(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、2024年9月1日以降提出日までのストックオプション制度の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ) 2013年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの(第8回A号新株予約権)
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2.新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.25円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
4.2015年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
5.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ロ) 2013年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの(第8回C号新株予約権)
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2.新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.25円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
4.2015年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
5.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2020年2月14日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式
分割いたしました。これにより株式数は24,484,548株増加し、発行済株式総数は48,969,096株となっております。
2024年6月30日現在
(注) 1.自己株式8,349,752株は、「個人その他」に83,497単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
2.「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の40株を含めて記載しております。
2024年6月30日現在
(注) 1.当社は自己株式8,349,752株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は6,755千株であります。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,367千株であります。
4.2023年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2023年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
5.2024年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年6月30日現在
(注) 単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が40株及び当社所有の自己株式52株が含まれております。
2024年6月30日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得によるものであります。
3.当期間における取得自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
及び譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
及び譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社の配当方針は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識しており、安定した配当を継続して実施していくことを基本としております。
当期の配当につきましては、1株につき中間配当金を7円、期末配当金を7円、通期で14円の配当といたしました。
次期の配当につきましても、従来と同様に利益配分の指標として、連結ベースの配当性向及び株価配当利回りの二つを基本としてまいります。
具体的には、本決算発表日に公表いたしました次期の連結業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益に対して、配当性向40%で算出された1株当たりの予想配当金と、同決算発表日の前日(2024年8月7日)の終値に株価配当利回り4.5%を乗じて算出された1株当たりの配当金のいずれか高い方を最低配当金として配当金を決定することとしております(内部留保の確保という基本方針に基づき、連結配当性向換算で50%を上限としております)。
上記計算に基づき決算発表日の前日(2024年8月7日)の終値に株価配当利回り4.5%を乗じて算出された14円13銭が最低配当金となりますが、株式市場の相場急変動を受け、株主の皆様への利益還元を鑑み、通期で15円、1株につき中間配当金を7円50銭、期末配当金を7円50銭とさせていただく予定です。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金の使途につきましては、新規事業の創出や必要に応じてM&Aに関わる費用として投入していくこととしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会または取締役会の決議年月日は以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社では、コーポレート・ガバナンスの意味を「企業価値の継続的な向上を目指して、経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執行、並びにステークホルダーに対する迅速な結果報告、及び健全かつ公正で透明性の高い経営を実現する仕組みの構築・運用」と考えております。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である者を除く)5名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役5名(うち柳澤氏は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成されており、経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督機能を果たしております。
議長:代表取締役社長 村津憲一
構成員:取締役4名(うち柳澤氏は社外取締役)
市川公彦、雨宮淳平、舛森丈人、柳澤大輔
監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)
萩原新太郎(監査等委員長)、今西由加、吉川友貞
「取締役会」は原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催し、経営の基本方針や重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。その他に取締役及び執行役員の会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役を務める社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的に監査を行うことを目的に原則月1回定例的に開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である萩原新太郎氏は、弁護士の資格を有しており、社外取締役である今西由加氏は、これまで様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有するものであります。また、社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
以上のとおり、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況

③ 取締役会の活動状況
当事業年度における個々の取締役の出席状況、具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(1)出席状況
(注)1.2023年9月22日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.2023年9月22日開催の第47期定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載しております。
3.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第28条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。
(2)具体的な検討内容
毎月1回、当社及び連結子会社の経営管理に関する事項や財務、内部統制、人事、M&A案件、事業投資に関する議論、審議を行ったほか、リスク、コンプライアンス、サステナビリティ、情報セキュリティ、大規模災害に関する課題などについても、社内の各委員会からの報告を受け議論、審議を行いました。
(企業統治に関するその他の事項)
① 内部統制システムに関する基本的な考え方
1 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をとるためのコンプライアンス体制の整備については、代表取締役社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、その構築・徹底・推進を図るとともに、「コンプライアンス基本方針」を定め、啓蒙活動を実施するものとする。更に、疑義ある行為について当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報できる内部通報制度を活用するものとする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、それらの情報を閲覧できるものとする。
