

2018年6月

当社取締役

2019年4月

当社取締役CIO(現任)

 

株式会社リロクラブ取締役CIO(現任)

 

株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任)

 

株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任)

2019年6月

当社グループITマネジメント室担当(現任)

 

株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任)

(注)4

173,200

取締役CHRO

小山 克彦

1965年4月2日

1989年4月

株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2002年12月

当社人材開発室室長

2005年2月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当

2015年4月

当社シェアードサービスユニット担当

2016年6月

当社常勤監査役

2021年6月

当社取締役

人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当(現任)

2022年4月

当社取締役CHRO(現任)

(注)4

495,800

取締役

大野木 孝之

1953年5月26日

1987年7月

大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)

1989年7月

株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)

1990年4月

株式会社日本リロケーション(現 当社)監査役

1992年5月

株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)

1993年11月

株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)

2001年3月

日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブNAS株式会社)監査役(現任)

2003年12月

天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)

2010年8月

北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

215,600

取締役

宇田川 和也

1952年4月7日

1980年4月

弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所

1987年11月

光樹法律事務所開設

1989年4月

東京弁護士会常議員

1992年4月

東京弁護士会綱紀委員会委員

1994年10月

宇田川和也法律事務所代表(現任)

1995年4月

日本弁護士連合会代議員

2010年4月

東京弁護士会倫理特別委員会委員長

2012年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

7,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

久保谷 美智夫

1957年4月18日

1980年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2007年10月

株式会社東都執行役員

2011年6月

当社法務コンプライアンス室長

2016年10月

当社内部監査室長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2,600

常勤監査役

岩井 雅之

1964年2月21日

1987年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2007年10月

株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)入社

2012年4月

同社取締役

2016年4月

当社執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当

2020年4月

当社執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

179,900

監査役

櫻井 政夫

1958年8月7日

1987年10月

監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1996年6月

税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)

2002年9月

株式会社オークスベストフィットネス社外取締役

2005年7月

レデックス株式会社社外監査役(現任)

2013年10月

日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長

2014年7月

日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

神六再開発株式会社監査役(現任)

(注)5

1,700

監査役

大 毅

1976年5月27日

2000年10月

弁護士登録

2005年10月

大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)

2012年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)

2015年10月

JITSUBO株式会社社外監査役(現任)

2016年3月

株式会社オロ社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社スコヒアファーマ社外取締役監査等委員(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

1,900

4,419,400

 

 

(注) 1.取締役 大野木孝之、宇田川和也は社外取締役であります。

2.監査役 櫻井政夫、大毅は社外監査役であります。

3.当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、杉山新吾、田村佳克、北村真二の3名であります。

4.当社では、取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、当社の取締役の全員が2022年6月24日の定時株主総会により選任されております。

5.当社では、監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち久保谷美智夫、櫻井政夫、大毅が2020年6月25日の定時株主総会により選任されております。

6.なお、監査役 岩井雅之は2021年6月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山克彦の後任として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより退任した小山克彦の任期の満了する時まで(2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役8名のうち2名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。

社外取締役 大野木孝之氏は、当社の株式を215,600株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対して当社グループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を7,600株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 櫻井政夫氏は当社株式を1,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 大毅氏は当社株式を1,900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。

監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成されています。

常勤監査役は、取締役会等の重要な会議の出席以外に、取締役及び使用人等からの報告収受、重要な決裁書類等の閲覧を適宜行っております。また、内部監査室による内部監査へ同席するとともに、代表取締役CEOと定期的にミーティングを行うなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

社外監査役2名は、公認会計士・税理士又は弁護士の資格を有しております。社外監査役は、取締役会に出席し、監査方針・監査計画の決議、監査報告の作成、会計監査人の評価及び再任審議、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役職務執行報告等を主な検討事項それぞれの財務や法務、組織運営の知識や経験に基づき経営を監視しております。

当事業年度においては監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

久保谷 美智夫

(常勤監査役)

18

18

岩井 雅之

(常勤監査役)

14

14

櫻井 政夫

(社外監査役)

18

18

大 毅

(社外監査役)

18

17

 

(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。

 

監査役会においては、監査方針・監査計画の決議、監査報告の作成、会計監査人の評価及び再任審議、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役職務執行報告等を主な検討事項としております。また、内部統制システム、コンプライアンス遵守体制、リスク管理体制、個人情報管理体制の適正な運営に向けて取締役における職務執行ならびに体制の整備状況を重視しており、各監査役から監査結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査室には、6名が在籍しております。内部監査室では、年度監査計画等に基づき、当社及び子会社の事業活動の適法性及び適正性の検証を行っております。

内部監査室と常勤監査役は、毎月1回定例のミーティングを開催している他、必要に応じて随時打ち合わせを実施し、情報の共有及び意見交換を行っております。

また、内部監査室長は、毎月1回代表取締役CEOに対し、内部監査の実施状況を報告しております。

 

③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b. 継続監査期間

  25年間

   1997年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。

 

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員:孫延生

指定有限責任社員・業務執行社員:馬渕直樹

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等2名、その他24名であります。

 

e.監査法人の選定理由と方針

監査法人の選定に当たっては、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制等の項目を検討しております。これらの項目に問題がないこと及び会計監査の継続性の観点から、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。

 

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

143

23

145

3

連結子会社

4

3

147

23

148

3

 

(前連結会計年度)

当社における監査証明業務に基づく報酬には、英文財務諸表監査に係る報酬13百万円が含まれております。

当社における非監査業務の内容は、IFRS(国際財務報告基準)に関するアドバイザリー業務、2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。

