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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
300,000,000 |
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計 |
300,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年3月19日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注) 提出日現在発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に、新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストリームメディアコーポレーション第12回新株予約権
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決議年月日 |
2018年10月31日開催の臨時株主総会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く)6 当社従業員 11 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,310 [ ― ] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
普通株式 631,000 [ ― ] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
296 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年11月16日 至 2028年11月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 296 資本組入額 148 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権者及びその権利承継者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ たときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本 金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権の行使期間到来前に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5取 引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる。)を下回った場合、無償で新 株予約権を取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画 又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の 承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到 来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
③新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2.の定めにより本新株予約権の行使ができなくなっ た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
④新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することがで きる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ストリームメディアコーポレーション第13回新株予約権
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決議年月日 |
2020年7月21日開催の臨時株主総会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く)4 当社従業員 5 当社子会社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
11,700,000 [ ― ] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
当社普通株式 11,700,000 [ ― ] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
296 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年5月1日 至 2025年4月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 296 資本組入額 148 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に
別途定めるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ たときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本 金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が権利行使をする前に上記(注)2.の規定により本新株予約権の行使ができなくなった 場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することがで きる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権(行使価額修正条項付)は、次のとおりであります。
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株式会社ストリームメディアコーポレーション第14回新株予約権(行使価額修正条項付) |
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決議年月日 |
2020年12月22日 |
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新株予約権の数(個) |
140,000[136,900] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,000,000[13,690,000] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額 1株当たり 297円 |
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新株予約権の割当先 |
マッコーリー・バンク・リミテッド(第三者割当の方法による。) |
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新株予約権の行使期間 |
自2021年1月8日至2024年1月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 297円 資本組入額 149円 |
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新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
※当連結会計年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式14,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数= 調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第5項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 |
+ |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第5項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり金91円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初297円とする。但し、行使価額は第4項に定める修正及び第5項に定める調整を受ける。
4.行使価額の修正
(1) 第4項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2) 行使価額は207円(但し、第5項による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
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株式数 |
= |
〔調整前行使価額 - 調整後行使価額〕 × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第27条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、本新株予約権を行使することができる期間中に行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日時に効力が発生する。
9.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
10.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第2項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第3項に記載のとおりとした。
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株式会社ストリームメディアコーポレーション第15回新株予約権(行使価額修正条項付) |
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決議年月日 |
2020年12月22日 |
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新株予約権の数(個) |
30,000[―] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000,000[―] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額 1株当たり 650円 |
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新株予約権の割当先 |
マッコーリー・バンク・リミテッド(第三者割当の方法による。) |
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新株予約権の行使期間 |
自2021年1月8日至2024年1月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 650円 資本組入額 325円 |
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新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
※当連結会計年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式14,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数= 調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第5項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 |
+ |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第5項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり金35円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初650円とする。但し、行使価額は第4項に定める修正及び第5項に定める調整を受ける。
