|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
60,000,000 |
|
計 |
60,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
24,484,548 |
24,484,548 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
24,484,548 |
24,484,548 |
― |
― |
(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成29年9月1日以降提出日までのストックオプション制度の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
300 |
300 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,000 |
60,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益が、以下の要件を満たすこと。(下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権一個未満は1の整数倍に切り上げ。) 当該決算期の営業利益が3期前よりも20パーセント以上増加した場合 100パーセント 15パーセント以上20パーセント未満増加した場合 90パーセント 10パーセント以上15パーセント未満増加した場合 80パーセント 5パーセント以上10パーセント未満増加した場合 70パーセント 5パーセント未満増加した場合 50パーセント 減少または何ら増加しなかった場合 0パーセント ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
― |
(注) 1. 当社は、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.5円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
2,000 |
2,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
400,000 |
400,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成34年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
― |
(注) 1. 当社は、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.5円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
670 |
670 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
134,000 |
134,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
― |
(注) 当社は、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
275 |
275 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
55,000 |
55,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成35年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要しない。対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中または執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
― |
(注) 当社は、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,000 |
20,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役もしくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役もしくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社子会社取締役もしくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
同左 |
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
― |
(注) 1. 当社は、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.5円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
ヘ) 平成27年9月25日開催の第39回定時株主総会決議に基づくもの
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
140 |
140 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,000 |
14,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成33年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14 億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注1) |
― |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
ト) 平成28年9月26日開催の第40回定時株主総会決議に基づくもの
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
3,294 |
3,204 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
329,400 |
320,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
554 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成33年10月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 554 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ・対象者が死亡した場合は、対象者の相続人がこれを行使できる。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合にはこの限りではない。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注1) |
― |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)の調整が行われた場合、次の算式により目的たる株式数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×調整前行使価額/調整後行使価額
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権発行の日の前日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)から100円を減じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額/分割・併合の比率
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ 端株の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てるものとする。
⑪ 新株予約権証券の発行の有無
新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成27年7月1日 |
12,242,274 |
24,484,548 |
- |
948,994 |
- |
1,027,376 |
(注) 平成27年6月15日開催の取締役会決議により、平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割いたしました。これにより株式数は12,242,274株増加し、発行済株式総数は24,484,548株となっております。
平成29年6月30日現在
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
21 |
31 |
46 |
59 |
4 |
7,136 |
7,297 |
― |
|
所有株式数 |
- |
34,237 |
3,856 |
8,209 |
41,569 |
47 |
156,731 |
244,649 |
19,648 |
|
所有株式数 |
- |
13.99 |
1.58 |
3.36 |
16.99 |
0.02 |
