第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

  なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について監査を受けております。

 

当社の監査公認会計士等は次の通り異動しております。
 第62期連結会計年度の連結財務諸表及び第62期事業年度の財務諸表 新日本有限責任監査法人
 第63期連結会計年度の連結財務諸表及び第63期事業年度の財務諸表 有限責任監査法人トーマツ

 

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は以下の通りです。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

新日本有限責任監査法人

有限責任監査法人トーマツ

(2)異動の年月日 平成29年6月29日

(3)異動監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)

 ①異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成28年6月26日

 ②異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等

該当事項はありません。

③異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人は、平成29年6月29日開催予定の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、新たに有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等として選任するものであります。

④上記③の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 ⑤異動監査公認会計士等が上記④の意見を表明しない場合における理由等
  特段の理由等はありません。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。