1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品及び製品、仕掛品
主として総平均法
原材料
先入先出法
貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
無形固定資産(リース資産を除く)
のれんは、5年間の均等償却
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他の無形固定資産については定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
4 収益及び費用の計上基準
検査事業
臨床検査事業及び食品衛生事業については顧客への検査結果の報告時点により履行義務が充足されると判断しており、検査結果の報告時点で収益を認識しております。
医療情報システム事業
電子カルテシステムの販売についてはソフトウエア使用権の許諾、機器類の設置及び使用方法の顧客への説明が完了し、顧客の検収により契約上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されると判断しており、電子カルテシステムの検収時点で収益を認識しております。
電子カルテシステムの保守サービスについては一定期間の保守契約に係るサービスの提供について履行義務と識別しております。一定期間の保守契約は、履行義務が時の経過にわたり充足されると判断しており、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
なお、収益は契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあると識別したものはありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「設備賃貸費用」(前事業年度23百万円)は、当事業年度では重要性が増したため、営業外費用に区分掲記しております。
前事業年度において、営業外費用に区分掲記しておりました「補助金返還額」(当事業年度6百万円)は当事業年度では重要性が乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めております。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産
上記に対応する債務
※2 関係会社に対する資産及び負債(区分表示したものを除く)
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。