該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年7月1日を効力発生日として、1株につき3株の割合をもって株式分割を実施いたしました。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式84,690株は、「個人その他」に846単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式84,690株があります。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)には、従業員持株会信託が所有する当社株式20,000株が含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員持株会信託が所有する当社株式20,000株(議決権200個)が含まれております。
2 単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。
2020年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、福利厚生の一環として、当社グループの社員持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、ならびに、当社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株会信託型ESOP」(以下「ESOP信託」という。)を導入しております。
(ESOP信託の概要)
・委 託 者 当社
・受 託 者 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
・受 益 者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
・信託の種類 金銭信託(他益信託)
・信託契約日 2018年3月23日
・信託の期間 2018年3月23日~2024年1月末日(予定)
・信託の目的 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益者への信託財産の交付
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
96,000株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、従業員持株会信託が所有する当社株式は含まれておりません。
当社は、株主還元は配当金の支払いにより行う方針であり、当社を取り巻く事業環境の見通し、業績見込み、当社の財務体質等を総合的に勘案して決定することとしております。また、安定的な配当の継続に努めるとともに、連結配当性向が中長期的に30%を上回るよう努めることを基本的な方針としております。
内部留保金につきましては、競争力強化のための投資等に充当して、事業基盤の安定と業績の向上に活用しております。
配当の回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、期末配当金を1株につき26円とし、中間配当金1株につき19円と合わせ、年間配当金は1株につき45円といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(※1) 2019年11月7日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託が保有する当社株式に対する配当金691千円が含まれております。
(※2) 2020年6月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託が保有する当社株式に対する配当金520千円が含まれております。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と認識し、経営の監督機能強化および効率性向上とコンプライアンス体制の強化に努めることを基本方針としております。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針>
1)株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
2)株主、お客様、取引先、地域社会、従業員を含むステークホルダーの利益を考慮し、これらステークホル ダーとの適切な協働に取り組みます。
3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
4)取締役(監査等委員である取締役を含む。)に求められる役割・責務を果たし、経営の監督機能強化および効率性向上に取り組みます。
5)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話に取り組みます。
この基本方針のもと、当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。
取締役会は、監査等委員ではない取締役9名および監査等委員である取締役3名の計12名で構成されており、うち4名が社外取締役(監査等委員ではない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役2名)であります。当社グループの事業に精通した社内取締役と、経営に関する豊富な知見と高度な専門性に基づく助言・監督を期待できる社外取締役により、経営の健全性と透明性の確保に努めております。また、取締役会は、原則として毎月1回を目途に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役の職務の執行に対する監査、監督を行っております。監査等委員会は原則として毎月1回を目途に開催しております。
取締役会および監査等委員会の構成員の状況につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社長の諮問機関として、社長、常勤取締役および本部長等で構成する本部長会議を設置し、重要な経営事項の審議の充実と適切な経営情報の把握を図っております。さらに、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置し、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性の確保に取り組んでおります。その構成員の状況につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
また、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。会計監査人の状況につきましては「(3)監査の状況 ② 会計監査の状況」に記載しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) 法令等の遵守については、「コンプライアンス行動基準」を定め、コンプライアンスに関する規範を明確にするとともに、担当セクションとして法務総務部を置き、その推進のための体制整備を図る。
(b) 取締役は、法令、定款の違反等コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会および監査等委員会に報告する。
(c) 反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d) 財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程に基づき適正に保存および管理する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 損失の危険を予防するため、「組織・職務権限規程」、「業務統制要領」、「利益管理規程」、「与信管理規程」などに基づく業務プロセスの統制を実施する。
(b) 当社および子会社の事業を取り巻くリスクに対して的確な管理・実践を図るため、リスク管理委員会の設置を含む「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の推進体制を整備する。リスク管理委員会(委員長:社長、委員:常勤役員)は、リスクの把握と対策を検討し、リスクへの対処の指示およびリスク管理の状況を確認する。
(c) リスクが顕在化するなど、正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、その事態の早急な収拾と被害の軽減を図るため、リスク管理委員会を緊急対策本部として編成し、危機管理への対応を行う。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務執行にかかる重要事項については、取締役会において適切かつ十分な審議を行うとともに、代表取締役、その他の業務執行を担当する取締役、本部長等の職務分掌を定め、職務執行を効率的に行わせるための体制を確保する。
(b) 「組織・職務権限規程」、「機能別分掌業務規程」の定めにより、組織機能の分掌、職務権限の明確化を図り、会社業務全般の円滑かつ効率的、効果的な運営が行われる体制を整備する。
5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) 法令等の遵守については、規範を明確にするために「コンプライアンス行動基準」を定め、担当セクションとして法務総務部を置き、コンプライアンスの推進に取り組む。
(b) 「内部通報規程」に基づく内部通報制度を整備し、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図るとともに、不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。
(c) 反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d) 財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
(e) 内部監査組織である監査部は、業務執行全般に対する内部監査を実施する。
6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社の子会社については、「関係会社管理規程」を定め、子会社に関する管理業務の円滑化と子会社の業務の適正の確保、経営効率の向上を図る。子会社の経営の重要事項については、当社の承認、当社への報告等を要する。
(b) グループにおける業務の適正の確保にあたり、必要に応じてグループ会社の役員を派遣する。
(c) 「リスク管理規程」に基づく子会社のリスク管理や、監査部の子会社監査によるリスクの低減に取り組む。正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、案件に応じた支援を行う。
(d) 法令等の遵守については「コンプライアンス行動基準」の遵守を求めるとともに、子会社におけるコンプライアンスの推進を支援する。
(e) 「内部通報規程」に基づく内部通報制度の通報者に子会社の職員を含め、子会社の不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。また、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図る。
(f) 子会社の年度数値目標を策定する。
7) 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会の事務局は法務総務部が担当する。
(b) 監査部は監査等委員会の業務監査を補助する。
