1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物附属設備のうち2016年4月1日以降に取得したものについては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主に5年)に基づく定額法によっております。
販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間(3年)における見込販売数量及び見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 品質保証引当金
客先納入後の瑕疵担保等の費用の支出に備えるため、実績率に基づき算出した発生見込額を計上しております。また、品質確保に際し、個別に見積可能な費用については発生見込額を見積計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、進行中の案件のうち当事業年度において損失が発生すると見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積可能なものについては、翌事業年度以降の損失見積額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
受注案件に係る収益の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注案件については工事進行基準(受注案件の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の案件については工事完成基準を適用しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係の注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」161,716千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」211,185千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(追加情報)
(従業員持株会信託型ESOP)
当社は、2018年3月より、中長期的な企業価値の向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ESOP」を導入しております。従業員持株会信託型ESOPに関する注記については、「連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。