(注) 提出日現在の発行数には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに発行された株式数は、含まれていません。
1) 2009年3月27日第12回定時株主総会
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割・併合の比率)
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権、2002年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
上記の場合のほか、発行日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記3 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに揚げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1および発行する新株予約権の総数に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2に準じて決定する。
5) 新株予約権を行使できる期間
本件新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記5に準じて決定する。
8 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2) 2012年3月29日第15回定時株主総会
(注)1、2、4~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、2、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。行使期間に記載されたA~Cの内訳は下記の通り。
A.割り当てられた新株予約権の3分の1
B.及びC.同上
2) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、(i) 新株予約権の割当てを受けた者が主として委任関係または雇用関係を有する日本国外の当社の子会社または関連会社との委任または雇用関係終了(新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合を含む。)後30日以内に当該終了の時点で行使可能となっている新株予約権を行使する場合または(ii)諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。また、(a) 新株予約権の割当てを受けた者が自らの意思により退任もしくは退職した場合、新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がありKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合、または新株予約権の割当てを受けた者の死亡、Kobo Inc.もしくはその設立準拠法の下での関連会社のための職務遂行継続を不能とする恒久的な障害、もしくは定年退職により新株予約権の割当てを受けた者とKobo Inc.との間の委任もしくは雇用関係が終了した場合には、割り当てられた新株予約権のうちその時点で行使可能となっていないものは以後一切行使できないものとし、(b) 新株予約権の割当てを受けた者が、Kobo Inc.またはその設立準拠法の下での関連会社により委任または雇用契約の基本的条件の重大な不利益変更が一方的に課されたために自らの意思により退任または退職した場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、1)の規定にかかわらず、当該退任または退職の日(以下「退職日」という。)を含み発行日から整数年後の応当日(以下「起算日」という。)を始期とする1年間のうちに起算日から退職日までの日数が占める割合を、当該1年間の経過時に①の規定により新たに権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権についても権利を行使することができるものとし(但し、新株予約権の割当てを受けた者が発行日から2年後の応当日以前に退任または退職した場合、2年間のうちに発行日から退職日までの日数が占める割合を、発行日から2年後の応当日に新株予約権の割当てを受けた者が1)(ii)の規定により権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権について権利を行使することができるものとする。)(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)、(c) 新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がなくKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合は、1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は解任または解雇通知を受けた時点で有するすべての割り当てられた新株予約権を行使することができるものとする(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)。
3) 上記1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.の事業資産のすべてもしくは実質的にすべてが当社もしくはKobo Inc.の設立準拠法の下での関連会社以外の第三者に売却された場合、または合併その他の組織再編(Kobo Inc.とその設立準拠法の下での関連会社のみで行われる組織再編を除く。)により、当該組織再編の直前におけるKobo Inc.の普通株式の実質的保有者のすべてもしくは実質的にすべてが、Kobo Inc.の総株主の議決権(Kobo Inc.の新株予約権またはこれに類する
権利の行使により発行または移転される可能性のあるKobo Inc.の株式の議決権のすべてを含む。)の50%以上を直接的にまたは間接的に保有しなくなった場合には、その時点で有するすべての新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の割当てを受けた者はかかる事象が効力発生する直前に新株予約権を行使するものとする。
4) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
5) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする
3) 4) 2012年3月29日第15回定時株主総会
(注)1~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
5) 6) 2012年3月29日第15回定時株主総会
(注)1~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
7) 2012年3月29日第15回定時株主総会
(注)1~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
8) 9) 2013年3月28日第16回定時株主総会
(注)1、3~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
10) 11) 2013年3月28日第16回定時株主総会
(注)1、3~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
12) 2013年3月28日第16回定時株主総会
(注)1、3~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会
(注)1、4~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
15) 16) 2014年3月28日第17回定時株主総会
(注)1、3~8 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
17) 18) 2014年3月28日第17回定時株主総会
(注)1、3~8 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
19) 2014年3月28日第17回定時株主総会
(注)1、3~8 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会
(注)1、4~8 1) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。行使期間に記載されたA~Dの内訳は下記の通り。
A.割り当てられた新株予約権の15%
B.割り当てられた新株予約権の20%
C.割り当てられた新株予約権の30%
D.割り当てられた新株予約権の35%
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領、賞与等からの控除
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与
ⅳ) その他当社が定める方法
22) 23) 2015年3月27日第18回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
24) 25) 2015年3月27日第18回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