64.06 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式2,016,096株は、「個人その他」に20,160単元及び「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しております。
2 「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の20株を含めて記載しております。
平成29年6月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.当社は自己株式2,016,096株(8.23%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
平成29年6月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 2,016,000 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 22,448,900 |
224,489 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 19,648 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
24,484,548 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
224,489 |
― |
(注)1.単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
平成29年6月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
株式会社テー・オー・ダブリュー |
東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル |
2,016,000 |
- |
2,016,000 |
8.23 |
|
計 |
― |
2,016,000 |
- |
2,016,000 |
8.23 |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成20年9月25日 |
||||||||||||
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名 |
||||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
||||||||||||
|
株式の数 |
当社取締役60,000株(注)1 |
||||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
0.5円(注)2 |
||||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年10月1日から |
||||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。 当該決算期の営業利益が3期前よりも
ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
||||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
||||||||||||
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成24年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
当社取締役400,000株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
0.5円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成34年10月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による。)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成25年9月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役4名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
当社取締役166,000株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
0.5円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年10月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成25年9月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
当社従業員80,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
0.5円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成35年10月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要さない。対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成25年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役4名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
当社子会社取締役58,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
0.5円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年10月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役もしくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役もしくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役もしくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において、対象者が当社子会社取締役もしくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ヘ) 平成27年9月25日開催の第39回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成27年9月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員1名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
当社従業員14,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年10月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役もしくは当社子会社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、役員定年の延長を受けた ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)1」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ト) 平成28年9月26日開催の第40回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成28年9月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員87名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
当社従業員326,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
554円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年10月1日から |
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新株予約権の行使の条件 |
・対象者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ・対象者が死亡した場合は、対象者の相続人がこれを行使できる。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合にはこの限りではない。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況 (注)1」に記載しております。 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は554円とする。
チ) 平成29年9月26日開催の第41回定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成29年9月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
