第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

252,853,200

252,853,200

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年1月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

63,213,300

63,213,300

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

63,213,300

63,213,300

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

平成26年12月12日の定時株主総会決議及び平成27年10月8日の取締役会決議

決議年月日

平成27年10月8日

新株予約権の数(個)

1,854

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

185,400 ※1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 ※2

新株予約権の行使期間

自 平成30年10月10日
至 平成37年10月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1

※3

新株予約権の行使の条件

※4

新株予約権の譲渡に関する事項

※5

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

※6

 

※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。(割当日時点)ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

   また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。

※2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。

※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格4,644円を加算した資本組入額は2,323円となります。

 

※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

(3) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。

※5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

※6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※2に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使できる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成27年12月31日

63,213,300

7,203

2,289

 

 

(6) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年12月31日現在  

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

398,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

62,807,800

628,078

権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

普通株式

7,100

発行済株式総数

 

63,213,300

総株主の議決権

 

628,078

 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が13,900株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数139個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

㈱サイバーエージェント

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号

398,400

398,400

0.63

398,400

398,400

0.63

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。