4.行使価額の修正
(1) 本第4項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2) 行使価額は207円(但し、第5項による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
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|
既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
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株式数 |
= |
〔調整前行使価額 - 調整後行使価額〕 × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第27条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日時に効力が発生する。
9.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
10.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第2項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第3項に記載のとおりとした。
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株式会社ストリームメディアコーポレーション第16回新株予約権(行使価額修正条項付) |
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決議年月日 |
2020年12月22日 |
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新株予約権の数(個) |
9,000[―] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
900,000[―] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額 1株当たり 1,200円 |
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新株予約権の割当先 |
マッコーリー・バンク・リミテッド(第三者割当の方法による。) |
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新株予約権の行使期間 |
自2021年1月8日至2024年1月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,200円 資本組入額 600円 |
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新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
※当連結会計年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式14,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数= 調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第5項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 |
+ |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第5項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり金29円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初297円とする。但し、行使価額は第4項に定める修正及び第5項に定める調整を受ける。
4.行使価額の修正
(1) 本第4項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2) 行使価額は207円(但し、第5項による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得 と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
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株式数 |
= |
〔調整前行使価額 - 調整後行使価額〕 × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第27条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、本新株予約権を行使することができる期間中に行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日時に効力が発生する。
9.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
10.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第2項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第3項に記載のとおりとした。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2016年9月9日(注)1 |
32,000,000 |
165,203,513 |
592,000 |
4,591,492 |
592,000 |
592,000 |
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2017年7月1日(注)2 |
△148,683,162 |
16,520,351 |
- |
4,591,492 |
- |
592,000 |
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2020年8月1日(注)3 |
90,000,000 |
106,520,351 |
- |
4,591,492 |
- |
- |
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2020年11月30日(注)4 |
8,693,480 |
115,213,831 |
1,377,916 |
5,969,408 |
1,377,916 |
1,969,916 |
(注)1 有償第三者割当
発行価格 37円
資本組入額 18.50円
割当先 株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン
2 2017年3月24日開催の第46回定時株主総会決議により、2017年7月1日付で当社普通株式10株を1株に株式併合しております。これにより、発行済株式総数は148,683,162株減少しております。
3 2020年8月1日を効力発生日とする吸収合併(1:90)の実施にあたり、吸収合併消滅会社である株式会社SMEJの株主に対して90,000,000株を交付しております。これにより、発行済株式総数が増加いたしました。
4 有償第三者割当
発行価格 317円
資本組入額 158.5円
㈱NAVER Corporation
5 2021年1月1日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式が340,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ36,033千円増加しております。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注) 自己株式9,563株は、「個人その他」に95単元及び「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。
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2020年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区六本木三丁目2-1 六本木グランドタワー21F |
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NAVER Corporation (常任代理人 LINE株式会社 IR室) |
NAVER GREEN FACTORY, 6, BULJEONG-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGY-DO, 13561, KOREA (東京都新宿区新宿4丁目1-6) |
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|
KEYEAST Co.,LTD (常任代理人 SMBE日興証券株式会社) |
30,HAKDONG-RO 11-GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA (東京都江東区越中島1丁目2番1号) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLMUTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10-1) |
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ASLEAD GROWTH IMPACT FUND (常任代理人 立花証券株式会社) |
CAYMAN CORPORATE CENTER,27 HOSPITAL ROAD, GRAND CAYMAN KY1-9008,CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14) |
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ケイティ コーポレーション (常任代理人 株式会社ケイティジャパン) |
206 JUNGIA-DONG, BUNDANG-GU, SUNGNAM-CITY, KYUNGGI-DO, 463-711, KOREA (東京都文京区本駒込2丁目29-24) |
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KOREA SECURITIES DEPOSITORY-KOREA INVESTMENT AND SECURITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
34-6,YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
― |
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(注) 2020年8月1日付で当社は株式会社SMEJを吸収合併いたしました。本合併により、KEYEAST Co., Ltdは当社の親会社及び主要株主である筆頭株主ではなくなり、株式会社SMEJの株主である株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンが新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄には、自己株式63株が含まれております。
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2020年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) ㈱ストリームメディア コーポレーション |
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計 |
― |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
212 |
61 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( ― ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
9,563 |
- |