当社取締役274,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成35年7月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・行使期間の開始日において、対象者が当社または当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。 ・行使期間の開始日以後において対象者が当社または当社子会社の取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は対象者死亡後新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
(1)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式一株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(3)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
リ) 平成29年9月26日開催の第41回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成29年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
当社取締役26,000株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成35年7月1日から |
|
新株予約権の行使の条件 |
・平成35年7月1日の時点において対象者が当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。 ・行使期間の開始日以後において、対象者が当社又は当社子会社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
(1)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式一株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(3)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
|
|
|
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
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|
引き受ける者の募集を行った |
─ |
─ |
─ |
─ |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
60,000 |
11,280 |
─ |
─ |
|
保有自己株式数 |
2,016,096 |
─ |
2,016,096 |
─ |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識しており、利益配分につきましては、将
来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくこと
を基本方針としております。
期末配当金につきましては、平成29年8月8日公表しましたとおり、1株当たり13円の配当を実施いたしました。この結果、当期の年間配当金は、中間配当金1株当たり13円とあわせまして26円となります。
次期の配当につきましても、従来と同様に利益配分の指標として、連結ベースの配当性向および株価配当利回り
の二つを基本としてまいります。
具体的には、本決算発表日に公表いたしました次期の連結業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益に対して、配当性向40%で算出された1株当たりの予想配当金と、同決算発表日の前日(平成29年8月7日)の終値に株価配当利回り4.5%を乗じて算出された1株当たりの配当金のいずれか高い方を最低配当金として配当金を決定することとしております。
なお、内部留保の確保という基本方針に基づき、連結配当性向換算で50%を上限とし配当額を決定いたします。
上記計算に基づき算出された27円が次期の最低配当金となります。従いまして、中間配当金を1株につき13円、
期末配当金を14円、通期で27円とし、前期比で1円の増配とさせていただく予定です。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会または取締役会の決議年月日は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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平成29年2月9日 |
292,089 |
13 |
|
平成29年9月26日 |
292,089 |
13 |
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回次 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
第41期 |
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決算年月 |
平成25年6月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
平成28年6月 |
平成29年6月 |
|
最高(円) |
712 |
722 |
1,196 |
827 |
897 |
|
最低(円) |
400 |
530 |
674 |
518 |
575 |
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
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月別 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
平成29年4月 |
平成29年5月 |
平成29年6月 |
|
最高(円) |
668 |
693 |
723 |
793 |
838 |
897 |
|
最低(円) |
639 |
642 |
693 |
710 |
772 |
826 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
川 村 治 |
昭和27年8月25日生 |
昭和51年7月 |
(有)テー・オー・ダブリュー設立 |
(注)2 |
1,804 |
|
|
代表取締役 |
||||||
|
平成元年3月 |
㈱テー・オー・ダブリューに改組 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年7月 |
代表取締役会長兼CEO |
||||||
|
平成22年9月 |
代表取締役会長兼社長兼CEO |
||||||
|
平成24年7月 |
代表取締役会長兼CEO |
||||||
|
平成25年9月 |
取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) |
|
江 草 康 二 |
昭和36年3月14日生 |
昭和58年4月 |
㈱電通入社 |
(注)2 |
120 |
|
平成19年7月 |
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン㈱ 取締役マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成22年7月 |
当社入社 執行役員社長室長 |
||||||
|
平成22年9月 |
取締役兼執行役員社長室長 |
||||||
|
平成22年11月 |
㈱ティー・ツー・クリエイティブ |
||||||
|
平成23年7月 |
当社常務取締役兼執行役員社長室長 |
||||||
|
平成24年7月 |
代表取締役社長兼COO |
||||||
|
平成25年9月 |
代表取締役社長兼CEO(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
㈱スポーツイズグッド |
||||||
|
常務取締役 |
第一本部長 体験デザイン本部長 企画室長 |
村 津 憲 一 |
昭和52年1月31日生 |
平成12年4月 |
当社入社 |
(注)2 |
40 |
|
平成18年7月 |
第一本部村津チーム チーム長 |
||||||
|
平成24年7月 |
第一本部副本部長兼村津チーム チーム長 |
||||||
|
平成25年7月 |
執行役員第一本部長 |
||||||
|
平成27年7月 |
執行役員第一本部長 |
||||||
|
平成27年9月 |
取締役兼執行役員第一本部長 |
||||||
|
平成28年7月 |
取締役兼執行役員第一本部長 |
||||||
|
平成28年9月 |
常務取締役兼執行役員第一本部長 |
||||||
|
平成29年7月 |
常務取締役兼執行役員第一本部長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役兼 |
第三本部本部長補佐 |
秋 本 道 弘 |
昭和29年9月25日生 |
昭和52年5月 |
(有)テー・オー・ダブリュー入社 |
(注)2 |
1,193 |
|
昭和60年7月 |
取締役 |