26) 27) 2015年3月27日第18回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
28) 29) 2015年3月27日第18回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
30) 31) 2016年3月30日第19回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
32) 33) 2016年3月30日第19回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
34) 35) 2016年3月30日第19回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
36) 37) 2016年3月30日第19回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
38) 2016年3月30日第19回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
39) 40) 2017年3月30日第20回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
41) 42) 2017年3月30日第20回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
43) 44) 2017年3月30日第20回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
45) 46) 2017年3月30日第20回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
47) 48) 2017年3月30日第20回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
9 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3に同じ。
49) 50) 2018年3月29日第21回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
51) 52) 2018年3月29日第21回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
53) 54) 2018年3月29日第21回定時株主総会
(注)1、3~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
55) 56) 2019年3月28日第22回定時株主総会
(注)1、4~8 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件等
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時(退職時までに申込ができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日)までに、当社所定の手続きに従い新株予約権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 2)に同じ。
3) 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 3)に同じ。
4) 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 4)に同じ。
5) 20) 21) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 5)に同じ。
9 新株予約権の行使の条件等
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、新株予約権を行使できるものとする。
2) 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 2)に同じ。
3) 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 3)に同じ。
4) 13) 14) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)3 4)に同じ。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権及び新株引受権の権利行使によります。
2 国内における有償一般募集及び海外市場(ただし、米国においては1993年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集による増加です。当該募集における発行価格は1,905.5円、引受価額は1,826.92円、資本組入額は913.46円です。
2018年12月31日現在
(注) 自己株式82,555,538株は、「個人その他」に825,555単元、「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しています。
2018年12月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式82,555,538株があります。
2 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited)から2018年4月5日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2018年3月30日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として当事業年度末時点(2018年12月31日現在)における所有株式数の確認ができていませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
2018年12月31日現在
(注)「単元未満株式」には自己株式38株を含めて記載しています。
2018年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式は含めていません。
株主還元については、中長期的な成長に向けた投資や財務基盤の安定化のための内部留保の充実を勘案しつつ、安定的・継続的に配当を行うよう努めています。必要となる株主資本の水準については、以下の考え方を基本としています。
・拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために必要な財務基盤を整えておくこと
・事業活動及び資産のリスクと比較して充分であること
・安定的な資金調達を行う上で必要な格付けを維持すること及び監督規制上求められる水準を充足していること
当事業年度につきましては、2019年2月12日開催の取締役会において、利益剰余金を配当原資とし、1株当たり4.5円(前事業年度は1株当たり4.5円)とすることを決定しました。
また、当社における剰余金配当の決定機関は取締役会です。剰余金配当は期末配当による原則年1回の配当を基本方針とし、その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、経営環境等の状況を勘案の上で判断していきます。
なお、自己株式の取得につきましては、株主価値の向上に資する財務政策として、機動的に判断していきます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当金は、以下のとおりです。
(参考)1株当たり配当額の推移
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 取締役の久夛良木健、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの4氏は、社外取締役です。
2 監査役の内田貴秀、平田竹男、平本公秀、山口勝之の4氏は、社外監査役です。
① 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題の一つと位置付け様々な施策を講じています。
当社は、監査役会設置会社であり、経営の監査を行う監査役会は、全員が社外監査役によって構成されています。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を進めるため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。
当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めています。
当社は、当社グループでの業務執行におけるアカウンタビリティ(責務)をより明確化し、機動性かつ柔軟な意思決定を可能とするため、2016年7月に社内カンパニー制を導入し、またこれに伴う内部報告管理体制の変更を受け、セグメントリーダー及びその統括の下、各カンパニーを担当する執行役員が業務執行機能を担い、取締役会及び代表取締役が業務執行の状況を監督する体制に移行しました。
(取締役・取締役会・執行役員等)
取締役会については、その員数は定款にて16名以内と定めていますが、現在、社外取締役4名を含む取締役全7名で構成されています。取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしています。
