第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

602,100,000

602,100,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2026年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2026年6月19日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

153,016,200

153,016,200

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数 100株

153,016,200

153,016,200

(注) 「提出日現在発行数」の欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

2021年6月24日取締役会決議(第16回ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名、当社監査役4名)

 

事業年度末現在

(2026年3月31日)

提出日の前月末現在

(2026年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,050(注)1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 205,000

(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金(円)

1(注)2

同左

新株予約権の行使期間

2031年7月31日~2033年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円)

発行価格  1

資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者に対しては、前項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が判断した場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×

1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2021年8月12日取締役会決議(第17回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員214名)

 

事業年度末現在

(2026年3月31日)

提出日の前月末現在

(2026年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,243(注)1

811(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 224,300

(注)1

81,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金(円)

1(注)2

同左

新株予約権の行使期間

2026年4月1日~2030年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円)

発行価格  1

資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2025年3月期の連結損益計算書における税引前利益が355億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

2022年5月12日取締役会決議(第18回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員163名)

 

事業年度末現在

(2026年3月31日)

提出日の前月末現在

(2026年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,446(注)1

411(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 144,600

(注)1

41,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金(円)

1(注)2

同左

新株予約権の行使期間

2026年4月1日~2030年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円)

発行価格  2,044.93

資本組入額 (注)4

同左

新株予約権の行使の条件

 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2025年3月期の連結損益計算書における税引前利益が355億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者に対しては、前項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が判断した場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

 

2025年5月8日取締役会決議(第19回有償ストック・オプション)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員147名)

 

事業年度末現在

(2026年3月31日)

提出日の前月末現在

(2026年5月31日)

新株予約権の数(個)

6,776(注)1

6,706(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

677,600(注)1

普通株式

670,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金(円)

1(注)2

同左

新株予約権の行使期間

2030年4月1日~2034年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円)

発行価格1,481.91

資本組入額 (注)4

同左

新株予約権の行使の条件

 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2029年3月期の連結損益計算書における税引前利益もしくは営業利益が500億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、取締役監査等委員、相談役、顧問、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員の地位にあることを要する。

 ただし、本新株予約権者である従業員が従業員の定年年齢以降に退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、取締役監査等委員、相談役、顧問、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。

 本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。

 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2020年12月17日発行)

 

事業年度末現在

(2026年3月31日)

提出日の前月末現在

(2026年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,300(注)1

同左

新株予約権のうち

自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 6,842,997(注)2、7

普通株式 6,997,049(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3,361.1(注)3、7

3,287.1(注)3、7

新株予約権の行使期間

2020年12月31日~

2027年12月3日(注)4

同左

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,361.1

資本組入額 1,680.55(注)5

発行価格  3,287.1

資本組入額 1,643.55(注)5

新株予約権の行使の条件

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債を構成する本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額

 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。

同左

新株予約権付社債の残高(百万円)

23,000(注)1

同左

(注) 1.2,300個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額(23,000百万円)を10,000,000円で除した個数の合計数。なお、新株予約権付社債の残高には額面金額を記載している。

2.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3.(1) 転換価額は、当初3,411円とする。

(2) 転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。

 

 

 

 

既発行株式数 +

新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

 

4.2020年12月31日(同日を含む。)から2027年12月3日(同日を含む。)の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。

但し、(ⅰ)本新株予約権付社債の要項に定める130%コールオプション条項、クリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ⅱ)新株予約権付社債の買入消却がなされる場合は、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また(ⅲ)期限の利益の喪失の場合には、期限の利益喪失時までとする。

但し、上記いずれの場合も、2027年12月3日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下、「株式取得日」という。)(又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使できる期間を、当該変更を反映するために修正することができる。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.(1) 組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。

また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。

本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して組織再編等による繰上償還の条項に記載の証明書を交付する場合、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(注)6(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

 

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(2)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日又は上記(注)6(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(注)6(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

7.2026年5月14日開催の取締役会において期末配当を1株につき69円とする剰余金配当案が承認可決され、2026年3月期の年間配当が1株につき69円と決定されたことに伴い、2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2025年4月1日に遡って転換価額を3,361.1円から3,287.1円に調整いたしました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2021年4月1日~

2022年3月31日

(注)

65,000

153,016,200

0

2,667

0

2,860

(注) 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加です。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

23

18

75

252

65

13,560

13,993

所有株式数

(単元)

272,404

12,318

389,252

337,769

31,757

486,490

1,529,990

17,200

所有株式数の

割合(%)

17.80

0.81

25.44

22.08

2.08

31.80

100

(注) 自己株式1,541,475株は、「個人その他」に15,414単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2026年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数の

割合(%)

