種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,941,800,000 |
計 | 3,941,800,000 |
種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2016年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2016年5月12日) | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 1,430,880,400 | 1,431,236,800 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,430,880,400 | 1,431,236,800 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2016年5月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 株主総会の特別決議(2015年3月27日)
決議年月日 | 2016年1月23日 取締役会決議 |
新株予約権の数 | 19,993個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 375個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,999,300株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% B. 付与数の20% C. 付与数の30% D. 付与数の35% 新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | A. 発行価格 1,290円 資本組入額 645円 B. 発行価格 1,286円 資本組入額 643円 C. 発行価格 1,282円 資本組入額 641円 D. 発行価格 1,277円 資本組入額 639円 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ⅰ) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1及び発行する新株予約権の総数に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に準じて決定する。
5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記4に準じて決定する。
7 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
② 株主総会の特別決議(2015年3月27日)
決議年月日 | 2016年1月23日 取締役会決議 |
新株予約権の数 | 16個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 0個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,600株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,281円 資本組入額 641円 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1及び発行する新株予約権の総数に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に準じて決定する。
5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記4に準じて決定する。
7 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
③ 株主総会の特別決議(2015年3月27日)
決議年月日 | 2016年2月18日 取締役会決議 |
新株予約権の数 | 8,484個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 0個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 848,400株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% B. 付与数の20% C. 付与数の30% D. 付与数の35% 新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | A. 発行価格 1,069円 資本組入額 535円 B. 発行価格 1,065円 資本組入額 533円 C. 発行価格 1,060円 資本組入額 530円 D. 発行価格 1,056円 資本組入額 528円 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1~7 ① 株主総会の特別決議(2015年3月27日)による新株予約権の(注)1~7に同じ。
④ 株主総会の特別決議(2015年3月27日)
決議年月日 | 2016年2月18日 取締役会決議 |
新株予約権の数 | 120個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 0個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,060円 資本組入額 530円 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1~7 ② 株主総会の特別決議(2015年3月27日)による新株予約権の(注)1~7に同じ。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額
(百万円) | 資本金残高
(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2016年1月1日~ 2016年3月31日 (注) | 506,500 | 1,430,880,400 | 245 | 203,833 | 245 | 171,369 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。なお、2016年4月1日から2016年4月30日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が356,400株、資本金が145百万円及び資本準備金が145百万円増加しております。
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載することができませんので、直前の基準日である2015年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2015年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 |
| - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) |
| - | - | - |
議決権制限株式(その他) |
| - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) |
| - | - |
普通株式 | 6,008,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,424,336,700 | 14,243,367 | - |
単元未満株式 |
| 28,500 | - | - |
発行済株式総数 |
| 1,430,373,900 | - | - |
総株主の議決権 |
| - | 14,243,367 | - |
(注) 「単元未満株式」には自己株式88株を含めて記載しております。
2015年12月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
楽天株式会社 | 東京都世田谷区玉川 | 6,008,700 | - | 6,008,700 | 0.42 |
計 | - |
| - |
|
|