独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月25日

SBIホールディングス株式会社

 

 

 

 

 取  締  役  会  御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

 公認会計士

淡 島 國 和

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

 公認会計士

松 本 繁 彦

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

 公認会計士

原 田   達

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSBIホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、SBIホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

市場価格のない営業投資有価証券の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は主たる業務の一つとして、国内外のIT、フィンテック、ブロックチェーン、金融及びバイオ関連のベンチャー企業等への投資事業を行っている。ベンチャー企業等の業績は、急激な技術革新の進行や業界標準の変動等による競争環境の変化、優秀な人材の維持・確保、財務基盤の脆弱性等により変動する可能性があり、将来の見通しにおいては、これらの不確定要因を含んでいる。

 連結財務諸表注記「3 重要な会計方針(3)金融商品」及び「11 営業投資有価証券及びその他の投資有価証券」に記載されている通り、会社は投資事業を通じて保有する営業投資有価証券を公正価値で測定し、純損益において公正価値の変動を認識する。

 連結財務諸表注記「11 営業投資有価証券及びその他の投資有価証券」に記載されている通り、FVTPLで測定される営業投資有価証券の金額は607,802百万円である。このうち大部分は、市場価格のない非上場株式であり、独立した第三者間取引による直近の取引価格に基づく評価モデル等の適切な評価技法により、公正価値を見積もっている。

 独立した第三者間取引による直近の取引価格に基づく評価モデルは、評価の基礎とした取引の規模、発行者と投資者との関係、株式種類や取引条件の内容、及び取引後の投資先の収益性や財政状態、経営資源の変動等をインプットとし、会社の評価プロセスを経て、評価額が決定される。また、当該評価モデルは、経営者の主観的な判断に基づく投資先の事業計画の実現可能性や将来の市場動向等についての仮定及びその影響額に関する見積りを含んでおり、不確実性を伴うものである。

 独立した第三者間取引による直近の取引価格に基づく評価モデルは、事実に基づいた十分な検討が実施されない場合に、見積りが合理的に実施されず、結果として連結財務諸表において重要な営業投資有価証券が不適切に評価されるリスクが潜在する。

 以上より、当監査法人は、市場価格のない営業投資有価証券の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、関係する会計方針、業務プロセス及び関係する内部統制を理解し、市場価格のない営業投資有価証券の評価を検討した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・評価技法の選択について会計基準との関係を理解するため、会社の評価基準の閲覧、及びその適用における考え方について経理責任者への質問を実施した。

・独立した第三者間取引による直近の取引価格に基づく評価モデルによる特定の有価証券の評価について、適切な取引価格に基づいて評価することを確保するための会社内の評価会議を含む評価プロセスの有効性を評価するために、会議出席者への質問及び当該プロセスにおいて作成される資料及びその基礎となった資料の閲覧を実施した。

・独立した第三者間取引による直近の取引価格に基づく評価モデルにおいて使用される取引に関係する契約書、株主総会招集通知、株主名簿、事業計画等の資料の閲覧、及び取引内容についての投資担当者への質問により、取引規模の十分性、発行者と投資者の関係が関連者に該当するか、株式種類や取引条件の内容に応じて価格を調整すべき事項はないか等を検証し、独立した第三者間取引による直近の取引価格を採用することの適切性を検証した。また、取引後の投資先の収益性や財政状態、重要な人材や資産等の経営資源の変動の有無等について投資担当者への質問及び投資先の作成した事業計画、予算実績資料、利用可能な公表情報等との比較により検証した。

・投資先が特殊な業種や状況にある特定の営業投資有価証券の評価について、企業価値評価の内部専門家を利用し、評価の妥当性を検証した。

 

 

新生銀行の買収により取得した金融資産(負債性金融商品)の公正価値測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結財務諸表注記「4 企業結合」に記載されている通り、株式会社新生銀行(以下、「新生銀行」)の株式の公開買付けを実施した結果、2021年12月17日に子会社化した。取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の当初測定は完了しておらず、企業結合により取得した資産、負債、非支配持分はそれぞれ10,260,501百万円、9,287,596百万円及び509,916百万円と暫定的に測定している。この結果として、負ののれん発生益が263,754百万円計上されており、税引前利益の約64%を占めている。当該企業結合により取得した営業債権及びその他の債権6,737,569百万円の大半は貸付債権などの負債性金融商品である。

 新生銀行及びその関係会社は、法人業務及び個人業務を通じて顧客へ幅広い金融商品・サービスを提供しており、貸付債権などの様々な金融資産(負債性金融商品)を有している。