有限会社ササダ・ファンド

東京都新宿区舟町1番地

35,000

23.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

14,454

9.5

光通信KK投資事業有限責任組合

無限責任組合員光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1-4-10

10,616

7.0

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

8,631

5.7

UH Partners 2 投資事業有限責任組合

無限責任組合員株式会社UH Partners 2

東京都豊島区南池袋2-9-9

7,633

5.0

リログループ従業員持株会

東京都新宿区新宿4-3-23

2,446

1.6

TAIKI SASADA

(常任代理人 みずほ証券株式会社)

NEW YORK, U.S.A

(東京都千代田区大手町1-5-1)

1,990

1.3

佐々田有樹

東京都新宿区

1,984

1.3

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

NEW YORK, U.S.A

(東京都港区港南2-15-1)

1,900

1.3

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1-4-10

1,827

1.2

 

86,484

57.1

(注) 1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち6,088千株および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち7,297千株は、信託業務に係る株式数です。

2.上記のほか、当社所有の自己株式1,541千株があります。

3.2024年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

エフエムアール エルエルシー

(FMR LLC)

245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA

7,639

4.99

4.2025年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびその共同保有者であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年6月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友トラスト・アセット

マネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

3,635

2.38

アモーヴァ・アセットマネジメント

株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

3,891

2.54

 

5.2024年6月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社およびその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシーおよび野村アセットマネジメント株式会社が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,423

1.58

ノムラ インターナショナル

ピーエルシー

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

16

0.01

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

3,443

2.25

6.2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有者であるみずほ証券株式会社およびアセットマネジメントOne株式会社が2021年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

500

0.33

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

312

0.20

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

4,665

3.05

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,541,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

151,457,600

1,514,576

単元未満株式

普通株式

17,200

発行済株式総数

 

153,016,200

総株主の議決権

 

1,514,576

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が75株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2026年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(%)

株式会社リログループ

東京都新宿区新宿四丁目

3番23号

1,541,400

1,541,400

1.0

1,541,400

1,541,400

1.0

(注) 上記のほか、株式給付信託口(J-ESOP)が保有する当社株式が16千株あります。

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

株式給付信託(J-ESOP)

 当社は2012年5月15日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブプランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2013年2月7日開催の取締役会において、J-ESOP信託の設定時期、導入期間、取得株金額等の詳細について決定しております。

① 本制度導入の目的

 当社グループでは、かねてより全従業員が一体となって業績および企業価値の向上に注力してまいりました。今般、当社グループの従業員(以下、「従業員」という。)に当社株式を給付することで、株主の皆様と経済的な効果を共有し、株価および業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。

 

② 本制度の概要

 本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、従業員が受給権を取得した場合に、当社株式を給付する仕組みです。

 当社グループは、従業員に対し、業績貢献度などに応じてポイントを付与し、受給資格を取得した従業員に対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ当社グループが信託設定した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて株式市場から取得し、信託財産として分別管理するものとします。

 本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まる他、優秀な人材の確保にも寄与することを期待しております。

 

③ 信託契約の概要

名称

株式給付信託(J-ESOP)

委託者

当社

受託者

みずほ信託銀行株式会社

受益者

「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者

信託の種類

金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

信託契約日

2013年2月21日

取得株式の種類

当社普通株式

取得株式の総額

9百万円

株式の取得期間

2013年2月22日

株式の取得方法

取引市場より取得

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号および会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

34,790

当期間における取得自己株式

12,300

(注) 1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における退職者からの無償取得によるものです。

2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における退職者からの無償取得によるものです。また、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬における退職者からの無償取得および単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

3.取得自己株式数には、従業員持株会支援信託ESOPが取得した株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

1,103,000

1,828,677,712

246,700

404,181,603

その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)

715,000

1,189,254,853

保有自己株式数(注)2

1,541,475

246,700

(注) 1.当期間における保有自己株式には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬における退職者からの無償取得、単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含まれておりません。

2.保有自己株式数には、株式給付信託口(J-ESOP)が処理および保有する当社株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における重要課題の一つとして考え、35%前後の配当性向を目安に連結業績に連動した配当とすることを基本方針とし、一過性の特殊要因による影響を必要に応じて調整することで、安定的な利益還元を図ってまいりました。

 中期経営計画「第四次オリンピック作戦」の初年度に当たる2026年3月期においては、資本効率のさらなる向上を重要な経営課題の一つと位置付け、ROE目標を従来の20%以上から25%~30%へ引き上げております。

 当社は、ROE向上に向けた資本政策の一環として、株主還元の一層の充実を図るため、2026年3月期より、配当性向を50%へ引き上げるとともに、自己株式の取得を含めた総還元性向60%を目安とする方針を新たに導入いたしました。