定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について意思決定するとともに、各執行役員の業務執行を監督しています。なお、執行役員は、代表取締役から業務執行の命令を受け、会社が定めた職務権限内において業務執行を行うこととしています。また、企業価値向上のため、投資等の新規に資金投下を要する案件等については、社外取締役及び外部有識者を含むメンバーで構成される投融資委員会において、案件の取り進めの可否を事前審議しており、その審議結果については、取締役会に報告することとしています。また、取締役及び監査役を中心に、グループ経営戦略等に関するロングミーティングを取締役会とは別に開催しており、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない、中長期的視野に立った議論を行っています
このほか、執行役員が出席する予算会議において、主要な事業の進捗状況を月次で共有し、各事業の適正で効率的な業務遂行とグループ横断的な管理の徹底を図っています。
(監査役・監査役会)
当社の監査役は4名で、その全員が社外監査役(うち常勤監査役2名)です。
監査役会のもとには監査役室(2名)を設置し、監査役の職務を補助しています。監査役会は、定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査部等からの職務執行状況の聴取、当社及び当社子会社の調査を実施しています。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して監査を行うほか、代表取締役との意見交換を行っています。
<コーポレート・ガバナンス体制>

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制につき、次のとおり決議しています。
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
楽天株式会社は、「楽天グループ企業倫理憲章」を定め、楽天グループ(楽天株式会社及びその子会社をいいます。)全体として、法令を遵守することはもとより、高い倫理観をもって事業活動に取り組みます。楽天グループの取締役及び使用人の職務執行については、COO(Chief Operating Officer)及びFunction CCO(Function Chief Compliance Officer:COOの下でグループ全体のコンプライアンスを統括する責任者(専任))並びに社内カンパニー制に基づくカンパニーCCOによりグループ横断的なコンプライアンスに対する取組を進め、グループリスク・コンプライアンス委員会及び取締役会へその取組状況を報告し、適正な職務執行を徹底するとともに、代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部及び子会社の内部監査部門による内部監査を実施いたします。
また、社外取締役及び社外監査役による取締役の職務執行に対する監督及び監査を徹底し、これらに弁護士も起用することにより、専門的・客観的な観点から法令・定款への適合性の検証を行います。
更に、楽天グループの役員・使用人に対して楽天グループの一員として必要な知識及び倫理観の醸成を図るべく、コンプライアンス教育を実施するとともに、楽天グループの役員・使用人・退職者が法令違反その他のコンプライアンスに関する相談・通報を行うことのできる窓口を設置し、相談者・通報者の不利益な取扱いを禁止する内部通報システムを適切に整備します。また、広く社外からの情報を入手する体制についても、整備いたします。
(2)取締役の職務執行に関する情報の保存・管理体制
楽天株式会社における取締役の職務執行に関する文書、電磁的記録等の各種情報は、楽天グループ規程等に則り、適法・適切に保存・管理するものとし、取締役及び監査役は当該情報を常時閲覧することができるものとします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
楽天株式会社では、カンパニープレジデントが社内カンパニー制に基づき、カンパニー個別の業務遂行において発生するリスクについて、楽天グループ規程等に従い適切に判断・対処いたします。また、CFO、CISO、COO及びFunction CCOは各カンパニープレジデントと連携し、各担当領域について対応するとともに、財務、情報セキュリティ、コンプライアンス等グループ横断的な重要リスクについて対応いたします。
特に、情報セキュリティに関するリスクについては、主要事業における情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得を含め、CISOを中心に、楽天グループ全体としてリスク管理を徹底します。また、事業投資に伴うリスクについては、案件につき、楽天株式会社投融資委員会の審議、更に一定額以上の案件につき楽天株式会社取締役会の承認決議を要件とすることにより、リスク管理を適切に行います。
更に、内部監査部は、独立した立場で、当社及びグループ会社の法令及び関連規程の遵守状況等の監査を行い、定期的に楽天株式会社取締役会に報告いたします。
(4)取締役の職務執行が効率的に行われるための体制
楽天グループの取締役の職務執行に関しては、楽天グループ規程等に基づき適切かつ効率的な意思決定体制を構築いたします。また、各種社内手続の電子化を推進することにより、意思決定の明確化・迅速化を図っております。
意思決定に基づく業務の執行にあたっては、取締役会において選任された執行役員がその管掌業務の執行を行うことにより、機動的な職務執行を促進しております。
(5)財務報告の適正な実施のための体制
経営情報、財務情報等の開示事項等に係る財務報告に関しては、業務の適正を確保するための体制の整備を行い、一般に公正妥当と認められた会計処理及び金融商品取引法等に基づいた適時開示並びに有効性評価を実施してまいります。
(6)楽天株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
楽天株式会社は、一体的なグループ経営を実現するため、理念、グループガバナンス、会社経営、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する楽天グループ規程等を定め、子会社の重要な業務執行については「楽天グループ職務権限表」及び「楽天グループガイドライン」に基づき、楽天株式会社による決裁及び楽天株式会社への報告制度を構築するなど、楽天グループ全体として、子会社の独立性を確保しつつ、必要な体制を構築しこれを遵守します。
また、代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部において、子会社の内部監査部門との連携を強化し、楽天グループ全体で内部監査を実施することにより業務の適正を確保してまいります。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するために、監査役会のもとに監査役室を設置し、監査役は、監査役室に所属する使用人に必要な事項を指示することができるものとします。また、当該使用人が監査役の補助業務にあたる際には、取締役の指揮命令を受けないものとすることで指示の実効性を確保し、その人事異動や人事考課等は監査役の同意を得るものとします。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
楽天グループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の報告を行うとともに、監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとします。楽天株式会社は、監査役に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、監査役の監査が実効的に行われることを確保します。
また、楽天株式会社は、監査役からその職務執行に要する費用の前払い又は償還等の請求を受けた場合、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
③ 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部(部長以下29名)を設置し、内部監査を実施しています。当社の内部監査は、当社各部門及び各事業並びにグループ会社を対象とし、取締役会で承認された内部監査計画に基づき、適法性・妥当性・効率性等の観点から実施しています。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘すると共に、改善状況のフォローアップを行い、当社各部門等の業務の適正な執行を確保するよう努めています。内部監査の結果については、代表取締役社長及び監査役に報告し、特に重要な内部監査の結果については取締役会及びグループリスク・コンプライアンス委員会に報告しています。監査役とは定例会議にて監査結果を共有し、監査役監査との連携も図っています。また、グループ会社の内部監査部門との連携を強化し、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めています。監査役及び会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内部監査結果等を共有しています。また、三様監査会議を年に2回開催し、三者による意見交換も実施しています。
