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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,147,200 |
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計 |
40,147,200 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (令和元年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和2年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成19年1月1日~ 平成19年12月31日(注) |
10,000 |
11,229,800 |
840 |
514,068 |
840 |
140,820 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.最近5事業年度における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がないため、直近の増減を記載しております。
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令和元年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.000 |
- |
(注)1.自己株式476,918株は、「個人その他」に4,769単元及び「単元未満株式」に18株を含めて記載しております。
2.単元未満株式のみを有する株主数は299名です。
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令和元年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記の他に当社の保有する自己株式476,918株があります。
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令和元年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式には当社所有の自己株式18株が含まれております。
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令和元年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都文京区水道1丁目12 番15号白鳥橋三笠ビル9階 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
476,918 |
- |
476,918 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、令和2年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社では株主の皆様への適正かつ安定的な利益配分を、経営上の最重要課題の一つと認識し、各期の業績と必要な投資、内部留保等を勘案のうえ、配当を通じた株主の皆様への利益配分を実施することを基本方針としております。
令和元年12月期の期末配当につきましては、過年度に純損失を計上し、当事業年度につきましても、東急目黒線西小山駅前の商業施設建設に伴い、委託先に起因する建築基準法等に関する法令等違反が判明した事により、是正措置による追加工事費用として特別損失したことにより純損失計上したことから誠に遺憾ながら、当期は無配とさせて頂きます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくため、グループ競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の透明性・健全性の確保に向けたコーポレート・ガバナンスの確立を重要課題としております。このような視点に立ち、株主の皆様や投資家の方々へのタイムリーな情報提供を行い、透明性・健全性の高い経営の実践に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織としては、取締役会、監査役会、目標達成会議があります。
取締役会は、取締役4名(うち独立役員1名を含む社外取締役3名)で構成されており、株主を代表して経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行責任者の業務執行状況を監督する機関として月1回の定例のほか、重要な課題への意思決定の迅速性を高めるため、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。
議長:代表取締役 加藤博敏
構成員:取締役 中村隆夫、取締役 平松庚三、取締役 深谷弦希
業務執行責任者は、戦略の策定及び執行の役割を担っており、取締役会の役割は、業務執行責任者が立案した戦略の検討、承認及び管理の役割を担っております
目標達成会議は、代表取締役社長、各事業部門責任者、管理部門責任者から構成されており、代表取締役社長が社内各部門の業務の状況を把握し、また経営戦略及び内部統制に関する方針を社内各部署に浸透させるために月1度開催し、有効性を十分に討議すると共に、日常の業務について意思決定の迅速化、効率化を図っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、経営の監視機能として随時監査役会を開くことで、情報の共有と意思疎通を図っております。また、顧問弁護士・監査法人からも必要に応じて助言又は連携をすることにより、コ-ポレート・ガバナンスの充実を図っております。
議長:常勤監査役 倉嶌喬
構成員:監査役 松田聡、監査役 植木昌成
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役・社外取締役・監査役・社外監査役により構成されるガバナンスのもと、各役員の能力が有効に作用して意思決定プロセスに関与することで、監査体制の充実が図られ、経営の健全性・透明性を確保した迅速な意思決定ができるものと考え、上記の体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務全般にわたる職務分掌規程・職務権限規程及び稟議規程が網羅的に整備されており、各職位が規程に基づき明確な権限と責任をもって業務を遂行するとともに、内部監査によるモニタリングが有効に実施されております。
また、財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性・効率性を追求するため、内部監査室が全社及び各部門のリスクの管理状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告・提案を行う体制により、内部統制システムの維持・向上に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
事業活動で直面する様々なリスクに適切に対処すべく、各部署が専門知識と経験を活かすとともに、必要に応じて顧問弁護士・顧問税理士からも助言を受けるなど、社内規程に基づきリスクコントロールに努めております。
また法務案件につきましては、管理本部で管理しており、重要な契約書等は顧問弁護士に確認し、不測のリスク回避に努めております。
・コンプライアンス体制
「企業倫理要領」及びコンプライアンス体制にかかる規定を制定し、取締役及び使用人に周知し、法令、定款及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。
・ディスクロージャー体制
