第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

118,800,000

118,800,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

44,014,726

44,014,726

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

44,014,726

44,014,726

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

a.会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2006年11月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 6

新株予約権の数(個) ※

1 [1]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 200 [200]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2006年12月5日~2026年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2006年12月5日から2026年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2025年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2025年6月30日から2026年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

   ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2007年9月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 6

新株予約権の数(個) ※

4 [4]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 800 [800]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2007年10月13日~2027年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2007年10月13日から2027年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2026年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に 
 は、2026年6月29日から2027年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

決議年月日

2008年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

新株予約権の数(個) ※

12 [12]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,400 [2,400]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2008年10月18日~2028年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2008年10月18日から2028年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お 
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この 
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2027年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2027年6月28日から2028年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

 

 

b.会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2006年11月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 5

新株予約権の数(個) ※

3 [3]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 600 [600]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2006年12月5日~2026年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2006年12月5日から2026年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2025年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2025年6月30日から2026年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2007年9月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 5

新株予約権の数(個) ※

3 [3]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 600 [600]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2007年10月13日~2027年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2007年10月13日から2027年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2026年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2026年6月29日から2027年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2008年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 4

新株予約権の数(個) ※

7 [7]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,400 [1,400]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2008年10月18日~2028年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2008年10月18日から2028年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2027年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2027年6月28日から2028年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

 

 

c.会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2009年9月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8
当社執行役員 3

新株予約権の数(個) ※

30 [30]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,000 [6,000]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2009年10月15日~2029年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2009年10月15日から2029年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2028年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2028年10月1日から2029年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも 
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2010年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10
当社執行役員 3

新株予約権の数(個) ※

30 [30]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,000 [6,000]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2010年10月20日~2030年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2010年10月20日から2030年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

    ②上記①に関わらず、新株予約権者が2029年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2029年10月1日から2030年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

    ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2011年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10
当社執行役員 3

新株予約権の数(個) ※

35 [35]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 7,000 [7,000]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2011年10月19日~2031年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2011年10月19日から2031年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2030年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2030年10月1日から2031年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

 

 

決議年月日

2012年10月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 12
当社執行役員 3

新株予約権の数(個) ※

48 [48]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,600 [9,600]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2012年11月17日~2032年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2012年11月17日から2032年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2031年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に 
 は、2031年11月1日から2032年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
  

決議年月日

2013年9月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10
当社執行役員 4

新株予約権の数(個) ※

36 [36]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 7,200 [7,200]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2013年10月12日~2033年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2013年10月12日から2033年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2032年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2032年10月1日から2033年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2014年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9
当社執行役員 5

新株予約権の数(個) ※

28 [28]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,600 [5,600]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2014年10月16日~2034年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2014年10月16日から2034年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2033年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2033年10月1日から2034年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

決議年月日

2015年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9
当社執行役員 5

新株予約権の数(個) ※

34 [34]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,800 [6,800]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2015年10月16日~2035年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2015年10月16日から2035年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2034年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2034年10月1日から2035年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

    ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

決議年月日

2016年11月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10
当社執行役員 5

新株予約権の数(個) ※

27 [27]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,400 [5,400]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個当たり 200

(1株当たり 1)

新株予約権の行使期間 ※

2016年11月29日~2036年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1
資本組入額 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)3

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
 これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

2 ①新株予約権者は、2016年11月29日から2036年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
 よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
 場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
 る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

  ②上記①に関わらず、新株予約権者が2035年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
 は、2035年11月1日から2036年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。

  ③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
 のとする。

3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
 。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
 会社の株式1株あたり1円とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
 の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。
⑧新株予約権の取得条項
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 2016年9月1日

(注)

22,007,363

44,014,726

6,045

6,646

 

(注)株式分割(1:2)によるものであります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

31

20

48

192

2

3,625

3,918

所有株式数
(単元)

63,419

3,271

145,702

110,373

2

117,336

440,103

4,426

所有株式数
の割合(%)

14.41

0.74

33.11

25.08

0.00

26.66

100.00

 

(注)  自己株式1,417,463株は、「個人その他」に14,174単元、「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

㈱ビーエムエル企画

東京都練馬区東大泉3-27-8

8,610

20.21

近 藤 健 介

東京都練馬区

4,338

10.18

㈲エステート興業

東京都練馬区東大泉3-27-8

2,779

6.52

大塚製薬㈱

東京都千代田区神田司町2-9

2,000

4.69

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

1,239

2.90

近 藤 シ ゲ

東京都練馬区

1,080

2.53

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

993

2.33

第一生命保険㈱
(常任代理人  資産管理サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区有楽町1-13-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

878

2.06

㈲マトバリース

東京都練馬区東大泉3-27-8

762

1.78

島 野 瑠 美

東京都文京区

755

1.77

23,437

55.02

 

(注) 1 所有株式数の千株未満は、切り捨てております。

2 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。

3 当社は、自己株式1,417千株を保有しておりますが、上表からは除いております。

4 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式は、すべて信託業務に係わる株式であります。

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,417,400

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

42,592,900

 

425,929

単元未満株式

普通株式

4,426

 

発行済株式総数

普通株式

44,014,726

 

総株主の議決権

425,929

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ビー・エム・エル

東京都渋谷区千駄ヶ谷
5―21―3

1,417,400

1,417,400

3.22

1,417,400

1,417,400

3.22

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

121

0

当期間における取得自己株式

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

10,400

8

その他(譲渡制限付株式の付与)

9,174

7

 

 

 

 

 

保有自己株式数

1,417,463

1,417,463

 

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては、安定配当の維持・継続を基本方針としつつ、連結業績に応じた配当水準の向上に努めてまいります。内部留保資金につきましては、検査体制の拡充や効率化のための設備投資及び将来の成長に向けた戦略投資に有効活用していく予定であります。
 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
 なお、当期につきましては、中間配当19.0円を実施しておりますが、期末配当については普通配当19.0円とし、年間では1株38.0円の配当を行います。また、次期の配当につきましては、1株あたり年間45.0円を予定しております。

 また、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2018年11月9日

取締役会決議

809

19.0

2019年6月27日

定時株主総会決議

809

19.0