(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社が運営するポイント制度について、従来は顧客に付与するポイント残高をポイント引当金として計上しておりましたが、ポイント残高に対応する収益額を収益として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は19,413千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りについて)
前連結会計年度末及び第1四半期連結会計期間においては、有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症については、当社グループの業績に影響が出ております。会計上の見積りにおいては、現時点で新型コロナウイルス感染症が収束する時期を予測することは困難でありますが、当第1四半期連結会計期間末現在で入手できる情報に基づいて、当連結会計年度も新型コロナウイルス感染症の影響が一定期間継続し、その後緩やかに収束するものと仮定をおいております。固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、四半期連結財務諸表作成時において把握している情報に基づき実施しております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については不確定要素が多いことから、今後の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 助成金収入
前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う店舗の臨時休業にかかる人件費に対応する雇用調整助成金等を助成金収入として特別利益に計上しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。