 また、株主の皆様への利益還元の機会を拡充し、より安定的な配当を実施する観点から、原則として年間配当の維持または増配を行う累進配当を基本とすることに加え、中間配当を導入し、期末配当とあわせた年2回の配当を実施する方針といたしました。

 なお、当社の定款(第42条)におきましては、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。

 当期においては、福利厚生事業における会員数や、借上社宅管理事業および賃貸管理事業における管理戸数などのストック基盤が堅調に拡大したほか、ホテル運営や不動産仲介等のフロー収益も順調に推移し、営業利益は過去最高益を更新いたしました。

 これらを踏まえ、期末配当金につきましては、期初の配当予想に1株当たり20円増額し、1株当たり69円といたします。

 なお、1株当たり69円は過去最高の配当額となります。

 今後も、継続的な成長を実現するための投資や財務体質の強化といった観点とのバランスを図りながら、企業価値の向上を通じた安定的かつ継続的な株主還元の実現に努めてまいります。

 また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2026年5月14日

取締役会

10,450

69

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、企業の社会性を考慮しながら公正かつ透明性の高い経営体制を確立することにより、継続的な企業価値の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。この考え方のもと、「世界規模で展開する『生活総合支援サービス産業』の創出」というビジョン実現のために、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

 当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関とし、監査等委員会をそれらの監査・監督機関とすることが、意思決定の迅速化を図り、監査・監督の実効性を高めることができる体制であると考えているためです。

 

取締役会

 当社の取締役会は、佐々田正徳、中村謙一、門田康、河野豪、小山克彦、田村佳克、櫻井政夫(社外取締役)、大木延佳(常勤監査等委員)、堤竹あかね(常勤監査等委員)、佐藤香織(社外取締役・監査等委員)、本間洋一(社外取締役・監査等委員)、山本節子(社外取締役・監査等委員)12名で構成されております。また、取締役会議長は、代表取締役CEO 中村謙一です。

 取締役会は、原則として毎月1回開催し、月次の業績報告に加え、法定事項および重要事項の決定ならびに業務執行の監督を行っております。

 

監査等委員会

 監査等委員会は、大木延佳(常勤監査等委員)、堤竹あかね(常勤監査等委員)、佐藤香織(社外取締役・監査等委員)、本間洋一(社外取締役・監査等委員)、山本節子(社外取締役・監査等委員)の5名で構成されております。また、監査等委員会の委員長は、常勤監査等委員 大木延佳です。

 監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針および実施計画の決定、監査に関する重要事項の報告等を行います。

 

③ 当事業年度における取締役会および委員会の活動状況

 取締役会(当事業年度16回開催)の審議事項は多岐にわたりますが、当事業年度においては、主要な項目として、当社グループの経営に関する事項(経営戦略・事業計画および業績見通し)や、コーポレート・ガバナンスに関する事項(取締役会実効性評価およびコンプライアンス委員会)、サステナビリティに関する事項(サステナビリティ委員会)、各委員会における活動に関する事項(指名・報酬諮問委員会における審議事項、その他委員会の議事の共有等)について審議、決定等を行いました。

 

 指名・報酬諮問委員会(当事業年度3回開催)では、より一層の公平性・透明性の確保に努めるため、社外取締役を委員長に選出しております。そして、当社の役員等の報酬に関する事項等および来期の取締役の選任等について審議し、取締役会に対し提言および報告等を行いました。

 

 なお、当事業年度における取締役会および指名・報酬諮問委員会の開催状況および個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

氏名

開催状況および出席状況

取締役会

指名・報酬諮問委員会

佐々田 正徳

100%(16/16回)

中村 謙一

100%(16/16回)

100%(3/3回)

門田 康

100%(16/16回)

越永 堅士

100%(3/3回)

河野 豪

100%(16/16回)

小山 克彦

100%(16/16回)

田村 佳克

100%(13/13回)

櫻井 政夫

100%(16/16回)

100%(3/3回)

大木 延佳

100%(16/16回)

 

堤竹 あかね

100%(16/16回)

 

佐藤 香織

100%(16/16回)

100%(3/3回)

本間 洋一

100%(16/16回)

 

山本 節子

94%(15/16回)

(注)開催回数は、各取締役の在任期間中の開催回数に基づいて記載しております。

 

 

 企業統治の体制は、以下のとおりです。

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④ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ 当社の内部統制システムの基本的な考え方

 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務ならびに会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

(a) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1)役職員の事業活動における職務の執行が法令・企業倫理・社内規則等に適合することを確保するため、コンプライアンス担当役員を任命するとともに、担当部署として法務コンプライアンス室を設置する。

2)役職員に対しコンプライアンス教育等を行うことにより、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

3)社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応し、一切の関係を遮断する。

 

(b) 当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

 取締役の職務の執行にかかる情報に関しては、社内規程に基づき保存年限を各別に定め保存する。

 

