2023年7月31日に提出いたしました第37期(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2023年7月31日
2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
(1)訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
「携帯電話契約における顧客への還元(キャッシュ・バック)の一部が未精算、未計上である」旨の匿名通報メールを受け、キャッシュ・バックの一部が未精算、未計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024年10月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る会計処理方法について、第三者(弁護士および公認会計士)を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024年12月20日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました。
第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ、2023年4月期において、232百万円のキャッシュ・バック費用が未払となっており、会計上も計上されていない状況を確認いたしました。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、財務報告に係る内部統制の評価は、2023年4月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し行っており、評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項は、いずれも適切であったと判断しております。また、開示すべき重要な不備として識別されることになった全社的な内部統制の不備についても、評価の範囲内に含めておりました。しかしながら、内部統制の評価手続の実施時点において、第三者委員会による調査は実施されておらず、当該内容や企業風土の問題点についての認識も十分でなかったことから、一般的な内部統制評価手続を実施するに留まり、その結果、内部統制の不備が検出できなかったものと考えております。
当社は、これらの不備は当社グループの財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
当該事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年4月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度期末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
第三者委員会の調査をきっかけに識別された開示すべき重要な不備
「携帯電話契約における顧客への還元(キャッシュ・バック)の一部が未精算、未計上である」旨の匿名通報メールを受け、キャッシュ・バックの一部が未精算、未計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024年10月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る会計処理方法について、第三者(弁護士および公認会計士)を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024年12月20日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました。
第三者委員会による調査受けて当社で検討したところ、2023年4月期において、232百万円のキャッシュ・バック費用が未払となっており、会計上も計上されていない状況を確認し、訂正有価証券報告書を提出しました。
本件訂正有価証券報告書の提出に至った原因としては、第三者委員会による調査報告書の第5.発生原因の分析(1)「会長の影響力と結果重視の企業風土の存在」の背景となる以下のような不備があると認識しております。
(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)
1.会社全体のコンプライアンス意識の不足
2.取締役会及び監査役会の実効性不足
3.役職員の不十分な職務分掌
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、第三者委員会からの調査報告書の受領が2025年2月13日と、当該事業年度の末日以降のため、再発防止策を整備・運用する期間を十分確保できなかったためです。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会の報告を踏まえ、開示すべき重要な不備を是正し、適正な内部統制を整備し運用するために、是正に向けた取り組みを行ってまいります。
以 上