|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
15,700,000 |
|
計 |
15,700,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
4,974,000 |
4,974,000 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
4,974,000 |
4,974,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成22年6月24日定時株主総会決議に基づき、平成23年6月1日取締役会決議により発行した新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
48 |
13 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,800 |
1,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
651 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年6月4日 至 平成28年6月3日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 828 資本組入額 414 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
②平成23年6月23日定時株主総会決議に基づき、平成24年4月19日取締役会決議により発行した新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
60 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
805 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年6月1日 至 平成29年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,010 資本組入額 505 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
③平成25年6月19日定時株主総会決議に基づき、平成26年5月22日取締役会決議により発行した新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
20 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,290 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年5月28日 至 平成31年5月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,856 資本組入額 1,428 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
④平成26年6月18日定時株主総会決議に基づき、平成27年6月3日取締役会決議により発行した新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
10 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,115 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年6月9日 至 平成32年6月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,225 資本組入額 2,613 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年10月1日 (注) |
4,924,260 |
4,974,000 |
- |
1,599,538 |
- |
1,518,533 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
6 |
13 |
40 |
41 |
2 |
2,237 |
2,339 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
1,898 |
348 |
19,054 |
7,386 |
4 |
21,037 |
49,727 |
1,300 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
3.82 |
0.70 |
38.31 |
14.85 |
0.01 |
42.31 |
100.00 |
- |
(注)自己株式214,700株は、「個人その他」に2,147単元を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
|
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG /JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
33 RUE DE GASPERICH , L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、当社は自己株式を214,700株(4.31%)保有しております。
2.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式88,800株は信託業務に係るものであります。
3.平成27年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書においてエフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が平成27年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)の大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 株式 449,100株
株券等保有割合 9.03%
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 214,700 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式4,758,000 |
47,580 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
4,974,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
47,580 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割(%) |
|
(自己保有株式) 山田コンサルティンググループ㈱ |
東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館 |
214,700 |
- |
214,700 |
4.31 |
|
計 |
- |
214,700 |
- |
214,700 |
4.31 |
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成21年6月18日定時株主総会決議に基づき、平成22年5月20日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成22年5月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役8名 子会社従業員42名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
19,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
666円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年6月1日から平成27年5月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.平成27年5月31日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、付与株数19,500株のうち16,700株が権利行使され、2,800株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
②平成22年5月20日取締役会決議により発行した新株予約権(当社取締役に対して職務執行対価として発行する新株予約権)
|
決議年月日 |
平成22年5月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
2,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
666円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年6月1日から平成27年5月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.平成27年5月31日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、付与株数2,000株のうち400株が権利行使され、1,600株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
③平成22年6月24日定時株主総会決議に基づき、平成23年6月1日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成23年6月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役6名 子会社従業員15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
9,400株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
651円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月4日から平成28年6月3日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.平成28年5月31日現在、付与株数9,400株のうち8,000株が権利行使され、100株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
④平成23年6月23日定時株主総会決議に基づき、平成24年4月19日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成24年4月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役5名 子会社従業員8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
10,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
805円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月1日から平成29年5月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.平成28年5月31日現在、付与株数10,000株のうち3,300株が権利行使され、700株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