(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 リスク管理については、会社規程を定めるとともに、全社的リスクの把握・管理をリスクマネジメント室が担当する。

 

 

(d) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役の職務執行の効率性を向上させ、採算管理を徹底するため、予算制度を設ける。

2)取締役の職務執行は、業務分掌規程、職務権限規程において職務執行の責任と権限の範囲を明確にして効率的に行う。

 

(e) 当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1)当社および子会社(以下、併せて「当社グループ」という。)共通のコンプライアンスポリシーを定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。

2)当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス管理規程および関連規程に基づき、子会社におけるコンプライアンス推進を支援する。

3)当社取締役および使用人を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令および定款に適合するための指導・支援を実施する。

4)当社の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施する。

 

ロ.子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

1)当社は、経営企画室を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握する。

2)子会社における経営上の重要な要件を「職務権限明細書」において当社への承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議のうえ、意思決定を行う。

3)子会社における業務執行状況および決算等の財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認する。

 

ハ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、子会社に対し、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のリスクマネジメント室担当役員および子会社管理部門に報告することを求め、当社は事案に応じた支援を行う。また、当社は、子会社に対し、各社ごとのリスク管理体制の整備を求める。

 

ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)子会社管理について、当社経営企画室が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業および経営の両面から子会社を指導・育成する。

2)当社経営企画室は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書等の経営内容、予算実績対比等の提出および報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握する。また、当社経営企画室管掌役員は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告する。

 

ホ.その他の当社および子会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制

1)子会社との定例会議や月次・週次レビューを通じての情報交換等により、適切な連携体制の確立を図る。

2)当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、財務報告書作成時の不正または誤謬の発生に対する未然防止および早期発見のため、運用・監視・是正を継続する。

 

(f) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

1)監査等委員会から、その職務を補助すべき使用人の設置が求められた場合、コーポレート管理室に必要な要員を配置し対応する。

2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の異動、処遇、懲戒等の人事事項に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

3)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会の職務を補助するに際して、当該使用人への指揮命令権は監査等委員会に属するものとする。

 

 

(g) 当社の監査等委員会への報告に関する体制

1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、監査等委員会に対して「違法不正行為」「重大な損害を与える事項」「社内処分事項」を監査等委員会に報告すべき事項とする。

2)当社の監査等委員会は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または使用人にその説明を求めることとする。

3)子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。

4)監査等委員会へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

 

(h) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)監査等委員と代表取締役CEOが定期的にミーティングを行うことにより、適切な意思疎通および効果的な監査を遂行する体制を目指す。

2)当社は監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

 

ⅱ 当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務ならびに会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりです。

(a) 内部統制システム全般

 当社および当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、当社コーポレート管理室が中心となり、経営企画室による各事業子会社の業務遂行状況および予算進捗状況のモニタリング、内部監査室による各種法令の遵守状況や企業倫理のモニタリングなど、各室が社内規程に基づき担当業務を遂行し、改善を進めております。

 

(b) コンプライアンス

 当社および当社グループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育および会議体での説明を行い、法令および定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社はコンプライアンス管理規程により相談・通報体制を設けており、当社グループ各社がこの相談・通報体制を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

 

(c) 内部監査

 内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社および当社グループ各社の内部監査を実施しております。

 

ⅲ 当社の反社会的勢力の排除体制の整備状況等

(a) 基本的な考え方

 当社グループは、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供せず、取引関係を含めて一切の関係を持たないことを基本方針としております。

 

(b) 整備状況

 反社会的勢力等に関する規程に基づき、新規顧客に対しては取引開始の際、また既存顧客に対しては定期的に外部データを確認し、反社会的勢力と判断される法人・個人とは取引を行わないことを徹底しております。

 また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、法務コンプライアンス室を統括部署とし、所管警察署ならびに弁護士等の外部専門機関と連携して対応してまいります。

 

 

⑤ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑦ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

⑨ 取締役等の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

 

⑩ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任限定契約

 当社は、取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項各号の規定する金額の合計額まで賠償責任額を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 

⑪ 取締役の会社補償契約

 取締役の佐々田正徳、中村謙一、門田康、河野豪、小山克彦、田村佳克、櫻井政夫、大木延佳、堤竹あかね、佐藤香織、本間洋一、山本節子は当社と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

 

⑫ 取締役の役員等賠償責任保険契約

 当社は、取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

佐々田 正徳

1945年6月10日

1968年4月 三井物産機械販売株式会社入社

1971年1月 日本住建株式会社(現 当社)入社

1978年7月 当社代表取締役社長

2000年2月 有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)

2003年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2003年6月 当社代表取締役会長

2009年6月 当社取締役

2012年4月 当社取締役会長(現任)

当社グループ統括(現任)