(c) 法務総務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については、監査等委員会の了承を必要とする。
(d) 法務総務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
(e) 監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けない。
8) 監査等委員ではない取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制ならびに子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(a) 監査等委員は必要に応じて、本部長会議をはじめとする重要な会議に出席する。
(b) 監査等委員会は定例的な報告事項、各部門の月次報告、月次決算などの報告を受ける。
(c) 監査等委員会は取締役より、重要な損害の発生、経営に重要な影響を及ぼす事象の発生等につき報告を受ける。
(d) 監査等委員会は監査部より、当社および子会社の監査計画、監査の結果の報告を受ける。
(e) 監査等委員会は子会社の監査役と定期的に情報交換を行う。
(f) 監査等委員会は内部通報制度の担当者より、当社および子会社の職員から受けた重要な内部通報の内容について報告を受ける。
(g) 監査等委員会へ報告を行ったことを理由として、報告を行った者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。
9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会は代表取締役社長および監査等委員ではない社外取締役と定期的に意見交換会を開催する。
(b) 監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
(c) 監査等委員が職務の執行について費用の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、当該費用を会社が負担する。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、以下の事項について、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
1) 中間配当の決定機関
取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、配当政策の機動性を確保することを目的とするものであります。
2) 自己の株式の取得の決定機関
会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、資本政策の機動性を確保することを目的とするものであります。
3) 取締役の責任免除の決定機関
会社法第426条第1項の規定に従い、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
2 任期は、2020年3月期の定時株主総会終結の時から2021年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2020年3月期の定時株主総会終結の時から2022年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
4 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
5 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、取締役副社長片山博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、当社は、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、当社は、オムロングループと当社開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
内部監査組織である監査部が、当社および子会社の業務執行全般に対し、監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査部は監査結果を社長および監査等委員会に報告するとともに、被監査部門へ通知して改善計画の立案・実施を促しております。監査部の人員は2名であります。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名と常勤の監査等委員である取締役1名の計3名で構成しております。監査等委員会は、監査方針と監査計画を策定し、重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、取締役および使用人からの職務遂行状況の報告などを通じ、また、内部統制システムの状況の監視、検証を行い、取締役の職務の執行に対する監査を実施しております。監査等委員である取締役の丸山龍二氏および志水直樹氏は、経理・財務分野の豊富な経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見があります。
当事業年度における監査等委員会の活動状況につきましては、監査等委員会を12回開催し、監査等委員3名とも全てに出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬に関する意見、利益相反取引等であります。常勤監査等委員は、取締役(監査等委員を除く)および使用人等からの情報収集と助言、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、往査等を行いました。
また、監査等委員会を中心に、監査等委員会、監査部および会計監査人の間で、監査計画、監査報告や財務報告に係る内部統制等に関し意見交換・情報交換を行い、相互に連携をとる体制を築いております。また、内部統制機能を所轄する部門は、監査等委員会、監査部および会計監査人と、適宜、内部統制に関する報告や意見交換を行っております。
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
1998年以降(第19期以降)
3) 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 堀越 喜臣
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
4) 監査業務に係る補助者
公認会計士6名、その他25名
5) 監査公認会計士等を選定した理由
会計監査人の独立性、専門性および監査体制等を総合的に勘案し、当社の業務内容に対応した適切かつ効率的な監査が可能であると判断し、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人の解任を決定いたします。また、監査等委員会は、その他重大な支障があると判断したときには、解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
6) 監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会において、日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づく独立性、当社の属する業界に係る知見を含む専門性、監査体制の整備状況、監査計画および監査費用の妥当性、ならびに、監査実績に基づいた監査活動の適切性・妥当性等について、監査公認会計士等の評価を実施しております。
③ 監査報酬の内容等
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで決定し、監査等委員会において同意しております。
5) 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査時間および報酬額の見積等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬制度および報酬の決定プロセスの透明性を確保することを目的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等の額の決定に関する方針をはじめ、取締役の報酬等に関する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決定しております。
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬と、賞与で構成しております。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、賞与は事業年度の会社業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給しております。また、基本報酬の一部について、役位に応じた一定割合を毎月拠出し、役員累積投資により自社株式を取得することとしております。取得した株式は、在任期間中および退任後1年間は、原則として譲渡できないものとし、中長期的な業績と株主価値が、取締役報酬に反映される仕組みとしております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により支給しております。
当連結会計年度の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の報酬等は、前連結会計年度の業績への貢献度および取締役会に報告された対象取締役の自己評価等を踏まえて社長が作成した評価案と、これに基づく対象取締役の報酬額を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で対象取締役の報酬額を決定いたしました。当連結会計年度における社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、社長が提示した基本報酬案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定いたしました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額3億6千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)、これに係る役員の員数は当定時株主総会で選任された8名(うち社外取締役2名)と決議されております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額6千万円以内、これに係る役員の員数は当定時株主総会で選任された3名と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、もっぱら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資である株式とし、それ以外を保有目的とする投資株式を純投資目的以外の投資株式として区分しております。
当社は、顧客や取引先との事業上の関係の維持・強化が、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると考えられる場合に限り、その企業の株式を政策保有株式として保有する方針です。
政策保有株式は、資本コストとリターンや取引の状況、ならびに中長期的な観点による保有目的・保有意義を踏まえ、継続保有の可否を取締役会で定期的に検証しております。
保有する2銘柄について、当社の資本コストと各銘柄のリターンや取引に係る利益、今後の当社事業への貢献見込みや、事業上の関係の維持・強化といった保有目的等を総合的に勘案し、2銘柄ともに継続保有することといたしました。
特定投資株式