9,563 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、株主への中長期的な利益還元を図るため、財政状態及び経営成績を総合的に勘案し、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。内部留保につきましては、継続的な安定成長を目指しつつ、積極的な事業展開及び経営基盤の強化に備え、重点的かつ効率的に投資することで、総合エンターテインメント企業としての企業価値を増大させ、株主への利益の確保を達成できるよう有効に活用していくことを目指しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当ができる。」旨を定款に定めております。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値の継続的な向上を実現させていくためには、企業の効率性を追求し、また事業活動より生じるリスクをコントロールすることが必要です。当社グループは、これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であるとの基本的な考え方のもと、経営の透明性を維持し、当社グループのすべてのステークホルダーへの説明責任を確実に果たしてまいります。
経営資源の効率的な運用を行うとともに、リスクマネジメントやコンプライアンス面の強化を図り、株主・投資家の皆様に対する「企業価値」が最大化するように努めてまいります。
① 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
・当社は、継続的な企業価値の向上を実現し、また、株主価値の観点から経営を監視する仕組みを確保する目的で監査役会設置会社を採用しております。
・取締役会は、当社の規模等および事業環境の変化に対してより一層機動的な対応および迅速な意思決定の実施を目的として、社外取締役1名を含む9名で構成されております。取締役会は原則月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
議 長:代表取締役社長 崔 官鎔
構成員:取締役 金 英敏、取締役 南 昭英、取締役 金 泰佑、取締役 許 星振、取締役 安 洙旭、
取締役 金 東佑、取締役 山田 政彦、取締役 金 紀彦(社外取締役)
・社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、且つ奥行きのある豊富な経験と高い知見を有している方を選任するものとしております。
また、社外監査役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において一般株主の利益に配慮した公平且つ公正な決定がなされるために、弁護士、税理士としての専門的な知識や経験などを有する方を選任するものとしております。
・社外取締役および社外監査役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他利害関係を確認しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、1名以上確保することとしております。
・当社は取締役会への付議事項の事前審議および取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等に関する協議機関として常勤取締役、常勤監査役及び本部長以上の社員をメンバーとする経営会議を原則月1回以上開催しております。
・また、会社の戦略・施策の立案及び事業計画策定、進捗状況の把握、外部環境・経営指標等の分析を行った上で、戦略、事業計画等の見直しを行う機関として当社および当社グループの常勤取締役、営業部門・管理部門幹部社員をメンバーとした営業会議を適宜開催しております。
・取締役候補者は代表取締役が選定し、取締役会の承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。
・監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画および職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士および税理士であり、専門的見地から監査を行っております。
議 長:常勤監査役 大村 健夫
構成員:監査役 片岡 朋行(社外監査役)、監査役 上田 浩之(社外監査役)
2.企業統治の体制を採用する理由
当社の社外取締役1名および社外監査役2名は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社事業から独立した視点により、経営に対する監督および監査が行われていると考えております。取締役会における適切且つ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において独立した視点により見識に基づいた助言を行っております。また、社外監査役は、専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このように、社外取締役と社外監査役が適切に機能する前述した企業統治体制を採用することにより、取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されると考えており、当社の事業規模や組織構造を踏まえれば、現行の体制は企業統治の効率性を達成する上でも最適であると考えております。
3.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための内部統制シス
テムの基本方針について決議し、適宜見直しを図っております。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役会の推薦基準、倫理行動基準、宣誓書提出等を内容とする「取締役の倫理等に関する基準」を定め、これの遵守を図るとともに、取締役会については「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保し、月1回これを開催することを原則とし、取締役間の意思疎通を図ると同時に相互に業務の執行を監督し、必要に応じて外部の専門家をアドバイザーに起用し、法令定款違反行為を未然に防止いたします。
当社の使用人の職務の執行が法令(行政上の通達・指導等を含む)および定款ならびに社内規則等に確実に適合するための基礎として、コンプライアンス規程を定めております。社長を委員長とする内部監査委員会を定例的に、あるいは必要に応じて開催し、当社グループの内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともにコンプライアンス担当責任者を明確化し、体制の整備および維持を図ることとしております。
また、内部通報制度を設置し、従業員等がコンプライアンス上の問題点等を直接通報または相談できる窓口としています。なお、再発防止のため必要と判断した場合、その内容と会社の対処状況・結果を適切に役員および従業員に開示し、周知徹底を図っております。
反社会的勢力との関係を一切排除し、警察、弁護士等と緊密に連携し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては当社を挙げて毅然とした姿勢で対応いたします。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報、即ち取締役会議事録、経営会議議事録、稟議決裁書等については、保存管理責任者を設置し、保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持しております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制の基礎としてリスク管理に関する規程を制定するとともに、個々のリスクについての専門部署、あるいは管理責任者を決定し対応するほか、必要に応じて個々のリスクに関連するマニュアルを作成し、当社グループ全体のリスク管理体制を構築しております。
また、当社において不測の事態が発生した場合には、必要に応じて社長を本部長とする対策本部を設置して対応するほか、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーチーム等を組織し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限度に留める体制を整えております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針並びに経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長を長とする経営会議あるいは営業会議において議論を行い、その審議を経て取締役会に付議して執行の決定を行うものとしております。
取締役の決定に基づく業務の執行については、組織・業務分掌規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めることとしております。
(5)会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努めてまいります。
また、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性および効率性を確保いたします。
当社および子会社における取締役および使用人による、法令および定款等に違反する事象または取引ならびに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じるおそれがあるときは、速やかに部署責任者、経営企画部門長へ報告する体制といたします。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合おける当該使用人に関する事項
監査役から、監査役の職務を補助すべき者を定常的にあるいは必要に応じて求められたときは、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものといたします。
当該補助者は、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指揮を受けないものといたします。また、当該補助者の任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役会の同意を得るものといたします。
(7)取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、会社の機関としての監査役および監査役会の位置付け、役割を恒常的に取締役および使用人に周知徹底させることに努めており、代表取締役は、監査役と定期的に連絡会合をもつこととしております。
また、当社の取締役および使用人は、業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告するものとしており、監査役は、いつでも必要に応じ、取締役および使用人に対し、報告を求めることができることとしております。
(8)上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底いたします。
また、内部通報制度においても、通報したことを理由として、いかなる不利な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底いたします。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
コンプライアンス規程に則り、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の
問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものといたします。
② 取締役の定数及び選任の要件
・当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
・当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
a.取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の定める限度額の範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
b.自己の株式の取得
当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当
当社は機動的な株主への配当遂行を目的として、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