(注)3

668,000

代表取締役CEO

中村 謙一

1966年4月14日

1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社

2004年4月 当社執行役員

2004年10月 株式会社リロバケーションズ代表取締役

2009年6月 当社取締役

2009年9月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役

2010年10月 当社代表取締役社長

当社総括・内部監査室担当(現任)

2022年4月 当社代表取締役CEO(現任)

(注)3

1,377,500

取締役CFO兼CIO

門田 康

1966年11月26日

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2005年4月 当社執行役員

2006年6月 当社取締役

2009年6月 当社専務取締役

2010年6月 日本ハウズイング株式会社取締役

2015年4月 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)

2016年4月 当社コーポレートスタッフ部門担当(現任)

2019年4月 当社その他の事業統括(現任)

2022年4月 当社取締役CFO

2025年4月 当社取締役CFO兼CIO(現任)

(注)3

757,500

取締役COO

河野 豪

1975年3月24日

1997年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2016年4月 株式会社リロクラブ代表取締役

2018年6月 当社取締役

2019年4月 当社取締役CIO

2024年4月 当社取締役CIO兼CSO

当社新規事業開発室担当

2025年4月 当社取締役COO(現任)

当社アウトソーシング事業統括・賃貸管理事業統括(現任)

当社新規事業開発室・事業開発室・営業企画室管掌(現任)

当社海外事業開発室担当(現任)

株式会社リロクラブ取締役

株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)

株式会社リロパートナーズ取締役(現任)

株式会社リロケーション・インターナショナル取締役(現任)

2026年4月 株式会社リロクラブ代表取締役(現任)

株式会社みらいウェルネス代表取締役(現任)

(注)3

300,500

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役CHRO

小山 克彦

1965年4月2日

1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社

2002年12月 当社人材開発室室長

2005年2月 当社執行役員

2013年6月 当社取締役

当社人材開発室・リスクマネジメント室担当

2016年6月 当社常勤監査役

2021年6月 当社取締役

当社人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当

2022年4月 当社取締役CHRO(現任)

2022年9月 当社人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当(現任)

(注)3

512,300

取締役

田村 佳克

1973年4月9日

1997年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社

2012年4月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役

2019年2月 株式会社リロバケーションズ代表取締役(現任)

2019年4月 当社上席執行役員

当社観光事業統括(現任)

2019年7月 株式会社スペースマネジメント代表取締役(現任)

2024年3月 株式会社リロホテルソリューションズ取締役

2024年4月 当社常務執行役員

2025年4月 株式会社エキップ代表取締役(現任)

2025年6月 当社取締役(現任)

(注)3

381,600

取締役

櫻井 政夫

1958年8月7日

1987年10月 監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1991年9月 大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)入所

1996年6月 税理士登録

櫻井公認会計士事務所代表(現任)

2005年7月 レデックス株式会社社外監査役(現任)

2013年10月 日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長

2014年7月 日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員

2015年6月 当社監査役

2023年6月 当社取締役(現任)

(注)3

5,100

取締役

(常勤監査等委員)

大木 延佳

1967年2月15日

1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社

2005年4月 株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役

2015年5月 利楼福(上海)企業管理諮詢有限公司 総経理

2022年4月 当社内部監査室

2023年6月 当社常勤監査役

2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

222,600

取締役

(常勤監査等委員)

堤竹 あかね

1965年9月16日

1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社

2008年7月 株式会社リロケーション・ジャパン執行役員

2014年4月 ダイヤモンド住宅株式会社取締役

株式会社ダイヤモンド・マネジメント取締役

株式会社ディー・ジェイホームサービス取締役

2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

311,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

佐藤 香織

1973年7月30日

2000年10月 弁護士登録

富士総合法律事務所入所

2001年10月 鳥飼総合法律事務所入所(現任)

2010年9月 国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師(現任)

2022年7月 株式会社スタートライン社外取締役(現任)

2022年11月 ヘルスケア&メディカル投資法人監督役員(現任)

2022年12月 当社仮監査役(社外監査役)

2023年3月 株式会社ショーケース社外取締役

2023年6月 当社監査役

2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

本間 洋一

1969年8月6日

1994年9月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所

2002年4月 公認会計士登録

2002年7月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員

2009年7月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2009年10月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)大阪事務所長

2018年7月 太陽有限責任監査法人社員(現任)

2023年6月 当社監査役

2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

山本 節子

1948年2月4日

1968年4月 株式会社阪急交通社 東京本社入社

1990年3月 有限会社ザ・プロトコール代表取締役(現任)

2023年6月 当社取締役

2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

9,900

4,546,500

(注) 1.取締役 櫻井政夫、佐藤香織、本間洋一、山本節子は社外取締役です。

2.当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、栗山直能の1名、執行役員は、杉山新吾、國谷歩務、戸橋謙造、梶山暁史、岡本盛の5名です。

