1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年7月31日に提出いたしました第38期(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

4 付記事項

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2024年7月31日

 

2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

(1)訂正の理由

 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。

 

(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

「携帯電話契約における顧客への還元(キャッシュ・バック)の一部が未精算、未計上である」旨の匿名通報メールを受け、キャッシュ・バックの一部が未精算、未計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024年10月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る会計処理方法について、第三者(弁護士および公認会計士)を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024年12月20日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました(以下、「第1事案」と言います)。

また、2025年4月30日、当社の会計監査人からの指摘によって、当社子会社である株式会社トーシンモバイル(以下「TSM」といいます。)の財務報告に関し、2023年4月期から2024年4月期にかけて、主に移動体通信関連事業におけるTSM代理店向けの代理店精算(TSMから代理店への端末販売等の売上高と販売手数料等の支払高との精算)において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在しており、かつ財務報告用資料において代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している事実が判明いたしました。

 事実関係の解明を図るためには、独立性及び専門性を有する第三者(弁護士及び公認会計士等)による調査が必要であるとの会計監査人の判断を受け、当社は、公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました(以下、「第2事案」と言います)。

 当社は、第1事案及び第2事案に関する不適切な会計処理及び第1事案に係る第三者委員会及び第2事案に係る第三者委員会の調査の過程で判明したその他の事項を過年度に遡って訂正することが必要であると判断し、2020年4月期から2024年4月期の有価証券報告書、2020年4月期第1四半期から2024年4月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年4月期中間期の半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、財務報告に係る内部統制の評価は、2024年4月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し行っており、評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項は、いずれも適切であったと判断しております。また、開示すべき重要な不備として識別されることになった全社的な内部統制の不備についても、評価の範囲内に含めておりました。しかしながら、内部統制の評価手続の実施時点において、両第三者委員会による調査は実施されておらず、当該内容や企業風土の問題点についての認識も十分でなかったことから、一般的な内部統制評価手続を実施するに留まり、その結果、内部統制の不備が検出できなかったものと考えております。

 当社は、これらの不備は当社グループの財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

 当該事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2024年4月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

3【評価結果に関する事項】

(訂正前)

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

 

・当社により識別された開示すべき重要な不備

(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)

信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査法人から指摘を受ける事態が生じました。

 これらのことから、当社グループの財務報告における体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 当社グループは、全社的な内部統制の強化、徹底を行うとともに、社内のチェック体制を強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。

 本報告書提出時点において、人員の増強を図り内部統制の強化、徹底を行う体制を整えているものの、当該是正措置が有効に機能しているかどうかについての評価は完了しておりません。

 

(訂正後)

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

・当社により識別された開示すべき重要な不備

(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)

信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査法人から指摘を受ける事態が生じました。

 これらのことから、当社グループの財務報告における体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 当社グループは、全社的な内部統制の強化、徹底を行うとともに、社内のチェック体制を強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。

 本報告書提出時点において、人員の増強を図り内部統制の強化、徹底を行う体制を整えているものの、当該是正措置が有効に機能しているかどうかについての評価は完了しておりません。

第1事案に関連して識別した開示すべき重要な不備

第1事案に係る第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ、2024年4月期においてキャッシュ・バック費用が未払となっており、会計上も計上されていない状況を確認し、訂正有価証券報告書を提出しました。

 第1事案に係る訂正有価証券報告書の提出に至った原因としては、第2事案に係る第三者委員会による調査報告書の第5.発生原因の分析(1)「会長の影響力と結果重視の企業風土の存在」の背景となる以下のような不備があると認識しております。

(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)

1.会社全体のコンプライアンス意識の不足

2.取締役会及び監査役会の実効性不足

3.役職員の不十分な職務分掌

第2事案に関連して識別した開示すべき重要な不備

第2事案に係る第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ、代理店精算に係る会計処理の誤りが存在し、その他にも多数の会計上の誤りがある状況を確認し、訂正有価証券報告書を提出しました。

 第2事案に係る訂正有価証券報告書の提出に至った原因としては、第2事案に係る第三者委員会による調査報告書の第6.原因分析の以下のような不備があると認識しております。

(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)

1.経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢・言動

2.ガバナンスの機能不全

3.コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足

4.組織風土

5.バックオフィスの脆弱性

6.業務運営における透明性の欠如

 

 

上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は以下の通りです。

 第1事案に係る第三者委員会による調査結果は、2025年2月13日に受領しております。その結果、複数の内部統制の不備が確認されましたが、期末日後に受領したことから、改善のため時間を確保することができなかったためです。

 また、第2事案に係る第三者委員会による調査結果は、2025年8月29日に受領しております。その結果、複数の内部統制の不備が確認されましたが、「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、財務報告に係る内部統制の評価は、2024年4月30日を基準日として行われており、期末日後に識別された不備について改善のための時間を確保することができなかったためです。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除き全て財務諸表及び連結財務諸表に反映していますが、連結財務諸表注記追加情報(不適切会計の訂正について)に記載のとおり、今回の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証も完了しておらず、これらの自主的な検証の結果、新たな虚偽表示が識別された場合には、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性がありますが、その影響を反映させる場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記が明らかでないため連結財務諸表には反映していません。

また、第2事案に関して、時間的な制約から、第三者委員会の指摘や提言を踏まえた財務報告に係る内部統制の評価範囲の見直し及び見直し後の評価範囲における内部統制の評価手続を実施できませんでした。

 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 第1事案に関して識別された開示すべき重要な不備については、株式会社東京証券取引所に対して改善報告書を提出し、改善を図っておりますが、第2事案に関して、第三者委員会の指摘や提言を踏まえた第三者委員会の指摘や提言を受けた再発防止策の策定と実行が未了であり、今後、改めて再発防止策を策定し改善を図ってまいる所存でございます。当社グループは、内部管理体制の改善に努め、必要な是正を図ってまいります。

 

以  上