||||||
|
平成元年3月 |
㈱テー・オー・ダブリューに改組 |
||||||
|
|
取締役第二制作部長 |
||||||
|
平成7年7月 |
専務取締役制作本部長 |
||||||
|
平成13年7月 |
専務取締役第一本部長 |
||||||
|
平成16年9月 |
㈱ティー・ツー・クリエイティブ |
||||||
|
平成21年7月 |
当社代表取締役社長兼COO |
||||||
|
平成22年9月 |
常務取締役兼執行役員第三本部長 |
||||||
|
平成24年7月 |
㈱ティー・ツー・クリエイティブ |
||||||
|
平成27年7月 |
当社専務取締役兼執行役員第三本部長 |
||||||
|
平成29年7月 |
取締役兼執行役員第三本部本部長補佐(現任) |
||||||
|
取締役 |
第三本部長 体験デザイン本部副本部長 |
小 杉 穂 高 |
昭和36年6月24日生 |
昭和59年4月 |
㈱電通入社 |
(注)2 |
- |
|
平成13年6月 |
関西支社 販促開発部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
インタラクティブコミュニケーション局 次長 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社入社 執行役員第二本部副本部長兼事業開発担当 |
||||||
|
平成28年7月 |
執行役員第二本部副本部長兼名古屋支社長兼事業開発担当 |
||||||
|
平成29年3月 |
執行役員第三本部本部長補佐兼名古屋支社長兼事業開発担当 |
||||||
|
平成29年7月 |
執行役員第三本部長兼体験デザイン本部副本部長 |
||||||
|
平成29年9月 |
取締役兼執行役員第三本部長兼体験デザイン本部副本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
柳 澤 大 輔 |
昭和49年2月19日生 |
平成10年8月 |
(資)カヤック設立 代表取締役 |
(注)2 |
- |
|
平成17年1月 |
㈱カヤック設立 代表取締役 |
||||||
|
平成26年12月 |
㈱カヤック(東証マザーズ上場) |
||||||
|
平成27年9月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成28年4月 |
クックパッド㈱社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
監査等委員長 |
萩 原 新太郎 |
昭和27年1月1日生 |
昭和53年3月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 |
(注)3 |
20 |
|
昭和58年6月 |
ケンブリッジ大学法学部大学院卒業 |
||||||
|
昭和63年2月 |
芝綜合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) |
||||||
|
平成12年9月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成27年9月 |
取締役(監査等委員) |
||||||
|
平成29年1月 |
取締役(監査等委員長)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
吉 田 茂 生 |
昭和25年5月30日生 |
昭和49年4月 |
㈱三和銀行〔現㈱三菱東京UFJ銀行〕入行 |
(注)3 |
- |
|
平成14年1月 |
㈱UFJ銀行〔現㈱三菱東京UFJ銀行〕 |
||||||
|
平成15年5月 |
㈱三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 |
||||||
|
平成18年6月 |
三菱UFJ証券㈱〔現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券〕 常務執行役員 大阪支店長 |
||||||
|
平成20年12月 |
MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長 |
||||||
|
平成22年6月 |
㈱キーストーン・パートナース 取締役会長(現任) |
||||||
|
平成22年9月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成27年9月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
平 野 透 |
昭和29年3月13日生 |
昭和51年4月 |
㈱電通入社 |
(注)3 |
- |
|
昭和51年5月 |
セールスプロモーション局 |
||||||
|
平成5年7月 |
営業部長 |
||||||
|
平成16年7月 |
営業局長 |
||||||
|
平成22年4月 |
執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
顧問 |
||||||
|
平成29年5月 |
㈱アドストリームジャパン 顧問(現任) |
||||||
|
平成29年9月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
3,179 |
||||||
(注) 1 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の4名は、社外取締役であります。
2 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 吉田茂生 委員 平野透
5 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
竹 中 徹 |
昭和28年7月4日 |
昭和52年9月 |
辻監査事務所〔後にみすず監査法人に名称変更〕入所 |
(注) |
- |
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昭和55年8月 |
公認会計士登録 |
||||
|
昭和62年1月 |
新光監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕社員 |
||||
|
平成8年1月 |
中央監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕代表社員 |
||||
|
平成12年4月 |
中央コンサルティング㈱〔現みらいコンサルティング㈱〕取締役 |
||||
|
平成17年8月 |
税理士登録 |
||||
|
平成18年10月 |
竹中徹公認会計士・税理士事務所 所長(現任) |
||||
|
平成20年6月 |
㈱メディアグローバルリンクス〔現㈱メディアリンクス〕社外監査役(現任) |
||||
|
平成22年9月 |
当社補欠監査役 |
||||
|
平成25年6月 |
㈱ナック 社外取締役(現任) |
||||
|
平成25年11月 |
ウエルシアホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
||||
|
平成27年9月 |
当社取締役(補欠監査等委員) |
||||
|
平成29年1月 |
取締役(監査等委員) |
||||
|
平成29年9月 |
取締役(補欠監査等委員)(現任) |
||||
(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、竹中徹は補欠の社外取締役であります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主の皆様にとっての企業価値を高める上で、コーポレート・ガバナンスの確立は重要な課題であると考えており、経営の効率化と透明性の向上に努めてまいります。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である者を除く)6名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役6名(うち1名は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成されており、経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督機能を果たしております。
「取締役会」は原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催し、経営の基本方針や重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。その他の常勤取締役会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。
当社の監査等委員会については、監査等委員である取締役は、社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的に監査を行うことを目的に原則月1回定例的に開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である萩原新太郎氏は、弁護士の資格を有しており、社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
以上の通り、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況