3.当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.当社では、監査等委員である取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役12名のうち4名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

 当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。

 社外取締役 櫻井政夫は当社株式を5,100株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員) 佐藤香織につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員) 本間洋一につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員) 山本節子は当社株式を9,900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 また、当社と社外取締役4名は、会社法第427条第1項および当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO兼CIO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。

 監査等委員会は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催します。このミーティングには、社外取締役も含めた監査等委員5名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立てることとしております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

 当社の監査等委員は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとして社内で開催される重要な会議に出席するほか、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通して、各取締役ならびに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。

 取締役(常勤監査等委員)は、取締役会等の重要な会議の出席以外に、取締役及び使用人等からの報告収受、重要な決裁書類等の閲覧を適宜行っております。また、内部監査室による内部監査へ同席するとともに、代表取締役CEOと定期的にミーティングを行うなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 社外取締役(監査等委員)は、企業法務、労務、会計、税務、経営に関する専門的な知見を有しており、取締役の職務執行に関して独立した立場から専門知識・経験等に基づいた意見陳述及び助言を行っております。

 個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりです。

氏名

区分

開催回数

出席回数

大木 延佳

取締役(常勤監査等委員)

20回

20回

堤竹 あかね

取締役(常勤監査等委員)

20回

20回

佐藤 香織

取締役(監査等委員)

20回

20回

本間 洋一

取締役(監査等委員)

20回

20回

山本 節子

取締役(監査等委員)

20回

18回

 

 監査等委員会においては、監査方針・監査計画の決議、監査報告の作成、会計監査人の評価及び再任審議、会計監査人の報酬に対する同意、取締役(常勤監査等委員)職務執行報告等を主な検討事項としております。また、内部統制システム、コンプライアンス遵守体制、リスク管理体制、個人情報管理体制の適正な運営に向けて取締役における職務執行ならびに体制の整備状況を重視しており、各監査等委員から監査結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査室には、5名が在籍しております。内部監査室では、年度監査計画等に基づき、当社及び子会社の事業活動の適法性及び適正性の検証を行っております。

 内部監査室と取締役(常勤監査等委員)は、毎月1回定例のミーティングを開催している他、必要に応じて随時打ち合わせを実施し、情報の共有及び意見交換を行っております。

 また、内部監査の実施状況の報告については、内部監査室長から毎月1回代表取締役CEOに対して行われていることに加え、監査等委員会に対しても毎月のミーティングを通して報告を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

29年間

1997年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員:原田達

指定有限責任社員・業務執行社員:馬渕直樹

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等3名、その他24名です。

 

e.監査法人の選定理由と方針

 監査法人の選定に当たっては、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制等の項目を検討しております。これらの項目に問題がないことおよび会計監査の継続性の観点から、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。

 

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

152

151

3

連結子会社

3

3

3

155

154

7

(注) 非監査業務の内容は、以下のとおりです。

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、内部統制に係る助言・指導です。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、米国公認会計士協会保証業務基準18号(SOC1)に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成準備に係る助言・指導です。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

3

5

3

5

(注) 非監査業務の内容は、以下のとおりです。

(前連結会計年度)

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導です。

(当連結会計年度)

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導です。

 

c.その他重要な報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役CEOが監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。また、監査報酬の決定に当たっては、監査日数、監査内容等を総合的に勘案しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

 当社は、2025年6月25日開催の取締役会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めており、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例の固定金銭報酬および中期経営計画の開始等に合わせて発行される非金銭報酬(譲渡制限付株式)から構成されています。金銭報酬と非金銭報酬の割合については、譲渡制限付株式が中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的としていることを踏まえ適切に決定することといたします。

 また、個別の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する報酬の額の決定は、各取締役の担当職務および業績、貢献度等を総合的に勘案して決定することとし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により、取締役会長佐々田 正徳(グループ統括)および代表取締役CEO中村 謙一(総括兼内部監査室担当)に決定を一任いたします。委任の理由としては、当社グループ全体の業績や各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の貢献度等を適切に評価するには、取締役会長および代表取締役CEOの協議によることが最も適すると判断するためです。

 取締役会長および代表取締役CEOの決定した各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額に関しては、代表取締役CEOおよび社外取締役の3名以上で構成する指名・報酬諮問委員会において、決定額の公平性・客観性を検討し、必要に応じて、同委員会の構成員である社外取締役から取締役会長および代表取締役社長への助言・指導を行うとともに、取締役会長および代表取締役CEOの決定した方針について当社取締役会に対して報告を行います。

 

ⅱ.役員の報酬等に関する株主総会の決議

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月26日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額400百万円以内(うち、社外取締役分は20百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役は1名)です。また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月26日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額70百万円以内と決議いただいております。