3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社の業務執行に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、予見されるリスクの分析と識別を行い、各部門のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告するものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催するものとする。
その他、取締役及び執行役員の会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行の責任者及びその責任、執行手続の詳細については、既に制定されている組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によるものとする。
5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。また、当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲を当社グループ全体とする。
6 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員が必要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性と、当該使用人に対する監査等委員からの指示の実効性を確保していくものとする。
7 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は当社及びグループ会社の業務の進行状況または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に係わらず、監査等委員は必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に対し報告を求めることができるものとする。
(2)当社及び当社子会社は、前号の報告及び当社グループ共通の社内通報制度により通報者が通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。
(3)監査等委員は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
(4)監査等委員が職務の遂行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理を行うものとする。
8 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、「倫理規程」、「コンプライアンス基本方針」等に従い、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除するものとする。
(2)コンプライアンス委員会による、協力機関(外注先)への反社会的勢力に関する情報提供依頼及び誓約書の提出依頼等により、同勢力の排除に向けた協力体制を継続するものとする。
(3)反社会的勢力との関係について取締役及び使用人に疑義ある行為があった場合、または同勢力から不当要求等があった場合は、内部通報制度により社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報するものとする。
(4)販売先、外注先、経費支出先、仕入先、株主等の、新聞記事検索や信用調査機関による調査、インターネット検索エンジンによる検索を定期的に実施することにより、ステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことを確認するものとする。
9 内部統制システム基本方針の運用状況の概要について
当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
(1)3に記載の「コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、ビジネス・コンプライアンス委員会、安全管理委員会、情報セキュリティ管理委員会、衛生管理委員会等と連携し、適宜解決策等を討議し、必要に応じて、取締役会等に報告することとしております。
(2)4(1)に記載の「取締役会」「役員ミーティング」において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共有化をはかっております。
(3)監査等委員会を毎月1回開催し、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員は当社グループ会社を含む取締役会、役員ミーティング、コンプライアンス委員会等重要な会議に出席し、監査の実効性の向上をはかっております。
(4)内部監査室において、当社及び当社子会社における内部統制システムの運用状況について開示すべき重要な不備がないかのモニタリングを行い、各年度の内部統制システムの運用の最終評価をしております。また、毎月1回内部監査報告会を開催し、内部監査の実施状況を社長に報告し、必要に応じて対策を討議しております。この会議には監査等委員も参加しており、業務執行部門の監査状況の把握をしております。
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、定期的または必要に応じて内部監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役社長、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に定める取締役(監査等委員を含む。)の損害賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(監査等委員を含む。)がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)の、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞の4名は、社外取締役であります。
2.2024年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 今西由加 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、宮澤國雄は補欠の社外取締役であります。
当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の4氏で、うち萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の3氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの代表取締役CEO、株式会社カヤックゼロの代表取締役及び琉球フットボールクラブ株式会社の代表取締役を兼務しております。株式会社カヤックは、当社と取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また、株式会社カヤックゼロ及び琉球フットボールクラブ株式会社は当社と取引関係がありません。更に、INCLUSIVE株式会社の社外取締役、株式会社リビングハウスの社外取締役及び株式会社フィル・カンパニーの社外取締役を兼務しております。なお、当社は、INCLUSIVE株式会社との業務提携により、顧客の潜在的ニーズを顕在化する「次世代ブランディングメディア」と地方メディアと地方プロモーションを統合化する「ローカルインテグレート」の提供を2021年2月8日より開始しております。INCLUSIVE株式会社は当社と取引関係がありますが、株式会社リビングハウス及び株式会社フィル・カンパニーは当社と取引関係がありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当社及び連結子会社は芝綜合法律事務所との間には特別の関係はありません。更に、特定非営利活動法人地球環境経済研究機構の副理事長を兼務しております。なお、当社及び連結子会社との特別の関係はありません。
社外取締役である今西由加氏は、キュリオジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は、キュリオジャパン株式会社と顧問契約を結んでおります。更に、一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事を兼務しております。なお、当社は、一般社団法人One Young World Japan Committeeとの間には取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外取締役である吉川友貞氏は、プライムロード株式会社の代表取締役社長、株式会社エスユーエスの取締役副社長、株式会社クロスリアリティの取締役及び株式会社AMP.KYOTOの取締役を兼務しております。なお、プライムロード株式会社、株式会社エスユーエス、株式会社クロスリアリティ及び株式会社AMP.KYOTOは当社と取引関係がありません。また、KLab株式会社及び日本セーフティー株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、KLab株式会社及び日本セーフティー株式会社は当社と取引関係がありません。更に、京都大学大学院医学研究科非常勤講師及び産学連携フェローを兼務しております。なお、当社との特別の関係はありません。
なお、柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、体験デザイン・プロダクションとして、オンライン・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である今西由加氏は、様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、企業経営及び財務会計に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 9内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同(3)監査の状況 ①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されております。監査等委員は内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとし、社内で開催される重要な会議に出席するほか、監査等委員は、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通じて、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
