|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
341,690,000 |
|
計 |
341,690,000 |
|
種類 |
第2四半期末現在 発行数(株) (2018年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2018年11月13日) |
上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
236,556,393 |
236,556,393 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
236,556,393 |
236,556,393 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第2四半期において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
決議年月日 |
2018年8月28日 |
|||
|
新株予約権の数(個)※ |
5,000 |
|||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|||
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,253,135(注)1 |
|||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,508(注)2 |
|||
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年9月27日 至 2023年8月30日(注)3 |
|||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,508 資本組入額 (注)4 |
|||
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
- |
|||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
|||
|
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。 |
|||
|
新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
52,250 |
|||
※ 新株予約権付社債の発行時(2018年9月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額(金500億円)を下記(注)2.(1)乃至(2)に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
2.(1) 転換価額は、当初、金3,508円とする。
(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定
義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する
場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式に
より調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有する
ものを除く。)の総数をいう。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
3.2018年9月27日から2023年8月30日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、(A)繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(B)本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は(C)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.(1) 組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権の内容は、以下の通りとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(注)2.(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編事由が生じた場合
上記(1)及び本(2)に準じて取り扱うものとする。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株予約権は承継された本社債とは別に譲渡することができないものとする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2018年7月1日~ 2018年9月30日 (注) |
11,994,632 |
236,556,393 |
10,337 |
92,018 |
10,337 |
137,130 |
(注) 転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。
|
|
|
2018年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2018年10月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、JPモルガン証券株式会社及びその共同保有者が2018年9月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
12,289,900 |
5.47 |
|
ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
694,915 |
0.31 |
|
ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
アメリカ合衆国10017ニューヨーク州 ニューヨーク パーク・アベニュー 270 |
845,589 |
0.38 |
|
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション |
アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス市ポラリス・パークウェー1111 |
208,700 |
0.09 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
723,499 |
0.32 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
664,903 |
0.30 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー |
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー383番地 |
683,000 |
0.30 |
2.2018年10月5日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2018年9月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
1,922,592 |
0.85 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
4,111,390 |
1.79 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
6,789,300 |
3.02 |
|
|
2018年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
308,200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
233,559,500 |
2,335,595 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
2,688,693 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
236,556,393 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
2,335,595 |
- |
|
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数46個が含まれております。
|
|
2018年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|
SBIホールディングス株式会社 |
東京都港区六本木一丁目6番1号 |
308,200 |
- |
308,200 |
0.13 |
|
計 |
- |
308,200 |
- |
308,200 |
0.13 |
該当事項はありません。