 また、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2025年6月25日であり、当社取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の当社グループの長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として金銭報酬とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度の報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。ただし、当該報酬額は、原則として、役務提供期間として想定する10事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を役務提供期間の初年度に一括して支給する場合を想定しており、実質的には1事業年度につき20百万円以内の支給に相当すると考えております。当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで取締役会において決定することとしております 。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

金銭報酬

非金銭報酬

取締役(監査等委員及び

社外取締役を除く)

310

253

56

7

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

28

28

2

社外役員

26

26

0

4

(注) 上記には、2025年6月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準および考え方

 当社グループは、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として保有する投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)」に区分し、株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を「純投資目的の投資株式」に区分しています。

 

② 当社グループ全体としての政策保有株式の保有方針および保有の合理性を検証する方法

 取引先との良好かつ安定的な関係の維持・強化のほか、事業上のシナジーがある等の観点から、中長期的な価値向上に資すると判断した場合、当該株式を取得し保有しております。また、個別銘柄ごとに、中長期的な視点から保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役等で定期的、継続的に検証し、保有の適否を判断しております。

 

③ ㈱リロクラブにおける株式の保有状況

 当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)は㈱リロクラブであり、株式の連結財政状態計算書計上額の3分の2を超えております。㈱リロクラブの株式の保有状況については以下のとおりです。

 

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

(保有方針)

 政策保有株式のうち上場株式に関しては、業務提携関係にあるものを除き、保有しないことを基本方針としておりますが、取引先との良好かつ安定的な関係の維持・強化のほか、事業上のシナジーがある等の観点から、中長期的な価値向上に資すると判断した場合、当該株式を取得し保有しております。また、個別銘柄ごとに、中長期的な視点から保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役等で定期的、継続的に検証し、保有の適否を判断しております。なお、2026年3月期で政策保有株式として保有している上場株式は、㈱バリューHR株式のみであり、㈱バリューHRとは2014年11月に業務および資本提携を行っております。

 

(保有の合理性を検証する方法)

 ㈱リロクラブは、「福利厚生倶楽部」を主軸として企業の福利厚生代行サービスを幅広く提供しております。一方、㈱バリューHRは、企業向けに検診代行サービスや産業保健機関サービスといった「健康管理サービス」を提供しております。

 ㈱バリューHRとの業務および資本提携は、「福利厚生倶楽部」の提供サービスに㈱バリューHRの「健康管理サービス」を組み入れることにより、「福利厚生倶楽部」の既存の会員企業の退会防止および新規の会員企業の入会促進を目的に行われております。

 ㈱リロクラブでは、業務および資本提携の目的が達成されているかどうかを、下記に述べる指標により確認しており、これにより保有の合理性を検証しております。

 

(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

 ㈱リロクラブの代表取締役から親会社である㈱リログループの主力事業管掌役員へ毎期下記の指標が報告され、当該主力事業管掌役員が業務提携関係の進捗状況の確認および㈱バリューHR株式保有の合理性の検証を行っております。

・「福利厚生倶楽部」導入企業における、「健康管理サービス」の既存利用企業数および既存利用会員数並びに利用契約の更新率

・「福利厚生倶楽部」導入企業における、「健康管理サービス」の新規利用企業数および新規利用会員数

 

ロ.銘柄数および貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

4

562

非上場株式以外の株式

2

534

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

および株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

㈱バリューHR

172,000

172,000

福利厚生代行サービスを手掛ける当社と健康管理サービスを手掛ける㈱バリューHRが、両社の強みを発揮することで、市場でのシェア拡大と競争力強化を図ることを目的に保有しております。

243

255

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

 

④ 提出会社における株式の保有状況

 提出会社については、以下のとおりです。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 政策保有株式のうち上場株式に関しては保有しないことを基本方針としておりますが、取引先との良好かつ安定的な関係の維持・強化のほか、事業上のシナジーがある等の観点から、中長期的な価値向上に資すると判断した場合、当該株式を取得し保有しております。また、個別銘柄ごとに、中長期的な視点から保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役等で定期的、継続的に検証し、保有の適否を判断しております。

 

ロ.銘柄数および貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

 

5【従業員の状況等】

(1)【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループの人材戦略は、創業以来、創業者が掲げた夢とロマン(ビジョン)に共鳴・共感した社員という名の同志(パートナー)を採用し、その夢とロマンの実現に挑み、会社と個人の双方の繁栄を目指す「パートナーシップ経営」と、性別・国籍・社歴等に関係なく、志と能力のある人材に活躍の機会を提供し、成長を促していく「舞台を与える経営」を経営理念として掲げております。採用活動においても、この理念のもと、性別による区別を一切設けることなく、多様な価値観やバックグラウンドを有する人材を積極的に受け入れており、個々の意欲や可能性を最大限に引き出す組織づくりを推進しております。

