|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
120,000,000 |
|
計 |
120,000,000 |
|
種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
― |
― |
※ 「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第28回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2025年7月11日発行)
|
決議年月日 |
2025年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
40,659 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 40,659 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
4,083 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2025年7月12日 至 2075年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 4,083 資本組入額 2,042 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 新株予約権の発行時(2025年7月11日)における内容を記載しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2025年7月11日 ※1 |
40,532 |
47,691,432 |
95 |
7,983 |
95 |
8,075 |
|
2025年4月1日~ 2025年9月30日 ※2 |
9,700 |
47,701,132 |
13 |
7,996 |
13 |
8,089 |
※1 2025年7月11日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増資により、発行済株式総数が
40,532株、資本金及び資本準備金がそれぞれ95百万円増加しております。
※2 新株予約権の行使による増加であります。
※3 2025年10月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17百万円増加しております。
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱日本カストディ銀行 (信託口) |
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A (東京都港区二丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
※1 上記大株主以外に当社が1,649,238株を自己株式として保有しております。当該自己株式の株式数には、デジタルガレージ従業員持株会専用信託が保有する当社株式(157,500株)は含めておりません。
※2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 1,975,000株
㈱日本カストディ銀行 777,000株
|
|
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
― |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
― |
※ デジタルガレージ従業員持株会専用信託が保有する当社株式(157,500株)については、完全議決権株式(その他)に含めております。
|
|
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
東京都渋谷区恵比寿南 三丁目5番7号 |
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
※ デジタルガレージ従業員持株会専用信託が保有する当社株式(157,500株)については、上記自己株式に含めておりません。
該当事項はありません。