1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用して
おります。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法による原価法を採用しております(収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:15~22年、工具器具及び備品:5~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の主な収益についての、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、履行義務の対価は、1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(ⅰ) 関係会社受取配当金
関係会社受取配当金は、配当の効力発生日をもって収益を認識しております。
(ⅱ) 関係会社事業受託収入
関係会社事業受託収入は、当社が関係会社との間で締結する契約に基づき、管理部門機能の役務を提供する事が履行義務であり、履行義務の充足に伴い一定期間にわたって収益として認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
当社は、翌事業年度度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」は、連結財務諸表「注記事項」(重要な会計上の見積り)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.関係会社株式の評価
(1)当事業年度に財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、その後の状況で財政状態に重要な影響を及ぼす事項の有無を把握した上で発行会社の1株当たり純資産額を基礎として算定しております。
関係会社株式の評価は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な実態により関係会社の経営環境が変化した場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
2 偶発債務
次の会社について、債務保証を行っております。
前事業年度(2021年12月31日)
当事業年度(2022年12月31日)
3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
前事業年度(2021年12月31日 )
関係会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年12月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。