1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
(時価のないもの)
移動平均法に基づく原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 3年~20年
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。
なお、主なリース期間は5年です。
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年又は5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
消費税等及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
デリバティブ取引に関する権限規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替及び金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を利用しており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
振当処理によっている為替予約及び通貨スワップについては、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債に関する重要な条件が同一であるため、有効性の評価を省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについても、有効性の評価を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
BGRS Limited及びグループ会社7社(BGRSグループ)に係る関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 関係会社株式評価損に係る算出方法
BGRSグループに係る関係会社株式の期末評価に当たっては、取得原価と超過収益力を反映した実質価額との比較で行っており、その結果、実質価額が取得原価の50%を下回った場合に関係会社株式評価損が計上されます。
② 会計上の見積りの算出に用いた主要な仮定
実質価額の算定はBGRSグループの将来事業計画を基礎としておりますが、新型コロナウイルス感染症については、人の移動が正常化し、新型コロナウイルス感染症拡大前の状況まで回復するのは2、3年かかるものと想定しており、その仮定をもとに事業計画を作成しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
2021年3月期において、BGRSグループに係る関係会社株式について減損処理をしておりませんが、新型コロナウイルス感染症の終息時期が不透明であり、上記の仮定に変化が生じた場合には、翌事業年度以降、BGRSグループに係る関係会社株式に減損処理がされる可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストックオプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
偶発債務
債務保証
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。