監査役監査については、「②企業統治の体制 2 会社の機関の内容(監査役・監査役会)」に記載のとおりです。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、監査役4名全員が社外監査役です。取締役 御立尚 資氏は、京都大学経営管理大学院客員教授であり、同大学は当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2018年度における取引額の割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。取締役 村井純氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授及び同大学大学院政策・メディア研究科委員長であり、当社は同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2018年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2018年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。監査役 平田竹男氏は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授及び同大学資源戦略研究所所長であり、当社は同大学に対して研究費用の支払いを行っていますが、2018年度における取引額の割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、当社は同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2018年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。加えて、同氏は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの社外監査役であり、同社は当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2018年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、また、同氏は、株式会社ブレインパッドの社外監査役であり、それぞれ当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2018年度における取引額の割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。
なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」のそれぞれの所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役 久夛良木健、御立尚資、村井純、社外監査役 平田竹男、平本公秀の5氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。当社は、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者(※1)
b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者
c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた(※3)者
e. 上記aからdまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者(最近まで業務執行者であった者を含む。)の近親者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。)
※1:会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。監査役は含まない。
※2:当社との取引額等を基準とし、当社からの支払額が当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%以上を占める場合をいう。
※3:当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役4名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、また、Sarah J. M. Whitley氏には投資家として当社及び日本企業を長年にわたり見てきた経験から、当社の企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。
社外監査役4名のうち、内田貴秀氏及び平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に弁護士としての幅広い知識や経験、また企業法務の専門家としての見地を当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しています。社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
なお、当社と当社社外取締役及び当社社外監査役との間で、会社法第427条第1項に規定する契約を締結しており、その概要は以下のとおりです。
会社法第423条第1項に該当する場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、以下各号に定める金額の合計額を限度として責任を負担する。
ⅰ. 責任の原因となる事実が生じた日を含む事業年度及びその前の各事業年度において、その在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く)の額の事業年度毎の合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額。
ⅱ. 退職慰労金の額及びその性質を有する財産上の利益の額の合計額と、その合計額を社外取締役又は社外監査役の職に就いていた年数で除した額に2を乗じて得た額とのいずれか低い額。
ⅲ. 会社法第238条第3項各号に該当する新株予約権(以下「本件新株予約権」という)を、社外取締役又は社外監査役就任後に行使又は譲渡した場合における次の各号に定める額。
1. 行使した場合
本件新株予約権の行使時における1株当たりの時価から、本件新株予約権の発行価額と本件新株予約権の行使時の払込金額との合計額の1株当たりの額を控除した額に、本件新株予約権の行使により交付を受けた株式の数を乗じて得た額。
2. 譲渡した場合
本件新株予約権の譲渡価額から本件新株予約権の発行価額を控除した額に、譲渡した本件新株予約権の数を乗じて得た額。
該当事項はありません。
取締役の報酬については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2015年3月27日の第18回定時株主総会において決議された報酬限度額(年額1,400百万円、うち社外取締役分200百万円)以内としています。
各取締役の報酬の決定に当たっては、当社グループの営業利益の目標達成度、各グループ会社・事業又は部門の業績、個人の人事評価結果、市場環境等を反映して決定します。
また、監査役の報酬総額につきましては、2007年3月29日開催の第10回定時株主総会において決議された報酬限度額(年額120百万円)以内としています。
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付で、新日本有限責任監査法人から名称変更しています。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりです。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
※継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しています。
(監査業務に係る補助者の構成)
⑧ その他当社の定款規定について
当社では定款において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、機動的な配当政策を行うため、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めるとしています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めています。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
前連結会計年度
当社の連結子会社のうち一部は、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngの監査を受けており、当該報酬額は205百万円です。
当連結会計年度
当社の連結子会社のうち一部は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngの監査を受けており、当該報酬額は196百万円です。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に内部監査高度化計画についての助言業務を委託し、その対価を支払っています。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に社債発行に伴うコンフォートレターの作成業務を委託し、その対価を支払っています。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社監査役会による同意の上、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、適切に決定しています。