また、監査等委員は会計監査人と年5回の監査実施計画や、実施結果についての面談を行っており、必要に応じて会計監査人と意見交換等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、内部監査につきましても、内部監査報告会への参加や、報告書の閲覧、必要に応じ内部監査担当者への質問等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.2023年9月22日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.2023年9月22日開催の第47期定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項として、内部監査室から年間監査計画に沿った監査報告と結果を受け、必要に応じて検討をしております。
なお、監査等委員長である萩原新太郎氏は、弁護士の資格を有しており、監査等委員である今西由加氏は、様々な企業でのマーケティング経験やグローバル視点でのダイバーシティ促進や人材育成等の豊富な知見を有しており、吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、企業経営及び財務会計に関する幅広い見識を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査として、内部監査室(室員1名)を設置しております。内部監査室は策定した内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備、改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程に準拠して実施されているか等について被監査部署及び連結子会社を対象に内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告会を開催し、代表取締役及び当社の取締役及び関係する執行役員並びに監査等委員に定期的に報告されております。被監査部署に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石上 卓哉
指定有限責任社員 業務執行社員 忠津 正明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人とし
ての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘
案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の規模や特性、監査日数などをもとに検討し、監査等
委員会の同意を得て決定しております。
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人
の報酬等について、会社法第399条第1項の同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)」を決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
監査等委員でない取締役に対する報酬等は、基本報酬としての「固定報酬」、業績連動型報酬の「役員賞与」、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストックオプションで構成されており、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬としての「固定報酬」のみ支払うことといたします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、分掌業務及び同種・同規模の他社との比較、従業員給与との均衡等を考慮し、取締役個人の前年度の会社に対する貢献度及び会社の業績等を勘案し決定いたします。
監査等委員である取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、監査等委員である取締役の協議により、監査等委員会にて決定しております。
c.業績連動型報酬並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、「連結経常利益」を指標とし、当社の目標連結経常利益に業績連動型報酬の予定額を加算し、控除前に引き直した金額を基礎として、その目標達成率(額)に応じて個人別の業績連動型報酬額を算定し、毎年9月の株主総会後に支給いたします。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストックオプションとし、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年9月25日開催の株主総会で決議いただいた年額200,000千円の範囲内で支給いたします。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名(うち、社外取締役1名)となっております。
d.金銭報酬の額、業績連動型報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストックオプションの額の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とすることを方針といたします。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
金銭報酬の個人別の報酬額については、報酬限度額(年額600,000千円)内かつ職位ごとに定めた金額の範囲で代表取締役社長が業績や責任に応じて試算し、社外取締役及び取締役の検討を経て取締役会にて決定いたします。なお、業績連動型報酬は算定式に従った金額を取締役会で決議し、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。
(取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項)
監査等委員でない取締役の報酬等の限度額は、2017年9月26日開催の定時株主総会において年額600,000千円、そのうち200,000千円を株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額とすることを決議しております。また、2020年9月25日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役及び社外取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することが決議され、上記の株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠(200,000千円)の範囲内で、本制度に関する報酬及び株式報酬型ストックオプションに関する報酬を支給することを決議しております。監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2015年9月25日開催の定時株主総会において年額36,000千円と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、監査等委員でない取締役5名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役3名であります。
なお、当事業年度における当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2023年9月22日開催の取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬額は、2023年9月22日開催の監査等委員会にてそれぞれ決定しております。
当社は従前より取締役の報酬について、その報酬と業績等との連動性を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がるとの考えに加え、2006年度の税制改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(固定)に加え、2006年7月1日より新たな取締役報酬制度として、業績への貢献度を判断する上で客観的な「単体経常利益」を指標とする業績連動型報酬を導入しておりましたが、連結に占めるグループ会社の損益影響度拡大に伴い、2016年7月1日より「連結経常利益」を指標としております。
当該指標を選択した理由は、連結経常利益を経営の重要指標としているためであります。
なお、当連結会計年度における連結経常利益の実績(業績連動型報酬の実績額を加算し、控除前に引き直した金額)は21億3百万円となり、当初設定した目標連結経常利益14億15百万円を上回る結果となりました。
(算定方法)
下表のとおり、利益の指標としては当社の第49期目標連結経常利益21億68百万円(公表済の連結経常利益21億50百万円に業績連動型報酬の予定額を加算し、控除前に引き直した金額)を基礎として、その目標達成率(額)に応じて個人別の業績連動型報酬額を算定するものであります。
なお、個人別の業績連動型報酬額の上限額については、各取締役それぞれの月額報酬(固定)の6倍とします。
(注)1.新任の監査等委員でない取締役は、選任された月の翌月から適用する。
2.事業年度の途中に辞任した監査等委員でない取締役に対しては、業績連動型報酬を適用しない。
3.事業年度の途中に臨時株主総会で選任された監査等委員でない取締役については、当該臨時株主総会の決議によるものとする。
4.事業年度の途中に役位の異動があった場合には、在籍月数に応じて按分計算する。
取締役の月額報酬(固定)は以下のとおりであります。
(注) 社外役員には、2023年9月22日をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社では、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」と区分しており、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注) 持分法適用関連会社化に伴い減少したものです。
特定投資株式
(注) 1.㈱電通グループ、㈱博報堂DYホールディングス、㈱フロンティアインターナショナル及び㈱サイバーエージェントは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、当該目的で保有する銘柄数が60銘柄に満たないため記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。個別銘柄ごとに、当社における事業活動上の必要性や取引関係などの定性情報を確認の上、保有に伴う便益やリスクも勘案し、総合的に保有の合理性を検証しております。
3.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。