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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
74,800,000 |
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計 |
74,800,000 |
(注)令和5年11月6日開催の取締役会決議により、令和6年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は37,400,000株増加しております。
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (令和6年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (令和6年8月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)令和5年11月6日開催の取締役会決議により、令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は9,350,000株増加しております。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
令和6年3月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員 9 |
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新株予約権の数(個) |
900 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 90,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) |
3,760 |
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新株予約権の行使期間 |
自 令和14年4月1日 至 令和16年3月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を株主総会決議後、勤続2年未満で退任及び退職等により、いずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合も同様とする。 また、当該地位を株主総会決議後、勤続2年以上で退任及び退職等により喪失したり、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割り当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。また、調整後の新株予約権の個数に端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 調整後の新株予約権の個数=100個×割当日から権利喪失日までの在籍月数÷96ヶ月 なお、上記株主総会決議後、勤続2年以上で降格した者が、以下のいずれかの職位にとどまる場合は、その職位の右欄に記載された新株予約権の個数から権利行使済の新株予約権の個数を控除した個数(計算後の個数が正の値になる場合に限る)の新株予約権を、降格となった年の翌年以降に新株予約権発行を承認する株主総会決議が為されることを条件に、新たな契約を締結して割り当てることができるものとする。但し、調整後の新株予約権のすべてを行使した日の属する年又は権利行使期間の経過等により調整後の新株予約権を喪失した日の属する年の翌年1月1日から1月末日までの間に、新たな新株予約権の発行を申請した者に限る。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注2) |
※ 新株予約権の発行時(令和6年4月1日)における内容を記載しております。
(注1)・令和6年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が3,760円となりましたので、行使価額は3,760円となりました。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で新株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
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1株当たりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
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(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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令和6年1月1日~ (注) |
9,350,000 |
18,700,000 |
- |
1,370,150 |
- |
1,302,350 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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令和6年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は358千株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分310千株、年金信託設定分47千株となっております。
2.上記日本カストディ銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は201千株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分194千株、年金信託設定分6千株となっております。
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令和6年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注1)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が620株(議決権の数6個)含まれております。また、「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。
(注2)令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は9,350,000株増加し、18,700,000株となっております。
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令和6年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
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(注) 令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。