「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとして交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、パソコン用ソフトウェアのダウンロード販売における一部の収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期累計期間の営業収益及び営業費用がそれぞれ131,783千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
※ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
(収益認識関係)
当社は、インターネットおよびインターネットに関する技術を使用したサービスを提供する事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。