 連結財務諸表注記「6 金融商品(1)公正価値の算定方法」に記載されている通り、営業債権及びその他の債権は債権の種類ごとに分類し、一定の期間ごとに、その将来キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引く方法により、公正価値を見積もっている。買収時点におけるこれらの金融資産の公正価値は、重要な観察可能でないインプットを考慮して測定され、経営者による重要な見積り要素を含んでおり、なかでも割引率が公正価値測定に最も大きく影響する。取得時における金融資産の公正価値測定により、会社が収益認識した負ののれんの金額が変動する可能性があり、割引率は、経営者の主観的な判断を伴い見積りの不確実性が高いことから、連結財務諸表に与える影響が大きい。

 以上より、当監査法人は、会社が新生銀行の買収により取得した金融資産(負債性金融商品)の公正価値測定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、関係する会計方針、業務プロセス及び関係する内部統制を理解し、新生銀行の買収により取得した金融資産(負債性金融商品)の公正価値測定を検討した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・評価技法の選択について会計基準との関係を理解するために、経営者の利用する専門家及び経理責任者に対して、評価モデルの内容、及び採用した割引率の算定基礎並びにその根拠について質問した。

・算定した公正価値の妥当性を確かめるために会社が整備した内部統制を検証した。

・算定された公正価値の合理性を確かめるために、勘定科目別、商品別の複数の側面から算定結果を分析した。

・会社が採用した割引率の算定基礎及びその根拠について、当監査法人の金融商品の公正価値測定に関する内部専門家を利用して、その合理性を検証した。

・会社が採用した割引率のインプットについて、業界団体や同業他社が公表しているデータと比較するとともに、当監査法人の金融商品の公正価値測定に関する内部専門家を利用して、その合理性を検証した。

・公正価値の算定に使用したその他の基礎データの正確性及び網羅性を検証した。

 

 

 

銀行業(国内)の金融資産等に関する信用損失引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結財務諸表注記「4 企業結合」に記載されている通り、当期に新生銀行を子会社化している。これに伴い、連結財務諸表注記「8 金融リスク管理(4)信用リスク管理(c)信用リスク・エクスポージャー」に記載されている通り、銀行業(国内)の保有する営業債権及びその他の債権が増加している。関連する信用損失引当金は、連結財務諸表注記「8 金融リスク管理(4)信用リスク管理(b)予想信用損失から生じた金額に関する定量的情報及び定性的情報」に記載されている信用損失引当金130,412百万円に含まれている。

 信用損失引当金は、連結財務諸表注記「3 重要な会計方針(3)金融商品」に記載されている通り、償却原価で測定される金融資産やFVTOCIで測定する負債性金融資産等について、当初認識以降に信用リスクが著しく増大したと判定される場合には全期間の予想信用損失に等しい金額で測定され、当初認識以降の信用リスクが著しく増大していないと判定される場合には12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定されている。

 また、連結財務諸表注記「8 金融リスク管理(4)信用リスク管理」に記載されている通り、予想信用損失は、商品種類や信用格付け、担保価値など共通の信用リスク特性に基づいてグルーピングを行ったうえで、将来12ヶ月または全期間において債務不履行となる確率(PD)、債務不履行時の損失率(LGD)及び債務不履行時のエクスポージャー(EAD)をインプットとし、グルーピング単位毎に測定されている。また、将来予測の考慮として、実質GDPや完全失業率などのマクロ経済指標との相関関係を利用したPDモデルと、複数の経済予測シナリオ(ベース、アップサイド、ダウンサイド)を用いて将来のPDを推計し、これらを確率加重することで予想信用損失に反映している。

 特に複数の経済予測シナリオの設定と各シナリオの発生確率の見積りについては、直近の経済状況や将来の経済状況に係る会社の見解等の要素が考慮されることから、経営者の主観的判断を伴うものであり、見積りの不確実性も高くなることから、その結果次第で予想信用損失が大きく変動する可能性がある。

 以上より、当監査法人は、新生銀行及びその主要子会社の保有する金融資産に関する信用損失引当金の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、関係する会計方針、業務プロセス及び関係する内部統制を理解し、新生銀行及びその主要子会社の保有する金融資産に関する信用損失引当金の見積りの妥当性を検討した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・信用損失引当金の測定方法及び測定に用いるインプットについて、会計基準との関係を理解するため、会社の関連資料を閲覧し、その適用における考え方について経理責任者へ質問した。

・信用損失引当金の測定において使用する将来予測的な情報の信頼性を確保するための内部統制を含む、信用損失引当金の見積り額が適切であることを担保する内部統制について、経理責任者へ質問し関連資料を閲覧した。

・信用損失引当金の測定に用いるインプットについて、その正確性と網羅性を検証した。また、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、インプットの決定に係る文書を閲覧してその合理性を評価するとともに、再計算を行い、その適切性を検証した。

・複数の経済予測シナリオの設定と、各シナリオの発生確率について、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、利用可能な企業外部の経済予測等との比較を行うことを含めてその合理性を検証した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、SBIホールディングス株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、SBIホールディングス株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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