2025年10月10日付で提出した有価証券届出書並びに同月31日付及び2025年11月14日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2025年11月21日に開催された当社の臨時株主総会及び同月20日に開催されたSBIレオスひふみ株式会社の臨時株主総会において吸収合併契約が承認されたこと、同月25日に当社の臨時報告書が提出されたこと並びに同月21日にSBIレオスひふみ株式会社の臨時報告書が提出されたことに伴い、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該箇所を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。また、当社の臨時株主総会議事録及びSBIレオスひふみ株式会社の臨時株主総会議事録の写しを添付書類として追加いたします。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券
第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報
第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要
3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等
7 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利
8 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続
第三部 企業情報
第7 提出会社の参考情報
2 その他の参考情報
第六部 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報
第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社に関する情報
(訂正前)
(省略)
(注)1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 (省略)
5 新株予約権は、2025年9月30日の両社の取締役会決議及び2025年11月21日に当社で、2025年11月20日にレオスひふみでそれぞれ開催予定の臨時株主総会の特別決議による承認に基づき行う本合併に伴い発行する予定です。
(訂正後)
(省略)
(注)1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 (省略)
5 新株予約権は、2025年9月30日の両社の取締役会決議及び2025年11月21日に当社で、2025年11月20日にレオスひふみでそれぞれ開催された臨時株主総会の特別決議による承認に基づき行う本合併に伴い発行する予定です。
1.合併に係る契約の内容の概要
(訂正前)
当社とレオスひふみは、2025年9月30日開催の両社の取締役会において、本合併契約を両社間で締結することをそれぞれ決議し、本合併契約を締結いたしました。本合併は、当社で2025年11月21日に、レオスひふみで2025年11月20日にそれぞれ開催される予定の臨時株主総会における承認を条件としております。
(後略)
(訂正後)
当社とレオスひふみは、2025年9月30日開催の両社の取締役会において、本合併契約を両社間で締結することをそれぞれ決議し、本合併契約を締結いたしました。本合併は、当社で2025年11月21日に、レオスひふみで2025年11月20日にそれぞれ開催された臨時株主総会において承認されました。
(後略)
1.組織再編成対象会社の株式に関する取扱い
(訂正前)
(1)買取請求権の行使の方法について
レオスひふみ株主が、その有するレオスひふみの普通株式につき、レオスひふみに対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年11月20日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主については、当該株主総会に先立って本合併に反対する旨をレオスひふみに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本合併に反対し、レオスひふみが、上記臨時株主総会の決議の日(2025年11月20日)から2週間以内の会社法第785条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。
(2)議決権の行使の方法について
レオスひふみの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2025年11月20日開催予定の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、レオスひふみの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、レオスひふみに提出する必要があります。)。
(後略)
(訂正後)
(1)買取請求権の行使の方法について
レオスひふみ株主が、その有するレオスひふみの普通株式につき、レオスひふみに対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年11月20日に開催された臨時株主総会において議決権を行使することができる株主については、当該株主総会に先立って本合併に反対する旨をレオスひふみに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本合併に反対し、レオスひふみが、上記臨時株主総会の決議の日(2025年11月20日)から2週間以内の会社法第785条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。
(2)議決権の行使の方法について
レオスひふみの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2025年11月20日に開催された臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、レオスひふみの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、レオスひふみに提出する必要があります。)。
(後略)
(訂正前)
2.株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程
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取締役会決議日(両社) |
2025年9月30日 |
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本合併契約締結日(両社) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日公告日(当社) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日公告日(レオスひふみ) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日(当社) |
2025年10月15日 |
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臨時株主総会基準日(レオスひふみ) |
2025年10月15日 |
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臨時株主総会決議日(当社) |
2025年11月21日(予定) |
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臨時株主総会決議日(レオスひふみ) |
2025年11月20日(予定) |
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最終売買日(レオスひふみ) |
2025年11月26日(予定) |
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上場廃止日(レオスひふみ) |
2025年11月27日(予定) |
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本合併の効力発生日 |
2025年12月1日(予定) |
(注) 上記は現時点での予定であり、本合併の手続の進行上の必要性その他事由により必要な場合には、両社による協議の上、日程を変更することがあります。
3.組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法
(1)普通株式について
レオスひふみの株主が、その有するレオスひふみの普通株式につき、レオスひふみに対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年11月20日開催予定の臨時株主総会に先立って本合併に反対する旨をレオスひふみに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本合併に反対し、レオスひふみが、上記臨時株主総会の決議の日(11月20日から2週間以内の会社法第785条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。
<後略>
(訂正後)
2.株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程
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取締役会決議日(両社) |
2025年9月30日 |
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本合併契約締結日(両社) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日公告日(当社) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日公告日(レオスひふみ) |
2025年9月30日 |
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臨時株主総会基準日(当社) |
2025年10月15日 |
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臨時株主総会基準日(レオスひふみ) |
2025年10月15日 |
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臨時株主総会決議日(当社) |
2025年11月21日 |
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臨時株主総会決議日(レオスひふみ) |
2025年11月20日 |
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最終売買日(レオスひふみ) |
2025年11月26日 |
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上場廃止日(レオスひふみ) |
2025年11月27日(予定) |
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本合併の効力発生日 |
2025年12月1日(予定) |
(注) 上記は現時点での予定であり、本合併の手続の進行上の必要性その他事由により必要な場合には、両社による協議の上、日程を変更することがあります。
3.組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法
(1)普通株式について
レオスひふみの株主が、その有するレオスひふみの普通株式につき、レオスひふみに対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年11月20日に開催された臨時株主総会に先立って本合併に反対する旨をレオスひふみに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本合併に反対し、レオスひふみが、上記臨時株主総会の決議の日(11月20日)から2週間以内の会社法第785条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。
<後略>
(訂正前)
最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
①[有価証券報告書及びその添付書類]
(略)
②[半期報告書]
(略)
③[臨時報告書]
①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2025年10月10日)までに、以下の臨時報告書を提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月20日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年9月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
④[訂正報告書]
(略)
(訂正後)
最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
①[有価証券報告書及びその添付書類]
(略)
②[半期報告書]
(略)
③[臨時報告書]
①の有価証券報告書の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月26日)までに、以下の臨時報告書を提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月20日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年9月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月25日関東財務局長に提出。
④[訂正報告書]
(略)
(訂正前)
(1)[組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類]
①[有価証券報告書及びその添付書類]
(略)
②[半期報告書]
(略)
③[臨時報告書]
①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2025年10月10日)までに、以下の臨時報告書を提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
④[訂正報告書]
(略)
(2)[上記書類を縦覧に供している場所]
(略)
(訂正後)
(1)[組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類]
①[有価証券報告書及びその添付書類]
(略)
②[半期報告書]
(略)
③[臨時報告書]
①の有価証券報告書の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月26日)までに、以下の臨時報告書を提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書を2025年10月1日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月21日関東財務局長に提出。
④[訂正報告書]
(略)
(2)[上記書類を縦覧に供している場所]
(略)