1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
① 販売用不動産
個別法
② 原材料
総平均法
③ 未成工事支出金及び仕掛品
個別法
④ 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
① 建物及び構築物
定額法
② その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。
(3) 完成工事補償引当金
完成工事及び住宅等サービスに係る瑕疵担保の費用等に備えるため、完成工事高及びサービス売上高に過去の補修費の支出割合を乗じた額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(自己都合要支給額)及び年金資産に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の対価は履行義務の充足から1年以内に受け取るため、重大な金融要素は含んでおりません。
① 建設工事事業
建設工事事業は、住宅の新築を含めた各種住宅リフォーム、集合住宅やマンションなどの中規模建設物の補修・修繕工事、中古マンション・中古戸建住宅のリノベーション再販、FRP防水・シート防水等の各種防水工事、ガス設備工事及び太陽光発電システム設置工事を中心としております。
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。また、工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
このような工事請負契約については、原価の発生が工事の進捗度を適切に表すと判断しているため、進捗度の測定は、事業年度末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
② 住宅等サービス事業
住宅等サービス事業は、住宅の保護という観点から、特に床下環境の改善及びシロアリ対策を中心としております。
住宅等サービスは、原則として住宅等サービスの提供完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当社では、主に自社で保有する新築分譲住宅、分譲用宅地及び中古不動産で構成される販売用不動産について、その正味売却価額を算定するにあたり、個別物件ごとの販売予定価格と近隣相場の動向などを調査し、慎重に検討しております。
当該見積り及び仮定については、将来において、物件の個別性や不動産市況等の影響、また、一定期間保有し、時間が経過することによる価格の下落などの不確実性が高く、販売予定価格と正味売却価額とに乖離が生じた場合、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を評価損として計上する可能性があります。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
担保に係る債務の金額
※2 関係会社に対する金銭債権及び債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式605,892千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式605,892千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.0%から31.0%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が802千円増加し、法人税等調整額が1,471千円、その他有価証券評価差額金が668千円、それぞれ減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。