 

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、IFRS(国際財務報告基準)に関するアドバイザリー業務であります。

 

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) に対する報酬(a.を除く)

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

144

150

144

150

 

 

c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役CEOが監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。また、監査報酬の決定に当たっては、監査日数、監査内容等を総合的に勘案しております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めており、当社の取締役の報酬は、月例の固定金銭報酬及び中期経営計画の開始等に合わせて発行される非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)から構成されています。金銭報酬と非金銭報酬の割合については、株式報酬型ストック・オプションが中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的としていることを踏まえ適切に決定することといたします。

また、個別の取締役に付与する報酬の額又は数は、各取締役の担当職務及び業績、貢献度等を総合的に勘案して決定することとし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により、取締役会長佐々田 正徳(グループ統括)及び代表取締役CEO中村 謙一(総括兼内部監査室担当)に決定を一任します。委任の理由としては、当社グループ全体の業績や各取締役の貢献度等を適切に評価するには、取締役会長及び代表取締役CEOの協議によることが最も適すると判断するためです。

取締役会長及び代表取締役CEOの決定した各取締役の報酬額に関しては、代表取締役CEO及び社外取締役の3名以上で構成する指名・報酬諮問委員会において、決定額の公平性・客観性を検討しており、必要に応じて、同委員会の構成員である社外取締役から取締役会長及び代表取締役社長への助言・指導を行うとともに、取締役会長及び代表取締役CEOの決定した方針について当社取締役会に対して報告を行っていることから、取締役会としては、当事業年度に係る報酬等の内容は取締役会で決定された報酬決定の方針に沿うものと判断しております。

 

ⅱ.役員の報酬等に関する株主総会の決議

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

当社の取締役および監査役に対するストック・オプションに関する報酬の額及び内容については、2021年6月24日開催の第54回定時株主総会において、当社取締役の当社グループの長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高め、また当社監査役の適正な監査に対する意識を高めるため、金銭報酬とは別枠にて、取締役については年間2,500個(うち社外取締役に対して100個)、監査役に対して年間250個を上限としてストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であり、当社監査役の員数は4名です。このストック・オプションとしての新株予約権の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

金銭報酬

非金銭報酬

取締役
(社外取締役を除く。)

275

244

30

6

監査役
(社外監査役を除く。)

28

26

2

3

社外役員

22

21

1

4

 

(注) 上記には、2021年6月24日開催の第54回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として保有する投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)」に区分し、株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を「純投資目的の投資株式」に区分しています。

 

② 当社グループ全体としての政策保有株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法

 取引先との良好かつ安定的な関係の維持・強化のほか、事業上のシナジーがある等の観点から、中長期的な価値向上に資すると判断した場合、当該株式を取得し保有しております。また、個別銘柄ごとに、中長期的な視点から保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役等で定期的、継続的に検証し、保有の適否を判断しております。

 

③ ㈱リロクラブにおける株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱リロクラブについては以下のとおりであります。

 

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 

(保有方針)

政策保有株式のうち上場株式に関しては、業務提携関係にあるものを除き、保有しない方針であります。なお、2022年3月期で政策保有株式として保有している上場株式は、㈱バリューHR株式のみであり、㈱バリューHRとは2014年11月に業務及び資本提携を行っております。

 

(保有の合理性を検証する方法)

㈱リロクラブは、「福利厚生倶楽部」を主軸として企業の福利厚生代行サービスを幅広く提供しております。一方、㈱バリューHRは、企業向けに検診代行サービスや産業保健機関サービスといった「健康管理サービス」を提供しております。

㈱バリューHRとの業務及び資本提携は、「福利厚生倶楽部」の提供サービスに㈱バリューHRの「健康管理サービス」を組み入れることにより、「福利厚生倶楽部」の既存の会員企業の退会防止及び新規の会員企業の入会促進を目的に行われております。

㈱リロクラブでは、業務及び資本提携の目的が達成されているかどうかを、下記に述べる指標により確認しており、これにより保有の合理性を検証しております。

 

(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

㈱リロクラブの代表取締役から親会社である㈱リログループの主力事業管掌役員へ毎期下記の指標が報告され、当該主力事業管掌役員が業務提携関係の進捗状況の確認及び㈱バリューHR株式保有の合理性の検証を行っております。

・「福利厚生倶楽部」導入企業における、「健康管理サービス」の既存利用企業数及び既存利用会員数並びに利用契約の更新率

・「福利厚生倶楽部」導入企業における、「健康管理サービス」の新規利用企業数及び新規利用会員数
 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

4

37

非上場株式以外の株式

1

236

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱バリューHR

172,000

86,000

上記③ a. イ.に記載しております。
なお、当事業年度における株式数の増加は株式分割によるものであります。

236

140

 

(注) ㈱バリューHRは、㈱リロクラブの親会社である㈱リログループの株式を保有しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ Relo Redac, Inc.おける株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社Relo Redac, Inc.については以下のとおりであります。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式のうち上場株式に関しては保有しない方針であります。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

1

2

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式

2

111

2

165

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

④ 提出会社における株式の保有状況

提出会社については、以下のとおりであります。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式のうち上場株式に関しては保有しないことを基本方針としております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

1

9

非上場株式以外の株式

1

0

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ベネフィット・ワン

100

100

当社の子会社である㈱リロクラブと事業内容が競合しているため、株主総会出席等による情報収集を目的に、上記の基本方針に対する例外として最低単元のみ保有しております。
競合他社の情報収集を目的に保有しているため、定量的な保有効果の測定は行っておりません。

0

0

 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。