これらの考え方は、当社グループの事業を支え、成長を牽引する人材を育成するための基盤であり、今後も永続的にこの強みを発揮していくため、人材戦略に関する取組方針を定め、継続的な運用と高度化に努めております。詳細については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 人的資本」をご参照ください。

 

当社グループの従業員の給与その他の給付の額および内容の決定に関する方針は、各従業員に求められる役割および責任の大きさ、能力、業績ならびに行動を総合的に勘案し、公正かつ透明性の高い基準に基づき決定することを基本方針としております。人事評価制度の中核には、「資格定義書」「Relo Value(当社グループの信条・行動基準)」および目標管理制度である「コミットメントシート」を位置付けており、とりわけ「Relo Value」に示される信条の実践状況を評価の重要な軸としております。これにより、単なる成果のみならず、当社グループが大切にする価値観に基づいた行動や姿勢が、適切に評価・処遇へ反映される仕組みとしております。固定給については、資格ごとに定められた役割期待を踏まえ、「Relo Value」の実践状況および業務目標に対する成果・行動評価を総合した評価結果に基づき決定しております。評価は定期的に実施しており、その結果に応じて昇給または降給を行う仕組みとしております。

賞与については、コミットメントシートに基づく個人の目標達成度に加え、所属会社および当社グループ全体の業績を反映させることで、個人の成果と企業業績との連動性を確保しております。また、管理職や専門職等の職群ごとの特性を踏まえ、マネジメントへの貢献や専門性の発揮が適切に評価されるよう、評価項目や処遇決定方法に一定の差異を設けております。

当社グループは、これらの制度運用を通じて、すべての従業員が公平な評価のもとで成長を実感し、能力を最大限に発揮できる環境を整備するとともに、人材の多様性を尊重した持続的な組織成長と、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

 

 

(2)【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 

2026年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

アウトソーシング事業

1,513

(945)

賃貸管理事業

1,385

(381)

観光事業

369

(762)

報告セグメント計

3,267

(2,088)

その他

58

(8)

全社(共通)

126

(18)

合計

3,451

(2,114)

(注) 1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員です。

2.嘱託社員、パートタイマーおよびアルバイトは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

 

② 提出会社の状況

 

 

 

 

 

2026年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与

(千円)

平均年間給与の

対前事業年度増減率

(%)

126

(18)

40.1

8.1

6,164

3.9

(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員です。

2.嘱託社員、パートタイマーおよびアルバイトは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3.従業員数は、すべて特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

4.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外給与および賞与を含んでおります。

 

③ 最大人員会社の状況

ア 当事業年度における従業員が最も多い会社

 ㈱リロケーション・ジャパン

 

 

 

 

 

2026年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与

(千円)

平均年間給与の

対前事業年度増減率

(%)

434

(595)

36.4

7.2

5,172

4.1

(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員です。

2.嘱託社員、パートタイマーおよびアルバイトは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外給与および賞与を含んでおります。

 

イ 上記アの次に従業員が多い会社

 ㈱リロクラブ

 

 

 

 

 

2026年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与

(千円)

平均年間給与の

対前事業年度増減率

(%)

368

(85)

36.2

7.7

5,034

3.9

(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員です。

2.嘱託社員、パートタイマーおよびアルバイトは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外給与および賞与を含んでおります。

 

④ 労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

ⅰ 提出会社

当事業年度

管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合(%)(注2)

男性労働者の育児休業

取得率(%)

(注2、3)

労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注2、4)

全労働者

正規雇用労働者

パート・有期労働者

35.5

50.0

77.4

80.7

50.8

 

ⅱ 連結子会社

当事業年度

名称

管理的地位に
ある労働者に

占める

女性労働者の

割合(%)

(注2)

男性労働者の

育児休業取得率

(%)

(注2、3)

労働者の男女の賃金の額の差異

(%)(注2、4)

全労働者

正規雇用労働者

パート・

有期労働者

㈱リロケーション・ジャパン

28.0

100.0

59.8

82.3

83.8

㈱リロパートナーズ

18.6

34.4

63.5

74.4

66.1

㈱リロケーション・インターナショナル

31.6

20.0

70.4

71.2

95.0

㈱リロクラブ

40.4

60.0

65.5

73.4

65.9

㈱リロクリエイト

33.3

50.0

74.6

80.8

85.1

㈱リロバケーションズ

31.6

50.0

69.1

80.4

68.6

㈱リロエステート

0.0

100.0

65.8

83.1

103.5

(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。

3.労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。

4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、常時雇用労働者数300名を超える企業のみ表示しております。

 

⑥ 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容

当社は、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容については、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。