なお、当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要を模式図にすると以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
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(注) 3 |
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取締役 CSO |
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|
|
(注) 3 |
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||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 メディア事業本部長 |
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|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
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取締役 ライツ事業本部長 |
|
|
|
(注) 3 |
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||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部門長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
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(注) 4 |
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||||||||||||||||||||
|
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|
|
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(注) 5 |
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||||||||||||||||||||
|
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|
(注) 6 |
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||||||||||||||||||||
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は2名であります。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知見と経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
取締役会において適切且つ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は独立した視点により見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の金紀彦氏は、弁護士として法律面での高度な知見・識見を有しており、当社の業務執行につき、客観的かつ第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくために選任しております。また、社外取締役1名と当社との間に人的、資本的並びに取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外監査役の片岡朋行氏は弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見・識見を有しており、社外監査役の上田浩之氏は税理士としての税務・会計に関する専門性の高い知見・識見をおり、その経歴等から両氏は社外監査役として、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。また、社外監査役2名と当社との間に人的、資本的並びに取引関係その他の利害関係は一切なく、東京証券取引所が定める当社と一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度において定例取締役会を13回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100%となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場で経営に対する監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携の下、必要に応じて、経営に係わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。また、内部統制部門とも内部統制計画を協議し、適宜情報交換・連携を図っており、これらを通じて社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
併せて、社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報共有と意見交換を行う等相互連携を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の内2名が社外監査役であり、優れた人格とともに当社の経営を適格、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士及び税理士であり、弁護士としての企業法務等に関する相当程度の知見、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき専門的見地から監査を行っております。
取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議・委員会等に出席するとともに、内部監査委員会及び内部統制部門との共同によって業務が適正に遂行されているかを監査しております。また、主要な会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監査機能の強化に努めています。
監査役及び会計監査人は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告・定期的面談の実施による監査環境等の問題点の情報共有に努め、監査の質的向上を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査委員会は社長直轄の組織として管理部門を中心に、各部門から選任された委員(各部門1名、計5名)で構成され、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務報告の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、各部門の監査を定期的に実施し、業務の執行状況等をチェックし、業務改善等の指導及びモニタリングをする体制をとっております。
監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議・委員会等に出席するとともに、内部監査委員会及び内部統制部門との協同によって業務が適正に遂行されているかを監査しております。また、主要な稟議書類その他業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めております。
内部監査部門である監査役及び内部監査委員会は相互の監査計画の交換並びにその説明・報告・業務の実効性(財務報告の適正性を含む。)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制対応等について連携して監査を実施しております。また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる事業年度の監査計画の打ち合わせ及びその後も密に意見交換を行い、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
現在、当社には監査役に対する専従スタッフはおりませんが、監査役の必要に応じて、監査役の業務補助のため、取締役と協議の上監査役スタッフを置くこととしております。
常勤監査役大村健夫は当社において内部統制部門の責任者として体制構築から毎期の整備、運用をしてまいりました。また、監査役片岡朋行は弁護士の資格を、監査役上田浩之は税理士の資格を有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 齋藤 浩史
指定社員 業務執行社員 畑村 国明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務基準」などを参考にして、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、不正リスク対応等を総合的に勘案して検討を行い、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、当該会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)前事業年度の監査証明業務に基づく報酬28,700千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬1,900千円が含まれております。
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬30,100千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬3,600千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に判断した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会において会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意したものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
また、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額年額を300,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、1998年6月30日開催の第27回定時株主総会において、監査役の報酬限度年額を50,000千円以内、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役に対するストックオプション報酬限度額年額を200,000千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内)と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額につきましては、取締役会において上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては会社全体の業績や個々の役員の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において協議した後、株主総会で決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、当社は、取締役及び監査役の報酬等について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
役員区分 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の人数(人) |
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固定報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額 (千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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22,200 |
2 |
本部長の業務執行の対価としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。