(訂正前)
社債管理者を設置しない場合において、本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)には、「劣後特約が付されていない場合」と「劣後特約が付されている場合」があります。
以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
未定
(中略)
未定
未定
運転資金、設備投資資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金及び社債償還資金に充当する予定であります。
(訂正後)
社債管理者を設置しない場合において、本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)には、「劣後特約が付されていない場合」と「劣後特約が付されている場合」があり、「劣後特約が付されている場合」の個別社債には、「期限付劣後債」と「永久劣後債」があります。
以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
未定
(注)1 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
2 社債管理者の不設置
個別社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら個別社債を管理し、又は個別社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
3 期限の利益喪失に関する特約
社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債に関する債務については、個別社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。
4 劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各社債権者は、各個別社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、個別社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ) 劣後事由の発生日において当該社債権者が保有する未償還の個別社債の金額
(ⅱ) 同日における当該個別社債に関する任意未払残高及び同日までの当該個別社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において最優先株式(下記に定義する。)が存在する場合には、各個別社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ) 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ) 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこれらに準ずる債権であって、個別社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ) 当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ) 当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ) 当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの(複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。ただし本(注)4においては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のものをいう。
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、すべての同順位劣後債務(下記に定義する。)(個別社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(個別社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、個別社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。
5 上位債権者に対する不利益変更の禁止
個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
6 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、社債権者は、当社に対して負う債務と個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
7 社債権者に通知する場合の公告の方法
個別社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
8 社債要項の変更
(1) 個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更(本(注)5の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 社債要項の公示
当社は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
未定
12 元利金の支払
個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
<楽天グループ株式会社第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)に関する情報>
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB-(トリプルBマイナス)の予備格付を2025年9月29日付で取得しており、また、R&IからBBB-(トリプルBマイナス)の本格付を2025年(未定)月(未定)日((注)15)付で取得する予定である。なお、予備格付の付与以降にR&Iが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからBBB(トリプルB)の予備格付を2025年9月29日付で取得しており、また、JCRからBBB(トリプルB)の本格付を2025年(未定)月(未定)日((注)15)付で取得する予定である。なお、予備格付の付与以降にJCRが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。
5 劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ) 劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ) 同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ) 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ) 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において各本社債権者が有する清算に係る債権若しくは破産債権又は清算に係る債権若しくは破産債権に相当する債権であって、本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(ⅰ) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ) 当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、すべての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
6 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
7 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権(別記「償還の方法」欄第2項に基づく償還金の支払請求権を含む。以下同じ。)を相殺してはならない。
当社について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされ、かつ再生手続が継続している場合、又は日本法によらない更生手続、再生手続、更生手続若しくは再生手続に相当する手続が外国において行われている場合には、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
8 借換制限
当社は、当社が本社債を償還又は買入れにより取得(以下「償還等」という。)する場合は、当該償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を調達していない限り、本社債につき、償還等をしないことを意図している。ただし、初回任意償還日以降に本社債の償還等を行う場合において、以下の第(1)号又は第(2)号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 以下の(ⅰ)及び(ⅱ)をいずれも充足する場合
(ⅰ) S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社により当社へ付与される長期発行体格付がBBB-以上であり、かつ、当該償還又は買入消却によりこの水準を下回る懸念がない場合
(ⅱ) 当社のいずれかの期末又は各四半期末(当該期末又は四半期末が償還等を行う日以前12ヶ月間のうちに到来するものに限る。本(注)8において以下同じ。)において、当社より公表(決算短信による公表を含む。本(注)8において以下同じ。)済みの最新の連結財務諸表に係る財務データ(以下「最新の財務データ」という。)に基づき算出される当社調整連結自己資本金額(下記に定義する。)が、8,425億円(2025年12月期第2四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額から2021年4月22日に発行した米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)の発行価額の総額(通貨スワップ契約レートによる円換算額(1億円未満を四捨五入した金額をいう。))を控除した金額)に、2018年12月13日発行の第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)、2020年11月4日発行の第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)及び本社債の発行価額の総額の合計額を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率(下記に定義する。)が5.0%以上の場合
(2) 前号を充足していない場合で、株式会社東京証券取引所の閉鎖等に起因して市場機能が停止している場合。ただし、償還等が行われた後に、市場機能が回復し、かつ、当該回復時点においても前号を充足していない場合には、すみやかに借換証券の発行等を行い資金を調達することを意図している。
「借換必要金額」とは、償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た本社債の払込期日における資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。)を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)(ただし、下記に定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100%とする。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。)をいう。
「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをいう。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
① 当社普通株式
② その他株式
③ 同順位劣後債務
④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務
「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」及び当該期末又は四半期末時点で残存する本社債の発行価額の総額を控除し、1億円未満を四捨五入した金額をいう。
「当社調整連結自己資本比率」とは、当社調整連結自己資本金額を、最新の財務データにおける「負債及び資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額で除し、小数点以下第2位を四捨五入した値をいう。
9 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
10 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)13を除く。)の変更(本(注)6の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
11 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
12 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
13 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
14 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
15 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定である。
<楽天グループ株式会社第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)に関する情報>
(注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
該当事項はありません。
<楽天グループ株式会社第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)に関する情報>
払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
運転資金、設備投資資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金及び社債償還資金に充当する予定であります。
なお、本社債による手取金については、2026年4月22日に初回任意償還日が到来する米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)の借換え資金の一部又は全部に充当する予定であります。