1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 令和2年11月13日に四半期報告書を提出したことに伴い、令和2年10月28日に提出いたしました有価証券届出書の「第三部 追完情報」及び「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第四部 組込情報

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【追完情報】

  (訂正前)

1.事業等のリスクについて

 後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第49期事業年度)及び四半期報告書(第50期第四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和2年1028日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(令和2年1028日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

 

2.臨時報告書の提出について

 後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和2年1028日)までの間において、以下の臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

  (訂正後)

1.事業等のリスクについて

 後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第49期事業年度)及び四半期報告書(第50期第四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(令和2年1113日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(令和2年1113日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

 

2.臨時報告書の提出について

 後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(令和2年1113日)までの間において、以下の臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

第四部【組込情報】

  (訂正前)

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第49期)

自 平成31年1月1日

至 令和元年12月31日

令和2年3月19日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第50期第2四半期)

自 令和2年4月1日

至 令和2年6月30日

令和2年8月13日

関東財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。

 

  (訂正後)

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第49期)

自 平成31年1月1日

至 令和元年12月31日

令和2年3月19日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第50期第3四半期)

自 令和2年7月1日

至 令和2年9月30日

令和2年11月13日

関東財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。