該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年4月1日の株主名簿に記録された株主に対して1株につき2株の割合をもって株式分割いたしました。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式7,257株は、「個人その他」に72単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、配当につきましては、長期的に安定した利益還元を継続することを基本とし、あわせて配当性向、企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案し、決定する方針を採っております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
このような基本方針に基づき、第52期(2025年3月期)におきましては、1株当たり20円の配当を実施し、第52期の配当性向は24.2%となりました。
内部留保資金は、経営体質の一層の充実並びに営業所開設等の設備資金に充当し、今後の事業の拡大に努めていく所存であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本原則の1つを情報開示と認識しております。企業価値及び株主価値を継続的に向上させていくためには、経営の透明性を高めることが最重要課題と考えております。株主と投資家の皆様には、IR活動及び広報活動強化を通じて、情報開示に努めたいと考えております。また、経営環境の変化や法改正に対し、慎重に検討するとともに、経営判断の迅速性、取締役会の機能強化、コンプライアンス機能の充実、アカウンタビリティの推進などコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでまいります。
当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、内部監査室で実施しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(中野英樹、伊藤寿朗、浅野章人、鈴村和也、小林祐司)と監査等委員である取締役3名(上野 茂、長谷川敏也、矢崎信也)の計8名で構成しており、社外取締役は2名(長谷川敏也、矢崎信也)であります。代表取締役社長の中野英樹を議長として、毎月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項を決定しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員の上野 茂、長谷川敏也(社外取締役)、矢崎信也(社外取締役)の3名で構成しております。監査等委員のうち、半数以上を社外取締役とすることで、独立性を強化しております。また、監査等委員会で監査計画を策定し、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、当社の代表取締役社長がグループ会社の代表取締役社長を兼務しており、定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会に出席して、重要事項の決定及び当社への報告を実施しております。
また、内部監査室は、社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
さらに、リスク管理体制につきましては、取締役会、監査等委員会、内部監査室が連携し、リスク管理に努めており、必要に応じて、事業運営上の検討事項及び診断等については、弁護士、監査法人、税理士などの専門家と協議し、随時適切なアドバイスを受けております。
当社の規模、組織体制においては、経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しており、経営判断の迅速化、経営の意思決定、監督機能の強化に努めております。
当社は、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款、社内規程ほかを遵守し、適正かつ健全に行われるようにするための体制を強化いたします。
当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」及び「文書管理規程」に従って、取締役会議事録、稟議書などの重要書類、決裁書類を適切に保存及び管理し、取締役、監査等委員会、内部監査室が適宜これらを閲覧できることといたします。
当社のリスク管理体制につきましては、取締役会、監査等委員会、内部監査室が連携し、経営活動に重大な影響を及ぼす懸念のあるリスクを迅速に認識できるような体制づくりに努めます。また、具体的な対応については、その必要度に応じて、弁護士、監査法人、税理士などの専門家と協議し、迅速かつ適切な対処ができるような体制づくりに努めます。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項を決定しており、経営判断の迅速化、経営の意思決定、監督機能の強化に努めております。また、監査等委員会は、取締役会から独立した機関として内部監査室と連携し、取締役の職務執行を監視しております。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社子会社は、代表取締役社長が統括しております。子会社の業績報告を定期的に実施しており、円滑な情報の収集、伝達に努めております。
当社子会社のリスク管理体制につきましては、当社の取締役会、監査等委員会、内部監査室が連携し、経営活動に重大な影響を及ぼす懸念のあるリスクを迅速に認識できるような体制づくりに努めます。
当社子会社は、毎月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項を決定しており、経営判断の迅速化、経営の意思決定、監督機能の強化に努めております。
当社子会社は、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款、社内規程ほかを遵守し、適正かつ健全に行われるようにするための体制を強化いたします。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置しておりませんが、監査業務の充実のために、必要に応じて、取締役会と監査等委員会との協議のうえ、補助業務を担当する使用人を配置することといたします。
前項の使用人の評価、人事異動、待遇などについては、取締役会と監査等委員会とが意見交換を実施し、監査等委員会の承諾を得ることとします。
取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令違反、定款違反、又は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実などを知ったときは、直ちに監査等委員会に報告することとします。
監査等委員会は、代表取締役社長、内部監査室、監査法人との間で定期的に意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図ることとします。
また、監査等委員である取締役がその職務の執行について必要な費用等(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)の請求等をしたときは、速やかに当該費用等を処理することとします。
当社は、社会的秩序や市民生活の安全、健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としております。また、必要な対応については、外部研修への参加による啓蒙や、警察や顧問弁護士など外部専門家と連携、相談を速やかに実施することとしており、組織的な対応ができる体制づくりをしております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当事業年度において当社は毎月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・運転資金調達
男性
(注) 1.取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役2名はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部から当社の経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、常勤監査等委員1名を選任しております。
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・内部統制システムの運用状況
・年度経営計画に関する遂行状況
・会計監査人監査の実施状況
・当社及び子会社のリスク管理体制の運用状況
・競合取引、利益相反取引の状況
・不祥事、労災事故等の対応状況
常勤監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
・取締役の意思決定の状況確認のため、取締役会などの重要会議への出席
・取締役の法令・定款等の違反事項の監視、競合避止・利益相反取引の調査
・当社及び子会社の取締役及び事業部長、営業拠点長からの経営状況などのヒアリング及び現地往査
・契約書、稟議書などの重要な決裁書類の閲覧
・当社及び子会社の財産状況の調査
・調査及び活動内容の監査等委員会への報告
・会計監査人とのミーティング、監査方法の妥当性の確認と評価
社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
年間を通じて実施されている業務監査の結果について、代表取締役社長、監査等委員会や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
さらに、業務監査の結果については、取締役及び各事業部長にも報告され、指摘事項や改善事項が共有されており、このような取り組みを実施することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
c. 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他10名であります。
監査等委員会は、監査法人から、監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況、監査報酬額の見積りの算定根拠の妥当性について検討し、選定しております。
また、会計監査人の解任については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
監査等委員会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬については、監査内容、職務遂行状況の妥当性などを検証し、監査等委員会の同意を得て、決定しております。
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬等は、当社の持続的成長と企業価値向上の実現を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては、それぞれの職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし2021年6月19日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、それぞれの責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、過去の事業年度の責任業務範囲の業績を加味した報酬体系とし、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役会での重要な意思決定への参加など、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
取締役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。株主総会の決議(2021年6月19日開催の第48回定時株主総会決議)により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。)は年額200,000千円であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100,000千円であります。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中野英樹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、責任業務範囲の業績を加味した基本報酬の額であります。これらの権限を委任した理由は、当社の規模、会社全体の業績を考慮し、公正かつ公平に各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長がもっとも適しているからであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、原則として、投機的な取引は行わない方針であり、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
当社は、政策保有株式の保有について、具体的な方針はありませんが、保有に伴う目的、便益・リスクが資本コストに見合っているかなどの検証方法は今後の検討課題であると認識しております。それぞれの銘柄については、取引の継続性、各事業との関連性などの観点から、将来的な企業価値の向上への貢献などを考慮して適切な範囲で保有することとしています。ただし、保有に適さないと判断した株式や当社株式を政策保有目的で保有する株主から株式の売却等の意向が示された場合などは、縮減に向けて対応を検討してまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1.㈱あいちフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)あいち銀行が当社株式を保有しております。
2.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三菱UFJ銀行が当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。