|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
118,800,000 |
|
計 |
118,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
44,014,726 |
44,014,726 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
44,014,726 |
44,014,726 |
― |
― |
①旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成16年6月29日 |
新株予約権の数(個) |
40 |
40 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,000 |
8,000 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成16年10月2日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成17年6月29日 |
新株予約権の数(個) |
40 |
40 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,000 |
8,000 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成17年11月2日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 新株予約権の一部行使はできない。
2 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
②会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成18年11月16日 |
新株予約権の数(個) |
24 |
24 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,800 |
4,800 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年12月5日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成19年9月25日 |
新株予約権の数(個) |
34 |
34 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,800 |
6,800 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年10月13日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成20年9月29日 |
新株予約権の数(個) |
58 |
58 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,600 |
11,600 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年10月18日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
③会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成18年11月16日 |
新株予約権の数(個) |
12 |
12 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,400 |
2,400 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年12月5日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成19年9月25日 |
新株予約権の数(個) |
15 |
15 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000 |
3,000 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年10月13日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成20年9月29日 |
新株予約権の数(個) |
15 |
15 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000 |
3,000 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年10月18日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成21年9月24日 |
新株予約権の数(個) |
69 |
69 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,800 |
13,800 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年10月15日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成21年10月15日から平成41年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成40年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成40年10月1日から平成41年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成22年9月30日 |
新株予約権の数(個) |
66 |
66 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,200 |
13,200 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年10月20日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成22年10月20日から平成42年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成41年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成41年10月1日から平成42年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成23年9月29日 |
新株予約権の数(個) |
71 |
71 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,200 |
14,200 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年10月19日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成23年10月19日から平成43年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成42年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成42年10月1日から平成43年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成24年10月29日 |
新株予約権の数(個) |
94 |
94 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,800 |
18,800 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年11月17日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成24年11月17日から平成44年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成43年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成43年11月1日から平成44年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成25年9月24日 |
新株予約権の数(個) |
69 |
69 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,800 |
13,800 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年10月12日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成25年10月12日から平成45年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成44年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成44年10月1日から平成45年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成26年9月29日 |
新株予約権の数(個) |
40 |
40 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,000 |
8,000 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年10月16日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成26年10月16日から平成46年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成45年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成45年10月1日から平成46年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成27年9月28日 |
新株予約権の数(個) |
48 |
48 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,600 |
9,600 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年10月16日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成27年10月16日から平成47年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成46年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成46年10月1日から平成47年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
|
発行決議の日 |
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
平成28年11月8日 |
新株予約権の数(個) |
37 |
37 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,400 |
7,400 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年11月29日から |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成28年11月29日から平成48年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成47年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成47年11月1日から平成48年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年9月1日 |
22,007,363 |
44,014,726 |
― |
6,045 |
― |
6,646 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
38 |
21 |
65 |
187 |
1 |
5,271 |
5,583 |
― |
|
所有株式数 |
― |
58,996 |
2,640 |
131,448 |
110,059 |
1 |
136,964 |
440,108 |
3,926 |
|
所有株式数 |
― |
13.41 |
0.60 |
29.87 |
25.00 |
0.00 |
31.12 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式1,526,338株は、「個人その他」に15,263単元、「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 所有株式数の千株未満は、切り捨てております。
2 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。
3 当社は、自己株式1,526千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.46%)を保有しておりますが、上表からは除いております。
4 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式は、すべて信託業務に係わる株式であります。
5 近藤健次氏は平成29年2月17日に逝去されましたが、相続手続きが未了のため、平成29年3月31日時点の株主名簿に基づき記載しております。
6 平成28年6月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ミッション・バリュー・パートナーズ・エルエルシー(米国デラウェア州)が同年5月31日現在同社が1,085,400株(保有割合4.93%)を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
424,845 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
|
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
424,845 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれています。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
1,526,300 |
― |
1,526,300 |
3.46 |
|
計 |
― |
1,526,300 |
― |
1,526,300 |
3.46 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。その内容は、次のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づくストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成16年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名及び執行役員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成17年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名及び執行役員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
② 会社法第361条の規定に基づくストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成18年11月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
譲渡による新株予約権の取得に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成19年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
譲渡による新株予約権の取得に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成20年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
譲渡による新株予約権の取得に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
③ 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づくストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成18年11月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成19年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
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新株予約権の行使期間 |
同上 |
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新株予約権の行使の条件 |
同上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成20年9月29日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の執行役員4名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
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株式の数 |
同上 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
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新株予約権の行使期間 |
同上 |
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新株予約権の行使の条件 |
同上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
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代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
④ 会社法第238条および第240条の規定に基づくストックオプション制度
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決議年月日 |
平成21年9月24日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名及び執行役員3名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
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株式の数 |
同上 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
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新株予約権の行使期間 |
同上 |
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新株予約権の行使の条件 |
同上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成22年9月30日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役10名及び執行役員3名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
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株式の数 |
同上 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
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新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成23年9月29日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役10名及び執行役員3名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成24年10月29日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役12名及び執行役員3名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成25年9月24日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役10名及び執行役員4名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
|
決議年月日 |
平成26年9月29日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役9名及び執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成27年9月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役9名及び執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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決議年月日 |
平成28年11月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役10名及び執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
同上 |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
366 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 1.当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.平成28年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は、当該分割による調整後の株式数を記載しております。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
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|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
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その他(新株予約権の権利行使) |
6,800 |
5 |
― |
― |
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保有自己株式数 |
1,526,338 |
― |
1,526,338 |
― |
(注) 1.当期間における保有自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.平成28年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は、当該分割による調整後の株式数を記載しております。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては、安定配当の維持・継続を基本方針としつつ、連結業績に応じた配当水準の向上に努めてまいります。内部留保資金につきましては、検査体制の拡充や効率化のための設備投資及び将来の成長に向けた戦略投資に有効活用していく予定であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当期につきましては、中間配当17.5円を実施しておりますが、期末配当については普通配当17.5円とし、年間では1株35.0円の配当を行います。また、次期の配当につきましては、1株あたり年間35.0円を予定しております。
また、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
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平成28年11月8日 |
743 |
17.5 |
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平成29年6月29日 |
743 |
17.5 |
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回次 |
第58期 |
第59期 |
第60期 |
第61期 |
第62期 |
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決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
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最高(円) |
2,600 |
3,970 |
4,175 |
4,665 |
5,876 ※2,938 |
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最低(円) |
1,800 |
2,302 |
2,721 |
3,125 |
4,085 ※2,042.5 |
(注) 1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.※印は、株式分割後(平成28年9月1日、1株→2株)による権利落後の株価であります。
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月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
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最高(円) |
2,938 |
2,791 |
2,839 |
2,832 |
2,784 |
2,577 |
|
最低(円) |
2,640 |
2,535 |
2,602 |
2,664 |
2,445 |
2,393 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。