1【提出理由】

 2025年3月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

  2025年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

  第1号議案 剰余金の処分の件

   当社は、株主の皆様への中長期的な利益還元を図るため、財政状態及び経営成績を総合的に勘案し、業績に

  裏付けられた利益配分を行うことを基本方針としております。

   このような基本方針に基づき、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと存じます。

  1.配当財産の種類

    金銭といたします。

  2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

    当社普通株式1株につき1円

    総額115,894,901円

  3.剰余金の配当が効力を生じる日

    2025年3月26日

  第2号議案 定款一部変更の件

  1.提案の理由

  (1) 商号の変更

   ① 変更の理由

    当社は2020年の合併を機に、ステークホルダーに対して積極的に事業内容の説明と認知度を図ってまいりま

   した。今後は更なる成長を目指すため、SM ENTERTAINMENTグループであることを明確にし、持続可能な成長と

   中長期的な企業価値の向上を目指すことを目的として、商号変更を行います。

   ② 新商号

    株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

    (英文表記:SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd.)

   ③ 効力発生日

    2025年6月1日

  (2) 目的の一部変更

    当社グループにおける今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業

   目的の追加を行うものであります。

 

  2.変更の内容

    変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款

変更案

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社ストリームメディアコーポ

    レーションと称し、英文ではStream Media

    Corporatianと表示する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.~13.     (条文省略)

           (新設)

14.上記各号に付帯関連する一切の業務

第3条~第45条   (条文省略)

 

           (新設)

 

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

    称し、英文ではSM ENTERTAINMENT JAPAN

    Co.,Ltd.と表示する。

(目的)

第2条       (現行どおり)

1.~13.      (現行どおり)

14.旅行事業

15.上記各号に付帯関連する一切の業務

第3条~第45条(現行どおり)

 

(附則)

第1条 現行定款第1条(商号)の変更は、2025年6月

    1日から実施する。なお、本附則第1条は、第

    1条の変更の効力発生後に削除されるものと

    する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案 剰余金の処分の件

824,377

2,135

0

(注1)

(注3)

可決(99.73)

第2号議案 定款一部変更の件

824,061

2,738

0

(注2)

(注3)

可決(99.66)

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

    2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の

      2以上の賛成によるものであります。

    3.賛成の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

  より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日の出席株主

  のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上