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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年8月8日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
6,127,400 |
6,128,200 |
東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第二部 |
単元株式数100株 |
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計 |
6,127,400 |
6,128,200 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月15日 |
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新株予約権の数(個) |
1,067 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
106,700 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
560 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月1日~ 平成33年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 |
発行価格 646.31 資本組入額 323.155 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額= |
調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行(処分)株式数× |
1株当たり払込金額 |
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時価 |
||||
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既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額560円と発行時の払込金額86.31円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の売上及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上及び営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成29年3月期の売上が7,000百万円以上かつ営業利益が500百万円以上の場合
行使可能割合:50%
②平成30年3月期の売上が8,000百万円以上かつ営業利益が600百万円以上の場合
行使可能割合:50%
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。)が一度でも行使価額の50%を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が判断した場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 |
3,000 |
6,127,400 |
336 |
794,926 |
336 |
425,389 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成28年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 76,800 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,047,100 |
60,471 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 500 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
6,124,400 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
60,471 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式76,600株が含まれております。
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平成28年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社メンバーズ |
東京都中央区晴海 |
76,800 |
- |
76,800 |
1.25 |
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計 |
- |
76,800 |
- |
76,800 |
1.25 |
(注)上記自己株式等においては「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式76,600株は含まれておりません。
該当事項はありません。