監査法人アリアからの報告により、2025年10月31日に提出いたしました第34期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。
②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
・取締役会
当社の取締役の員数は7名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち2名は社外取締役であります。また、監査役の員数は4名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち3名は社外監査役であります。
取締役会は月1回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割を果たせておりませんでした。
・監査役
当社の監査役は常勤監査役1名を含む4名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席しておりますが、内部監査の結果報告を受けることが主となっており、経営上の問題を早期に発見・是正するための監査は積極的には行われていませんでした。
・内部監査室
当社の内部監査業務は内部監査室(2名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及び各子会社の業務全般にわたり、計画的に内部監査を実施する体制をとっておりましたが、内部監査の対象範囲がモバイル直営事業の直営店の店舗及びリゾート事業のゴルフ場と店舗の業務監査に限定されているなど、内部監査規程の定めに従った運用が行われておらず、十分な範囲で実施することができておりませんでした。
・会計監査人
当社の会計監査業務は監査法人アリアと監査契約を締結して当該監査を受けております。
・当該体制を採用する理由
業務執行を兼務する取締役の相互監視及び独立役員を含む専門性の高い監査役による経営監視体制は、上記の通り、不備があると言わざるを得ません。今後は上記のような不備を是正すべく努力してまいりたいと思います。
・コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む内部統制システムに関する基本的な考え方を次の通り定めております。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制に係る指針として「トーシン行動指針」はありますが、社内に浸透しているとはいえず、コンプライス意識の鈍麻・欠如は否めません。
(2)当社及び当社グループ各社における法令遵守の観点からこれに反する行為を早期に発見し是正するため、グループ従業員を対象とした「内部通報制度」として「トーシンアラーム」を設置しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並びに法令に基づき、担当部署及び責任者を定め、適切に保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク・コンプライアンス委員会を設置する。この委員会はリスク管理・コンプライアンス管理を統括する組織として、個々のリスク(経営戦略、業務運営、環境、災害グループ全体のリスク)を網羅的・総括的に管理する体制を確保する。また、リスク・コンプライアンス規程を制定する。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、管理部長(総務人事担当)、管理部長(経理担当)、管理部長(財務担当)、監査役(非常勤監査役及び社外監査役を含む。)、内部監査室従業員及びそれに準ずる者を構成単位都市、2か月に1回開催し、決議要件は構成員の過半数による決議とする。リスク・コンプライアンス委員会から発出された意見については、取締役会は合理的な理由なく排除できないものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行えることを確保するための体制
取締役及び監査役で構成する取締役会を毎月開催して、重要項目について審議及び決定を行い、必要に応じ適宜開催する。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業務の適正性及び運営状況を実地監査する。
しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制とする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)会社及びグループ各社の業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。
(2)会社及びグループ各社の役職員が法令又は定款に違反する行為をし、又は、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。
(3)監査役(会)から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役及び使用人は、速やかに当該事項につき報告を行う。
しかしながら、当該体制は十分に機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、監査役と緊密な連携を保ち、監査役に対し内部監査結果の報告を行う。
(2)代表取締役社長及び取締役との定期的会合を開催し情報交換を行う。
(3)取締役は、監査役による重要な会議への出席及び重要文書の閲覧、子会社の実地監査等の監査活動に積極的に協力する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務諸表に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務諸表の信頼性と適正性を確保する。
しかしながら、2025年4月期には決算訂正を行う必要性が生じ、訂正報告書を提出しております。財務報告を行う体制に種々の不備が認められ、当該体制については今後の改善が必要なものと考えております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
取締役及び使用人が遵守すべき行動指針において、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任をもって、業務を誠実かつ公正に遂行することを表明しており、反社会勢力や団体との関係は一切遮断し、不当要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶する。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、トーシン・リスク管理委員会を設置しておりましたが、有効に機能していなかったため、新たにリスク管理・コンプライアンス管理を統括する組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置してグループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を確保いたします。
(ハ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。
なお、当該責任限定が認められているのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(ニ)取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。又、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