③ 内部監査及び監査等委員監査の状況
内部監査として、内部監査室(室長1名)が設置されております。内部監査室は前期末までに策定した内部監査計画に基づき、監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告会を開催し、社長と関係役員に文書で報告されております。被監査部署に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
監査等委員は、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとし、社内及び㈱ティー・ツー・クリエイティブで開催される重要な会議に出席するほか、監査等委員が選定する監査等委員は、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通じて、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
また、監査等委員は会計監査人と年5回の監査実施計画や、実施結果についての面談を行っており、必要に応じて会計監査人と意見交換等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、内部監査につきましても、内部監査報告会への参加や、報告書の閲覧、必要に応じ内部監査担当者への質問等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の4氏で、うち萩原新太郎、吉田茂生、平野透の3氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの代表取締役CEOを兼務しております。当社は、㈱カヤックとの業務提携により、受託するイベントに「面白」を掛け合わせることで新たな価値体験と話題拡散力を生み出すプロジェクト「TOWAC」(トワック)を平成27年7月7日に立ち上げております。同社は、当社と取引関係があります。また、クックパッド㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、社外取締役の吉田茂生氏は、独立系企業再生・成長支援ファンドを運営する㈱キーストーン・パートナースの取締役会長を兼務しておりますが、どちらも当社との特別の関係はありません。なお、当該社外取締役3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、今後デジタルに強いリアル・プロモーション会社として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である平野透氏は、広告業界における長年の業務経験と高い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
⑤ 内部統制システムに関する基本的な考え方
1 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をとるためのコンプライアンス体制の整備については、取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」により、その構築・徹底・推進を図るとともに、「コンプライアンス基本方針」を全役職員へ配布し、啓蒙活動を実施するものとする。更に、疑義ある行為について当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報できる内部通報制度を活用するものとする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、それらの情報を閲覧できるものとする。
3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社の業務執行に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき、取締役会の直属機関である「リスク管理委員会」により、予見されるリスクの分析と識別を行い、各部門のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告するものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催するものとする。
その他、常勤取締役会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行うものとする。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行の責任者及びその責任、執行手続の詳細については、既に制定されている組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によるものとする。
5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。また、グループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ会社全体とする。
6 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員が必要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性と、当該使用人に対する監査等委員からの指示の実効性を確保していくものとする。
7 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は当社及び当社グループ会社の業務の進行状況または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に係わらず、監査等委員は必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に対し報告を求めることができるものとする。
(2) 当社及び当社子会社は、前号の報告及び当社グループ共通の社内通報制度により通報者が通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。
(3) 監査等委員は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
(4) 監査等委員が職務の遂行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理を行うものとする。
8 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、「倫理規程」、「コンプライアンス基本方針」等に従い、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除するものとする。
(2) コンプライアンス委員会による、協力機関(外注先)への反社会的勢力に関する情報提供依頼、及び誓約書の提出依頼等により、同勢力の排除に向けた協力体制を継続するものとする。
(3) 反社会的勢力との関係について取締役及び使用人に疑義ある行為があった場合、または同勢力から不当要求等があった場合は、内部通報制度により社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報するものとする。
(4) 販売先、外注先、経費支出先、仕入先、株主等の、新聞記事検索や信用調査機関による調査、インターネット検索エンジンによる検索を、定期的に実施することにより、ステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことを確認するものとする。
9 内部統制システム基本方針の運用状況の概要について
当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
(1)3に記載の「リスク管理委員会」を毎月1回開催し、コンプライアンス委員会、安全管理委員会、ISMS委員会、衛生管理委員会等の各責任者から報告をうけ、適宜解決策等を討議し、必要に応じて、取締役会等に報告することとしております。
(2)4(1)に記載の「取締役会」「役員ミーティング」において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共有化をはかっております。
(3)監査等委員会を毎月1回開催し、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員は当社グループ企業を含む取締役会、役員ミーティング、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、監査の実効性の向上をはかっております。
(4)内部監査室において、当社及び当社子会社における内部統制システムの運用状況について開示すべき重要な不備がないかのモニタリングを行い、また、各年度の内部統制システムの運用の最終評価をしております。また、毎月1回内部監査報告会を開催し、内部監査の実施状況を社長に報告し、必要に応じて対策を討議しております。この会議には監査等委員も参加しており、業務執行部門の監査状況の把握をしております。
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、定期的または必要に応じて内部監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役社長、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
209,795 |
155,100 |
