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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年10月31日 |
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株式会社トーシンホールディングス |
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取締役会 御中 |
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東京都港区 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーシンホールディングスの2024年5月1日から2025年4月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。
意見不表明の根拠
追加情報(不適切会計の訂正について)に記載のとおり、会社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023年4月期から2024年4月期の移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在しており、かつ、財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明した。会社は当該疑義についての真相を究明するため、2025年5月9日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025年8月29日付で第三者委員会から調査報告書を受領し、2025年9月4日に調査結果を公表したが、当該調査の結果、上記疑義は役員が関与した不正による虚偽表示であったことが判明した他、2020年4月期から2025年4月期第3四半期の決算においてグループ全体から多数の虚偽表示が発見されたため、会社は、これらの虚偽表示について今回訂正を行った。また、第三者委員会の調査では、調査範囲の制約により、不正の動機を含めた全容解明には至らなかったが、経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢や言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足などの内部管理体制の問題が明らかとなった。
当監査法人は、第三者委員会から経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢や言動について指摘を受けた元経営者については経営者の誠実性について深刻な疑義が認められると判断したことから、上記の第三者委員会の調査結果を踏まえた監査対応を図ったものの、元経営者の処遇を含めた再発防止策の策定と実行が未了である上、会社では、今回の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証が未了であり、自主的な検証の結果、虚偽表示が識別された場合には、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があり、監査範囲の重要な制約となった。このため、当監査法人は、会社の再発防止策の検討や訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証について監査手続を完了できず、会社が行った訂正処理の正確性や網羅性について十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。
さらに、継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社では、不適切会計による決算訂正を受け借入契約のコベナンツに抵触することとなった上、当連結会計年度末日後に資金繰りが悪化し借入金の返済猶予を取引金融機関に要請する事態が生じたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。当該状況に対する対応策は当該注記に記載されているが、取引金融機関の支援の前提と考えられる第三者委員会の指摘や提言を踏まえた実効性のある再発防止策の策定が未了であり、その進捗について、現時点では、十分かつ適切な監査証拠が入手できなかった。このため、当監査法人は経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することの適切性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
以上から、当監査法人は、上記の複数の監査範囲の制約を受け、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが連結財務諸表全体に及ぼす可能性のある影響が、特定の連結財務諸表項目及び注記に限定されず、重要かつ広範であると判断した。その結果、上記の連結財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
<内部統制監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーシンホールディングスの2025年4月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、株式会社トーシンホールディングスの2025年4月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書に対して意見を表明しない。
意見不表明の根拠
内部統制報告書に記載のとおり、会社は、今回の不適切な会計問題を受け過年度訂正を行った。第三者委員会調査では、調査範囲の制約により、不正の動機を含めた全容解明には至らなかったが、経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢や言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足などの内部管理体制の問題が明らかとなり、会社は、開示すべき重要な不備があったと結論付けたが、時間的な制約により、今回の訂正処理を考慮した上での評価範囲の見直しと見直し後の評価対象に対する評価手続を実施できなかった。
当監査法人は、これらの重要な監査手続を実施できなかったことにより、会社の2025年4月30日現在の財務報告に係る内部統制について、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して実施した内部統制監査に基づいて、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、内部統制報告書に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)[監査の状況]に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |