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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
50,400,000 |
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計 |
50,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2015年8月17日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 9 使用人 254 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,670 [1,620] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 167,000 [162,000] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
538 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年7月1日 至 2021年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 538 資本組入額 269 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を失った場合でも、当社取締役会が適切と認めた場合に限り、引き続き新株予約権を行使できるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げます。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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株式分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとします。
(注)3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、欄外(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2016年4月1日~ 2017年3月31日(注)1 |
10,700 |
15,492,100 |
3,777 |
911,178 |
3,777 |
291,677 |
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2017年4月1日~ 2018年3月31日(注)1 |
29,000 |
15,521,100 |
10,237 |
921,415 |
10,237 |
301,914 |
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2018年4月1日~ 2019年3月31日(注)1 |
26,000 |
15,547,100 |
9,178 |
930,593 |
9,178 |
311,092 |
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2019年4月1日~ 2020年3月31日(注)1 |
12,300 |
15,559,400 |
4,341 |
934,935 |
4,341 |
315,434 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
(注)2.2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,412千円増加しております。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式1,121,542株は、「個人その他」に11,215単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が33単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)2020年3月5日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2020年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区愛宕2丁目5番1号
保有株券等の数 株式 933,700株
株券等保有割合 6.00%
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株式の議決権 |
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- |
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(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数33個が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
50 |
67,150 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,121,542 |
- |
1,121,542 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり27円の配当(うち中間配当13円)を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・開発体制を強化し、さらなる事業展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値の増大及び企業競争力向上のため、経営判断の迅速化を進めております。会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任の明確化を図っております。
また、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化等、不正を防止する仕組みを構築し、企業統治に努めております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は10名、うち監査等委員である取締役は3名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。取締役会は、毎月開催され、重要な経営事項の審議・決定並びに各取締役の業務執行・監視を行っております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長である森中一郎、専務取締役である小林裕明、取締役である田辺利夫、奥村美樹江、原田博実、山本武司、本橋信次、西川洋一郎、大野長八、宗吉勝正の10名であります。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、内部統制システムを通じて適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっています。
監査等委員会の構成員は、取締役である西川洋一郎、大野長八、宗吉勝正の3名であります。
また、取締役会に次ぐ機関として、経営幹部会議があります。経営幹部会議は、取締役・事業副本部長以上で構成され、毎月開催しております。会社運営に関する重要事項その他会社経営全般に関する事項について審議・報告し、方針決定と業務遂行の迅速化を図る体制をとっております。
当事業年度末時点における経営幹部会議の構成員は、上記の取締役会構成員のうち社外取締役である大野氏と宗吉氏を除いた7名のほか、事業副本部長以上である安部洋一、荒井伸介、岩本一孝、加藤丈侍、小橋英治、松尾麻希、森山大、渡辺尚人の計15名であります。
その他、企業倫理及びコンプライアンス経営の社内的意思統一を図るため、コンプライアンス委員会を組織しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス統括責任者(コンプライアンス委員長)を管理本部長が兼務し、事務局を管理本部に設置しております。また、各事業本部の管理職をコンプライアンス委員とし、全社横断的なコンプライアンス体制を整備・運用しております。
当事業年度末時点におけるコンプライアンス委員会の構成員は、コンプライアンス委員長である森山大、コアコンプライアンス委員である安部洋一、荒井伸介、岩本一孝、加藤丈侍、小橋英治、松尾麻希、渡辺尚人の8名であります。
上記の体制を採用することで、経営の効率性と外部を含めた経営監視機能が十分に機能し、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できるものと考えております。
・内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、信頼される誠実な企業であるために、コンプライアンスの統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命し、全社的な取り組みを横断的に統括するコンプライアンス法務室を総務部の中に設置する。コンプライアンス・ホットラインによりコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努め、その運営にあたっては、公益通報者保護法を遵守し、通報者に不利益がないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理・保存に関する統括責任者として担当取締役を任命し、文書管理規程に基づいて、取締役の職務執行に係る情報その他重要な情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、各々の担当職務に従い適切に保存しかつ管理する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、文書管理規程の改定については取締役会の承認を得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、会社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を任命し、リスク管理担当取締役を補佐する統括責任部署を総務部とし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を行う。リスク管理担当取締役は、必要に応じて全社的リスク管理の進捗状況と内部監査の結果を、取締役会及び監査等委員会へ報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役の中から各取締役の職務執行の効率性に関する統括責任者として担当取締役を任命する。担当取締役は、各取締役の職務執行の効率性に関するレビューを行い、必要に応じてその結果を取締役会へ報告する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて取締役及び管理本部所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所属の従業員は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、管理本部長等の指揮命令を受けないものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底する。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員、子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員、当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との協議により決定した方法によるものとする。
