(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年7月23日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときには、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)5に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
7 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年7月23日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときには、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)5に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
7 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注) 上記金額は第23回無担保社債及び第24回無担保社債の合計金額であります。
上記差引手取概算額29,855百万円は、サステナビリティファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクト(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に定義する。)である5G関連投資として、全額を2026年3月末までに当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当する予定です。
なお、楽天モバイル株式会社では当該資金を5G関連投資における設備投資資金に充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、以下の通り、サステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下本フレームワークという。)を策定しました。本フレームワークにおいて当社は、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」(注4)、「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」(注5)、「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」(注6)、「グリーンローンガイドライン(2022年版)」(注7)及び「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」(注8)との適合性に対するセカンドオピニオンを、株式会社格付投資情報センターより取得しています。本フレームワークに基づき、当社はサステナビリティファイナンス等(後記「サステナビリティファイナンス・フレームワークについて」に定義する。)を実行します。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されたグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下グリーンボンド原則といいます。
(注2)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されたソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下ソーシャルボンド原則といいます。
(注3)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されたサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下サステナビリティボンド・ガイドラインといいます。
(注4)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」とは、ローンマーケットアソシエーション(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(APLMA)及びローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)(以下LMA等という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下グリーンローン原則といいます。
(注5)「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下ソーシャルローン原則といいます。
(注6)「グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいい、以下グリーンボンドガイドラインといいます。
(注7)「グリーンローンガイドライン(2022年版)」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいい、以下グリーンローンガイドラインといいます。
(注8)「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内で普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいい、以下ソーシャルボンドガイドラインといいます。
サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
本フレームワークは、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、グリーンローン原則、ソーシャルローン原則、グリーンボンドガイドライン、グリーンローンガイドライン及びソーシャルボンドガイドラインに基づいて策定され、以下の4つの要素について定めています。
1.調達資金の使途
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
3.調達資金の管理
4.レポーティング
本フレームワークは、以下の3種類の資金調達(これ等を個別に又は総称してサステナビリティファイナンス等という。)を対象とします。
1.調達資金の使途
サステナビリティファイナンス等で調達された資金は、新規投資又はリファイナンスに充当を予定しており、以下に定める適格プロジェクトに充当する予定です。
<適格プロジェクト>
(注9)本フレームワーク策定後、総務省はデジタルインフラ整備計画2030を策定しており、全国の5G人口カバー率を2030年度末99%とすること等の整備目標を掲げています。
(注10)RICとは、RAN Intelligent Controllerの略称をいいます。
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
サステナビリティファイナンス等による調達資金が充当されるプロジェクトは、上記に定める適格プロジェクトの要件への適合状況に基づき、社内関係部門の支援を受けながら、当社財務部が特定し、財務担当役員が総合的に分析・検討した上で最終決定します。
プロジェクトの選定にあたっては、環境、社会リスク低減のため、以下の項目について対応していることを確認しています。
・ 事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・ 事業実施にあたり必要に応じた地域住民への情報提供及び住民や関連自治体の意見聴取
3.調達資金の管理
サステナビリティファイナンス等による調達資金は、適格プロジェクトが実行されるグループ会社の財務担当部門において、その充当及び管理を行います。実施された適格プロジェクトへの充当状況を年度毎に内部管理資料を用いて、追跡管理し、当社財務部と連携します。
調達資金は、サステナビリティファイナンス等実行後、早期に適格プロジェクトへの充当を完了する予定です。未充当資金については、現金又は現金同等物にて運用し、早期に適格プロジェクトに充当します。
4.レポーティング
調達資金の充当状況、環境改善効果及び社会的便益として当社が定めた内容について、合理的に実行可能な限りにおいて、当社ウェブサイトで開示します。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
(1)資金充当レポーティング
調達資金が適格プロジェクトに全額充当されるまで、年次で以下の内容を開示予定です。
① 適格プロジェクトカテゴリ毎の充当額及び未充当額。未充当額がある場合は、充当予定時期
② 新規ファイナンスとリファイナンスの割合
(2)インパクト・レポーティング
調達資金が適格プロジェクトに全額充当されるまで、年次で以下の内容を開示予定です。
(注11)サステナビリティファイナンス等の償還又は完済までに少なくとも一度開示します。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。