(ヘ)取締役会で決議できることとした株主総会決議事項
1.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石田 雅文 |
15 |
14 |
|
石田 ゆかり |
15 |
15 |
|
旭 萌々子 |
15 |
14 |
|
加藤 悦生 |
15 |
15 |
|
阿曽 克彦 |
15 |
15 |
当社は、2024年12月13日付「第三者委員会設置のお知らせ」及び2025年2月13日「第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルのキャッシュ・バック取引の一部でその一部が未精算、未計上になっている疑義が生じた事実を含む不適切な会計処理の疑いのある事案に関して、2025年2月13日付で、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。(以下、「第1事案」といいます。)
また、2025年8月29日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および2025年9月4日付「第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じた事実を含む不適切な会計処理の疑いのある事案に関して、2025年8月29日付で、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。(以下、「第2事案」といいます。)
これらの報告書においては、当社及び子会社における不適切な会計処理の存在やそれらが生じた原因・背景が明らかにされると共に、第2事案に係る報告書においては、代表取締役会長である石田信文氏の倫理観等を欠いた姿勢・言動が本事案の要因の一つとして強く指摘され、再発防止策の提言を受けました。また、第1事案に係る報告書においては、移動体通信関連事業において当社の意図とは反する顧客還元施策についての指摘があり、自己点検の必要性を認識することとなりましたが、引き続き検証してまいります。
当社は、こうした事態に至ったことを深く反省し、二度と同様の過ちを繰り返さぬよう抜本的な組織構造の改革を進め、コンプライアンス前提の誠実な経営に取り組んでまいります。
(訂正後)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
|
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と |
||
|
適時適切な情報開示に努めて |
まいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません |
。 |
②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
・取締役会
当社の取締役の員数は7名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち2名は社外取締役であります。また、監査役の員数は4名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち3名は社外監査役であります。
|
取締役会は月1回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 |
|||||
|
役 |
や監査役の人選や、役員 |
に |
求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 |
||
|
果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関 |
と |
して本来求められる役割 |
|||
|
を果たせておりませんでした |
。 |
|
|
||
・監査役
|
当社の監査役は常勤監査役1名を含む4名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に |
||
|
出席 |
しておりますが、内部監査の結果報告を受けることが主となっており、経営上の問題を早期に発見・是正す |
|
|
るための監査は積極的には行われていませんでした |
。 |
|
・内部監査室
|
当社の内部監査業務は内部監査室(2名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及び各子会社の業務 |
||
|
全般にわたり、計画的に内部監査を実施 |
する体制をとっておりましたが、内部監査の対象範囲がモバイル直営事 |
|
|
業の直営店の店舗及びリゾート事業のゴルフ場と店舗の業務監査に限定されているなど、内部監査規程の定めに |
||
|
従った運用が行われておらず、十分な範囲で実施することができておりませんでした |
。 |
|
・会計監査人
当社の会計監査業務は監査法人アリアと監査契約を締結して当該監査を受けております。
・当該体制を採用する理由
|
業務執行を兼務する取締役の相互監視及び独立役員を含む専門性の高い監査役による経営監視体制は、 |
上記の |
||
|
通り、不備があると言わざるを得ません。今後は上記のような不備を是正すべく努力してまいりたいと思いま |
|
||
|
す |
。 |
|
|
・コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む内部統制システムに関する基本的な考え方を次の通り定めております。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
|
(1)取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制 |
||
|
に係る指針として「トーシン行動指針」 |
はありますが、社内に浸透しているとはいえず、コンプライス意識 |
|
|
の鈍麻・欠如は否めません |
。 |
|
(2)当社及び当社グループ各社における法令遵守の観点からこれに反する行為を早期に発見し是正するため、グループ従業員を対象とした「内部通報制度」として「トーシンアラーム」を設置しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並びに法令に基づき、担当部署及び責任者を定め、適切に保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
|
リスク |
・コンプライアンス |
委員会を設置する。この委員会はリスク管理・ |
コンプライアンス管理 |
を統括する |
|
|
組織として、個々のリスク(経営戦略、業務運営、環境、災害グループ全体のリスク)を網羅的・総括的に管 |
|||||
|
理する体制を確保する。 |
また、リスク・コンプライアンス規程を制定する。 |
|
|
||
|
|
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、管理部長(総務人事担当)、管理部長(経理担 |
|
|
|
|
当)、管理部長(財務担当)、監査役(非常勤監査役及び社外監査役を含む。)、内部監査室従業員及びそれ |
||||
|
に準ずる者を構成単位都市、2か月に1回開催し、決議要件は構成員の過半数による決議とする。リスク・コ |
||||
|
ンプライアンス委員会から発出された意見については、取締役会は合理的な理由なく排除できないものとす |
|
|||
|
る。 |
|
|
|
|