⑤平成25年6月19日定時株主総会決議に基づき、平成26年5月22日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成26年5月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
2,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
2,290円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年5月28日から平成31年5月27日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑥平成26年6月18日定時株主総会決議に基づき、平成27年6月3日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成27年6月3日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
1,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
4,115円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年6月9日から平成32年6月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑦平成28年6月16日定時株主総会決議(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
|
決議年月日 |
平成28年6月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役及び従業員 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
5,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
割当日の翌日から2年を経過した日より3年間とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成27年4月28日)での決議状況 (取得期間 平成27年5月1日~平成28年3月18日) |
60,000 |
200,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
34,000 |
108,424,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
26,000 |
91,575,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
43.3 |
45.7 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
43.3 |
45.7 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年4月27日)での決議状況 (取得期間 平成28年5月2日~平成28年9月23日) |
33,000 |
92,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
23,100 |
91,774,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
30.0 |
0.2 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
8,500 |
5,916,500 |
3,500 |
2,278,500 |
|
保有自己株式数 |
214,700 |
- |
234,300 |
- |
(注)当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、当社グループ全体の利益水準、財政状態及び配当性向等を総合的に勘案しながら「適正かつ安定的な配当」を続けていくことを基本方針とし、具体的指標としては配当性向を50%に近づけるべく努めてきております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき前事業年度よりも現金配当性向を高めることとし、期末配当を1株当たり60円実施いたしました。平成27年12月7日に実施の中間配当金1株当たり55円とあわせ、年間配当金は1株当たり115円となりました。
内部留保金につきましては、今後の事業拡充を図るために、有効な投資活動を実施することによって、経営体質の強化及び安定した配当水準の確保につなげたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年10月26日 取締役会決議 |
262,641 |
55 |
|
平成28年4月27日 取締役会決議 |
285,558 |
60 |
|
回次 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
77,700 |
188,000 |
245,000 □2,690 |
3,665 |
4,540 |
|
最低(円) |
53,900 |
67,400 |
130,500 □1,497 |
2,006 |
2,821 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものます。
2.平成25年10月1日付で普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,550 |
3,550 |
3,875 |
3,960 |
3,525 |
3,195 |
|
最低(円) |
3,105 |
3,280 |
3,450 |
3,200 |
2,935 |
2,821 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) |
- |
山田 淳一郎 |
昭和22年9月12日生 |
|
(注) 3 |
138,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
- |
増田 慶作 |
昭和36年8月28日生 |
|
(注) 3 |
40,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
- |
浅野 公雄 |
昭和27年12月11日生 |
|
(注) 3 |
10,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
布施 麻記子 |
昭和30年2月3日生 |
|
(注) 3 |
66,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長兼IR担当 |
谷田 和則 |
昭和44年12月1日生 |
|
(注) 3 |
4,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
西口 泰夫 |
昭和18年10月9日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
小松 直也 |
昭和28年2月4日生 |
|
(注) 4 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
山﨑 達雄 |
昭和32年8月26日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
行方 國雄 |
昭和29年5月15日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
261,700 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.平成28年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.西口泰夫、小松直也、山﨑達雄、行方國雄は、社外取締役であります。
3.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループはグループ基本理念として「健全な価値観」「社会貢献」「個と組織の成長」を掲げ、高付加価値情報を創造・提供し、顧客の発展ひいては社会の発展に貢献することにより「存在する意義のある組織」であり続けることを目指しております。
上記の基本理念に基づく組織風土を保持し続けることを最重要経営課題であるとの認識のもと、当社グループは、純粋持株会社体制により経営判断の迅速化による企業競争力の強化を目指す一方、事業子会社に対する経営管理・監督機能を発揮することにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの充実を行っております。
②企業統治の体制
(ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は、平成28年6月16日開催の第27回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能及びコーポレートガバナンスを強化し、更なる企業価値の向上を目指してまいります。
監査等委員会設置会社移行後の当社の役員構成は、監査等委員以外の取締役6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)であります。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成しております。
(ⅱ)取締役会の状況
当社は、定例取締役会を月1回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決議を行い、併せて全事業子会社の会計報告等も行っております。当社子会社の重要事項を決定する場合は、関係会社管理規程に基づき、当社取締役会において審議・決議を行っております。
また、グループ全体としての検討事項・決定事項を周知徹底するため、各事業子会社の取締役会にも当社取締役が出席し、積極的に意見交換・情報交換を行っております。
(ⅲ)企業統治の体制を採用する理由
当社は純粋持株会社として当社グループの事業子会社を統括し、経営判断の迅速化による企業競争力の強化を図っている一方で、事業子会社に対する経営管理・監督機能を発揮しております。加えて、経営の透明性と健全性を担保するため、監査等委員でない社外取締役を1名選任し、監督機能向上を図っております。
また、当社は取締役会の監査・監督を更に強化するため、監査等委員会設置会社に移行するとともに監査等委員である取締役3名とも独立性の高い社外取締役を選任しております。
(ⅳ)内部統制システムの整備の状況
当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備についての決定内容の概要は、次のとおりであります。
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・グループ全体のコンプライアンスに関する統括組織として、グループリスク管理・コンプライアンス委員会を設置している。同委員会の委員長をコンプライアンス統括責任者とし、グループ内各組織横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
・コンプライアンス関連の諸規程を当社グループの行動規範とし、当社グループの取締役及び使用人に対し定期的に実施する研修等を通じて、法令及び社会倫理をすべての企業活動の前提とすることを徹底する。