9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、公益通報者保護法を遵守し、監査等委員会への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、通報者に不利益がないことを確保する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要に応じて各業務執行取締役及び重要な各従業員からのヒヤリングを行うことができるものとする。また、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催することができる。監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保するものとする。監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを積極的に活用することができる。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除につき、反社会的勢力隔絶のための対策指針に明文化する。反社会的勢力対応部署を設置する。対応に際しては、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、不当要求の際には、民事と刑事の両面から法的対応を行い、対応する従業員の安全を確保する。反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
・リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を設置しております。「コンプライアンス規程」「公益通報者保護規程」「情報管理規程」「個人情報保護規程」「情報管理・漏洩防止に関する規程」を制定し、会社の基本方針及び具体的な行動指針を徹底し、法令・内部諸規則の遵守及び不正の防止を図るとともに、企業の社会的責任を遂行するため、公正で活力のある組織の構築に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社における業務の適正を確保するために、統括責任者として担当取締役を任命する。子会社を管掌する役員又は本部長は、当社及びグループ会社間での業務の適正確保に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等を行い、必要に応じて改善策の指導、実施の支援・助言を行うことができる。子会社を管掌する取締役又は本部長、及び子会社社長は、各部門の業務の適正を確保する制度の確立と運用の権限と責任を有する。子会社を管掌する取締役又は本部長は、子会社に対し子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告を求め、それらが効率的に行われること、法令及び定款に適合することを確保するとともに、損失の危険を監視し、業務の適正管理に努める。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役の定数
当社の取締役は14名以内とし、このうち監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な自己株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な株主への利益還元を行うためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 営業統括管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 営業顧問 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
② 社外役員の状況
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を2名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他に当社との資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏は当社株式を2,200株保有しておりますが、その他に当社との資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、当社における監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっています。
なお、常勤監査等委員である西川洋一郎氏は、当社の総務・経理・財務等の経営管理部門の長を務め、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
大野長八氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
宗吉勝正氏は、税理士の資格を有しており、専門的見地から適宜必要な発言を行っております。
監査等委員は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について定期的に説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。
当事業年度において当社は監査等委員会を7回、取締役会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
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区 分 |
氏 名 |
監査等委員会出席回数 |
取締役会出席回数 |
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常勤監査等委員 |
西川 洋一郎 |
7回/7回 |
14回/14回 |
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監査等委員(社外) |
大野 長八 |
7回/7回 |
13回/14回 |
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監査等委員(社外) |
宗吉 勝正 |
7回/7回 |
14回/14回 |
毎回の監査等委員会における主な検討事項として、取締役会における付議事項の妥当性、手続きの適法性等の運営の適正性があります。その他、内部統制システムの整備・運用状況や情報管理体制の適正性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について、適時検討を行っております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会のほか経営幹部会議等の重要な会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監査人との定期的な情報・意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、組織上独立の内部監査室を設置し、1名の専任者を配置しています。内部監査規程及び内部監査実施要領に基づき、主要会議、議事録、稟議書等の閲覧、実地調査により監査手続きを実施しております。また、経理部、各事業本部への監査を実施し財務報告に係る内部統制の状況や、監査等委員である取締役及びコンプライアンス委員会と連携して、内部統制の状況を確認しております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密なコミュニケーションが図れており、このほかにも両者とは必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、相互連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 寺本 悟
指定社員 業務執行社員 公認会計士 平塚博路
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他2名の合計8名であります。なお、継続監査期間が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して選定することとしております。
f.監査役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、過年度における監査時間の計画実績比や監査活動内容の適切性・妥当性を総合的に勘案し、上記の選定方針との適合性及び再任の適否について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬の見積りの算出根拠が適切であるか検証を行った後に監査等委員会の同意及び社内稟議決裁の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬について、前事業年度の監査計画・監査の遂行状況、当事業年度の監査計画の内容・監査時間数等について当社の規模・業務特性に照らして確認した結果、提示された報酬見積は監査品質を維持向上させるために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。
各役員の報酬等の額は、上記決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長 森中一郎が、監査等委員会の助言を受けたうえで各取締役の職務執行状況等を勘案して決定しております。なお、業績連動報酬については現状は導入しておらず、報酬等の額の算定方法の決定に関する方針についても、上記決議内容の範囲内において代表取締役に一任しているため定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携等など経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を政策目的として継続保有しております。その他の業務連携を主目的としない保有株式に関しては、投資目的として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有目的での株式取得の検討に際しては、当社の財務の健全性に悪影響を与えるものではないか、保有比率、取得額が合理的に必要な範囲を超えていないか等を踏まえ、当社の取締役会で審議しております。
また、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について検証するため、簿価から30%以上時価が下落した銘柄については縮減を検討することを方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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現在は積極的な関係性強化は行っておらず、主に将来に向けての中長期的な関係性維持を目的として保有しております。 そのため定量的な効果測定は困難でありますが、当社の売却検討基準には抵触しておらず、保有の合理性は保持できていると考えております。 |
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現在は積極的な関係性強化は行っておらず、主に将来に向けての中長期的な関係性維持を目的として保有しております。 そのため定量的な効果測定は困難でありますが、当社の売却検討基準には抵触しておらず、保有の合理性は保持できていると考えております。 |
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アカウンティングサービス事業における業務提携の円滑な推進を目的として保有しております。 同事業におけるサービス提供体制の構築と原価抑制に寄与しており、保有効果は高いと考えております。 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
a.前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。