当社グループの重要な経営関連情報及び財務情報について、関係法令を遵守しつつ適時・適切に開示しております。また、インターネットホームページの拡充等、IR活動を積極的に行っており、今後も情報開示の信頼性確保に努めてまいります。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理を適切に行い、グループ全体の経営の効率性・健全性を確保しております。子会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、毎月開催されている目標達成会議にて子会社の経営状況及び業績の運営状況を報告することで、子会社の業務の適正を確保しております。また、当社の内部監査室は、子会社の業務執行状況を監査し、その結果を当社の取締役及び監査役に報告しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は、金300万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
へ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの適任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役が、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすための環境を整備することを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
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監査役 (常勤) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数㈱ |
|
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忠地 奈美 |
昭和45年9月2日 |
平成8年 |
当社入社 |
(注) |
- |
|
平成24年 |
当社常勤監査役 |
||||
|
平成27年 |
当社営業支援本部業務部部長 |
||||
|
平成29年 |
当社内部監査室 室長(現任) |
||||
(注) 補欠監査役の選任効力は、令和2年12月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である中村隆夫氏は、弁護士資格を保持し、また経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
同氏は、バリューコマース株式会社、株式会社カヤック、メディカル・データ・ビジョン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また同氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中村隆夫氏は、独立役員として選任しております。
社外取締役である平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、小僧com株式会社代表取締役会長兼社長及び株式会社アプリクス取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識を当社の監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を11回、臨時取締役会を18回開催し、社外取締役の出席率は96%、社外監査役の出席率は59%となっております。監査役会は6回開催し、社外監査役の出席率は75%となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査役会や会計監査人に報告し、情報共有しております。また、監査役会と会計監査人との間で、定期的及び随時監査にかかる会議を開催し、主要勘定及び現在の会計処理を適切に把握するとともに、当該内容に基づく監査を実施しております。会計監査人の実施した監査結果については、監査役会及び内部監査室へ報告されており、その他の必要事項も情報を交換しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.業務を執行した公認会計士の氏名
大島幸一、小島浩司
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査につきましては、当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の専門性、独立性、品質確保体制のほか、監査実績などを含めた総合的な評価、選定を行っておりす。
監査役会が監査法人東海会計社を選定したのは、当グループ会社が従前より保育事業を展開しており、今後とも事業拡大していくに伴いまして、保育事業関連等の会計監査を行っている監査法人をいつくか比較したところ、監査法人東海会計社が最も当社のニーズに合致した会計監査を行って頂けると判断したためであり、また、その他監査法人の専門性、独立性、品質確保体制も含めて総合的に勘案した結果においても、当社の会計監査人として適任を判断したためであります。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査公認会計士等の異動に関する事項
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 仰星監査法人
当連結会計年度及び前事業年度 監査法人東海会計社
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
・異動に係る監査公認会計士等の名称
退任する監査法人 仰星監査法人
選任する監査法人 監査法人東海会計社
・異動年月日
平成31年3月27日
・退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年3月28日
・退職する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません
・異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社グループの会計監査人である仰星監査法人は、平成31年3月27日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社グループの多角化経営に基づく事業の拡大により、当社において、監査手続きに必要な監査資料の提出を度々遅延させたことなどにより、新年度の監査及び四半期レビュー契約において仰星監査法人より新年度の監査契約を締結しない旨の申出を受けることによります。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じて、経営者・監査役・経理部門・監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人東海会計社は会計監査人として適格であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについては必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、各取締役の報酬等は取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。また、各監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
株主総会の決議による限度額は、以下のとおりであります。
(平成12年3月15日制定)
取締役(3人)年額 1,000,000千円
監査役(3人)年額 100,000千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(国内上場株式)を保有しておりません。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価額によっております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項がありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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