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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
118,800,000 |
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計 |
118,800,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
44,014,726 |
44,014,726 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
44,014,726 |
44,014,726 |
― |
― |
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年11月8日 |
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新株予約権の数(個) |
37 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,400 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 200 |
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新株予約権の行使期間 |
平成28年11月29日から |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 |
発行価格 1 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) 2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注) 3 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) 4 |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成28年11月29日から平成48年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成47年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成47年11月1日から平成48年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年10月1日~ |
― |
44,014,726 |
― |
6,045 |
― |
6,646 |
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 42,477,400 |
424,774 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 4,226 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
普通株式 44,014,726 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
424,774 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) 株式会社ビー・エム・エル |
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3 |
1,533,100 |
― |
1,533,100 |
3.48 |
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計 |
― |
1,533,100 |
― |
1,533,100 |
3.48 |
該当事項はありません。