4.取締役の職務の執行が効率的に行えることを確保するための体制
取締役及び監査役で構成する取締役会を毎月開催して、重要項目について審議及び決定を行い、必要に応じ適宜開催する。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業務の適正性及び運営状況を実地監査する。
|
|
しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 |
|
|
当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 |
|
|
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
|
監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、 |
取締役の推薦 |
|||||||||
|
により |
監査役会が |
行うが、当該スタッフの監査役会での職務 |
については |
、取締役から |
の |
干渉 |
を |
受けない体制と |
||
|
する |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)会社及びグループ各社の業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。
(2)会社及びグループ各社の役職員が法令又は定款に違反する行為をし、又は、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。
(3)監査役(会)から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役及び使用人は、速やかに当該事項につき報告を行う。
|
しかしながら、当該体制は十分に機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 |
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、監査役と緊密な連携を保ち、監査役に対し内部監査結果の報告を行う。
(2)代表取締役社長及び取締役との定期的会合を開催し情報交換を行う。
(3)取締役は、監査役による重要な会議への出席及び重要文書の閲覧、子会社の実地監査等の監査活動に積極的に協力する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務諸表に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務諸表の信頼性と適正性を確保する。
|
|
しかしながら、2025年4月期には決算訂正を行う必要性が生じ、訂正報告書を提出しております。財務報告 |
|
|
を行う体制に種々の不備が認められ、当該体制については今後の改善が必要なものと考えております |
。 |
|
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
取締役及び使用人が遵守すべき行動指針において、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任をもって、業務を誠実かつ公正に遂行することを表明しており、反社会勢力や団体との関係は一切遮断し、不当要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶する。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
|
当社のリスク管理体制は、トーシン・リスク管理委員会を設置して |
おりましたが、有効に機能していなか |
|||||||
|
ったため、新たに |
リスク管理 |
・コンプライアンス管理 |
を統括する組織として、リスク・コンプライアンス委 |
|||||
|
員会を |
設置して |
グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を確保 |
いたします |
。 |
||||
(ハ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。
なお、当該責任限定が認められているのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(ニ)取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。又、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
(ヘ)取締役会で決議できることとした株主総会決議事項
1.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石田 雅文 |
15 |
14 |
|
石田 ゆかり |
15 |
15 |
|
旭 萌々子 |
15 |
14 |
|
加藤 悦生 |
15 |
15 |
|
阿曽 克彦 |
15 |
15 |
|
|
当社は、2024年12月13日付「第三者委員会設置のお知らせ」及び2025年2月13日「第三者委員会の調査報告書 |
|||||
|
の公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルのキャッ |
||||||
|
シュ・バック取引の一部でその一部が未精算、未計上になっている疑義が生じた事実を含む不適切な会計処理の |
||||||
|
疑いのある事案に関して、2025年2月13日付で、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。(以下、 |
|
|||||
|
「第1事案」といいます。) |
|
|||||
|
|
また、2025年8月29日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および2025年9月4日付「第三 |
|||||
|
者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社連結子会社である株式会社トー |
||||||
|
シンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じた事実を含む不適切な会計処理の疑いのあ |
||||||
|
る事案に関して、2025年8月29日付で、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。(以下、「第2事 |
|
|||||
|
案」といいます。) |
|
|||||
|
|
これらの報告書においては、当社及び子会社における不適切な会計処理の存在やそれらが生じた原因・背景が |
|||||
|
明らかにされると共に、第2事案に係る報告書においては、代表取締役会長である石田信文氏の倫理観等を欠い |
||||||
|
た姿勢・言動が本事案の要因の一つとして強く指摘され、再発防止策の提言を受けました。また、第1事案に係 |
||||||
|
る報告書においては、移動体通信関連事業において当社の意図とは反する顧客還元施策についての指摘があり、 |
||||||
|
自己点検の必要性を認識することとなりましたが、引き続き検証してまいります。 |
|
|||||
|
|
当社は、こうした事態に至ったことを深く反省し、二度と同様の過ちを繰り返さぬよう抜本的な組織構造の改 |
|||||
|
革を進め、コンプライアンス前提の誠実な経営に取り組んでまいります。 |
|
|||||