1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成業務支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~47年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法であります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の金額に基づき、当事業年度末におい
て発生していると認められる額を計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
当事業年度末に受注している案件のうち、損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるた
め、その損失見込額を計上しております。
5 収益の計上基準
売上高
進捗部分について成果の確実性が認められるイベントについてはイベントの進捗率(イベントの進捗率の見
積りは原価比例法)に応じて売上高を計上し、その他のイベントについてはイベントの本番終了日をもって売
上高の計上日としております。
6 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業のマーケティング活動に大きなブレーキがかかり、案件の中止や延期が発生するなど当社を取り巻く市場環境に大きな影響を与えております。しかし、当社に及ぼす影響及び新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは現時点では困難であります。
そのため、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は、2021年6月期の一定期間にわたり続くものと仮定して、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、収束時期や回復度合等の仮定が変動した場合には、2021年6月期の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額
※2 当社においては、機動的な調達手段の確保により手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案は2020年9月25日開催の当社第44期定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度を導入するものです。
(2)議案の内容
2017年9月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額600,000千円以内、そのうち200,000千円を株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額とすることを決議しており、2020年9月25日開催の定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠(200,000千円)の範囲内で、本制度に関する報酬及び株式報酬型ストックオプションに関する報酬を支給することとして決議されました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の総数
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年650千株以内といたします。ただし、本議案のご承認が得られた日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。なお、1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(2)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日より1年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(3)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)譲渡制限の解除
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(3)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(3)に定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)組織再編における取扱い
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(6)その他
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改訂の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。