・内部通報者保護規程を制定しており、組織的又は個人的な法令等違反行為等を速やかに認識し対処するとともに通報者に対する不利益な取り扱いを防止する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)については、文書管理規程に従い、関連資料とともに保存、管理し、少なくとも10年間は必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を制定している。
・グループ全体のリスク管理に関する統括組織として、グループリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しており、グループを取り巻く様々なリスクをグループ内各組織横断的に把握・評価し、これを適切に管理する。
・リスクの現実化に伴う危機に備え、グループ各社において危機管理規程、緊急時対応策規程等を制定しており、迅速かつ適切に対処することにより損失の最小限化に努める。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会の毎月1回の定期開催に加え、必要に応じて適宜臨時に開催し、迅速な意思決定体制としている。毎月1回の定期開催取締役会では、子会社の会計報告及び状況報告等を行う。
(ホ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループリスク管理・コンプライアンス委員会主導のもと、グループ各子会社において必要な諸規程を整備し、当社グループの内部統制を構築・運用している。
・関係会社管理規程を定めており、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により、グループ各子会社に対し必要な管理を行う。
(ヘ)監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員である取締役が必要とした場合、その職務を補助する使用人を置くものとしている。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は監査等委員会の意見を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
・監査等委員である取締役の職務を補助する使用人は、その要請された業務の遂行に関しては、監査等委員である取締役の指揮命令に従うものとする。
(ト)監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役及び使用人は、当社及びグループ各社の業務業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社及びグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に関わらず、監査等委員会は必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
(チ)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員である取締役がその職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求がその職務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、これに応じるものとする。
(リ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、代表取締役との意見交換を随時行う。
・監査等委員会は、必要に応じて顧問弁護士や会計監査人と連携をとり監査を行う。
(ヌ)反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備
・当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の係わりを持たず、毅然とした態度を貫き、これを断固として排除することを基本方針とする。当社の総務部を反社会的勢力対応の総括部署と位置づけ、顧問弁護士、所轄警察等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築している。
(ⅴ)リスク管理体制の整備状況
グループ基本理念「健全な価値観」のもと、法令の遵守及び高い倫理観の保持を徹底するため、グループ全体のリスク管理に関する統括組織としてグループリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。加えてその下部組織としてグループ各社においてリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しており、定期的に研修会を実施し、社会的責任を重視した企業風土の維持・強化を図っております。
(ⅵ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、当社及び事業子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われるとともに、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行うことになっております。
また、内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について情報交換を行うことになっております。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名(社外取締役)及び非常勤監査等委員2名(2名とも社外取締役)で実施してまいります。
監査等委員は当社の取締役会に加え各事業子会社の取締役会に出席し、業務執行の監査機能を発揮してまいります。常勤監査等委員については、当社及び当社子会社の経営会議等の重要会議にも出席し、経営の実態を適宜把握してまいります。
当社会計監査人との決算事前説明会及び会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としてまいります。
④社外取締役
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。
当社と社外取締役4名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の西口泰夫氏は、長年経営者として要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験から、当社の経営に適切な助言が得られると判断しており、客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言や提言を期待しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社は判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役(常勤監査等委員)の小松直也氏は、金融機関出身であり、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、また当社監査役としての実績を活かし、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社は判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社は判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)の行方國雄氏は、弁護士としての専門的な見地から企業法務に精通し、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社は判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
23,100 |
23,100 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
14,040 |
14,040 |
- |
- |
- |
4 |
(ⅱ)役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の基本報酬額は、平成12年6月15日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。なお、平成28年6月16日開催の第27回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内。使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議いただいております。
取締役にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額は、平成19年6月19日開催の第18回定時株主総会において年額30,000千円以内としております。なお、平成28年6月16日開催の第27回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。社外取締役を除く。)にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額は年額30,000千円以内と決議いただいております。
監査役の基本報酬額は、平成元年7月8日開催の創立総会において年額30,000千円以内しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりません。
⑥株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も多い会社(最大保有会社)である山田ビジネスコンサルティング㈱及びその次に大きい会社である㈱東京ファイナンシャルプランナーズについては以下のとおりであります。
(ⅰ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
山田ビジネスコンサルティング㈱ 2銘柄 5,000千円
㈱東京ファイナンシャルプランナーズ 1銘柄 1,463千円
(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
(ⅳ)投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(ⅴ)投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦取締役の定数
当社は取締役(監査等委員会を除く。)の定数を15名以内、監査等委員である取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨自己株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策を実施できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を実施できるようにするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫会計監査の状況
当社の会計監査は新日本有限責任監査法人が実施しており、当事業年度における当社の会計監査業務を執行した公認会計士等は、以下のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士:指定有限責任社員 業務執行社員 関谷靖夫氏
指定有限責任社員 業務執行社員 桒野正成氏
監査業務に係る補助者:公認会計士5名、その他22名
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
21,500 |
- |
21,500 |
- |
|
連結子会社 |
1,000 |
- |
1,000 |
- |
|
計 |
22,500 |
- |
22,500 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
決定方針は定めておりませんが、監査業務に要する日数等を参考に決定しております。