種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 59,400,000 |
計 | 59,400,000 |
種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 22,007,363 | 22,007,363 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 22,007,363 | 22,007,363 | ― | ― |
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年9月28日 |
新株予約権の数(個) | 48 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年10月16日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 | 発行価額 1 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 3 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成27年10月16日から平成47年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成46年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成46年10月1日から平成47年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年10月1日~ | ― | 22,007,363 | ― | 6,045 | ― | 6,646 |
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
| 平成27年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 21,236,500 | 212,365 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 3,063 | ― | ― |
発行済株式総数 | 普通株式 22,007,363 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 212,365 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式22株が含まれております。
|
| 平成27年9月30日現在 | |||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) 株式会社ビー・エム・エル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3 | 767,800 | ― | 767,800 | 3.48 |
計 | ― | 767,800 | ― | 767,800 | 3.48 |
該当事項はありません。