12,270 |
32,245 |
10,180 |
6 |
|
取締役(監査等委員) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
社外役員 |
27,600 |
27,600 |
― |
― |
― |
5 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社の役員の報酬等の額の決定については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬等の額については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社は従前より取締役の報酬について、その報酬と業績等との連動性を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がるとの考えに加え、平成18年度の税制改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(固定)に加え、平成18年7月1日より新たな取締役報酬制度として業績連動型報酬を導入しております。
(算定方法)
下表のとおり、利益の指標としては当社の第42期目標連結経常利益18億78百万円(公表済の経常利益18億51百万円に業績連動型報酬の予定額を加算し、控除前に引き直した金額)を基礎として、その目標達成率(額)に応じて個人別の業績連動型報酬額を算定するものであります。
なお、個人別の業績連動型報酬額の上限額については、各取締役それぞれの月額報酬(固定)の6倍とします。
|
経常利益 |
|
|
個人別の業績連動型報酬額 |
|
役位 |
係数 |
|
|
|
100%超 |
取締役会長 |
1.0 |
月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2% |
|
取締役副会長 |
|||
|
取締役社長兼最高経営責任者(CEO) |
|||
|
取締役副社長兼執行役員 |
0.9 |
(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.9 |
|
|
専務取締役 兼執行役員 |
|||
|
常務取締役 兼執行役員 |
0.8 |
(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.8 |
|
|
取締役 兼執行役員 |
0.6 |
(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.6 |
|
|
100% |
取締役会長 |
1.0 |
月額報酬×2.5 |
|
取締役副会長 |
|||
|
取締役社長兼最高経営責任者(CEO) |
|||
|
取締役副社長兼執行役員 |
0.9 |
(月額報酬×2.5)×0.9 |
|
|
専務取締役 兼執行役員 |
|||
|
常務取締役 兼執行役員 |
0.8 |
(月額報酬×2.5)×0.8 |
|
|
取締役 兼執行役員 |
0.6 |
(月額報酬×2.5)×0.6 |
|
|
100%未満 |
取締役会長 |
1.0 |
月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2% |
|
取締役副会長 |
|||
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取締役社長兼最高経営責任者(CEO) |
|||
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取締役副社長兼執行役員 |
0.9 |
(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.9 |
|
|
専務取締役 兼執行役員 |
|||
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常務取締役 兼執行役員 |
0.8 |
(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.8 |
|
|
取締役 兼執行役員 |
0.6 |
(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.6 |
注1.新任の監査等委員でない取締役は、選任された月の翌月から適用する。
2.事業年度の途中に辞任した監査等委員でない取締役に対しては、業績連動型報酬を適用しない。
3.事業年度の途中に臨時株主総会で選任された監査等委員でない取締役については、当該臨時株主総会の決議によるものとする。
4.事業年度の途中に役位の異動があった場合には、在籍月数に応じて按分計算する。
各取締役の月額報酬(固定)は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
員数 |
金額 |
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取締役会長 |
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1名 |
4,500千円 |
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代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) |
|
1名 |
3,500千円 |
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常務取締役兼執行役員 |
第一本部長 |
1名 |
1,750千円 |
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取締役兼執行役員 |
第三本部長補佐 |
1名 |
1,500千円 |
|
取締役兼執行役員 |
第三本部長 |
1名 |
1,400千円 |
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合計 |
|
5名 |
12,650千円 |
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,071,339千円
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
ライク㈱ |
280,000 |
612,920 |
資本・業務提携 |
|
㈱電通 |
232 |
1,106 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱博報堂DYホールディングス |
1,000 |
1,222 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱アサツーディ・ケイ |
100 |
241 |
取引関係の維持・強化 |
(注) ㈱電通、㈱博報堂DYホールディングス及び㈱アサツーディ・ケイは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
ライク㈱ |
280,000 |
890,400 |
資本・業務提携 |
|
㈱電通 |
232 |
1,245 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱博報堂DYホールディングス |
1,000 |
1,491 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱アサツーディ・ケイ |
100 |
280 |
取引関係の維持・強化 |
(注) ㈱電通、㈱博報堂DYホールディングス及び㈱アサツーディ・ケイは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、記載しております。
該当事項はありません。
⑨ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に定める取締役(監査等委員を含む。)の損害賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(監査等委員を含む。)がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 会計監査の状況
会計監査人については、太陽有限責任監査法人を選任しております。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人 |
|
柴 谷 哲 朗 |
太陽有限責任監査法人 |
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髙 橋 康 之 |
太陽有限責任監査法人 |
(注) 1 継続監査年数につきまして、柴谷哲朗・髙橋康之両氏は7年以内であるため、記載を省略しております。
2 会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名、その他10名であります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
21,150 |
― |
21,150 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
21,150 |
― |
21,150 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査日数等を勘案した上で決定しております。