2024年4月25日に提出いたしました第40期(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2024年4月25日
2. 訂正の理由
(1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、当社グループのネットワーク事業を主に担う連結子会社であるIP Infusion Inc.(以下、「当該米国子会社」といいます。)における一部取引について、不適切な売上計上の疑義が生じたため、2024年11月29日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年6月30日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、当該米国子会社において、以下の事実が判明しました。
(a) ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、本体契約と同時期に顧客をリスクフリーにするサイドレターを別途締結し、当該米国子会社が実質的にリスクを継続的に保持する条件となっていたにもかかわらず、本体契約のみに基づき売上を計上していたこと(売上高の過大計上)。
(b) ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、収益認識の条件が充足されていない状況であるにもかかわらず、虚偽の取引証憑や資料を作成して売上を計上していたこと(売上高の早期計上)。
また、特別調査委員会の調査に並行して、当社側で当該米国子会社のソフトウェア資産計上額の点検を行った結果、ソフトウェア開発費の資産計上範囲について、同社の規定方針からの逸脱が判明したため、あるべきソフトウェア資産計上額の再算定を行った結果、以下の事実が判明しました(以下、これらの事案を合わせて「本件事案」といいます。)。
(c) ソフトウェアの資産計上額の算定根拠となる集計データの内容区分に関する不適切な操作や、ソフトウェアの計上タイミングの根拠となる取引証憑の不適切な改変が行われており、その結果、過去に遡って当該米国子会社におけるソフトウェア資産計上額が過大計上であったこと(ソフトウェアの過大計上=研究開発費等の過少計上)。
これらは、いずれも当該米国子会社の一部のマネジメント(内、1名は当社の取締役も兼務。以下同じ。)が関与する形で進められたものでしたが、当社は、これら売上高の過大計上及び早期計上、並びにソフトウェアの過大計上について関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2021年1月期から2024年1月期の有価証券報告書、2023年1月期第2四半期から2025年1月期第1四半期までの四半期報告書及び2025年1月期半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社及び当該米国子会社の全社的な内部統制、並びに当該米国子会社の決算・財務報告プロセス、収益認識プロセス及び原価計算プロセス(ソフトウェア資産計上プロセスを含む)の一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することといたしました。
(2) 開示すべき重要な不備の内容
当該米国子会社及び当社の全社的な内部統制、並びに、当該米国子会社の収益認識プロセス及び原価計算プロセス(ソフトウェア資産計上プロセスを含む)の一部において識別された開示すべき重要な不備の内容については、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載の通りです。
(3) 訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
全社的な内部統制の評価範囲は、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した拠点を除いて選定しており、当社及び当該米国子会社を評価の範囲に含めておりましたが、マネジメントが関与した不適切な会計処理に関するリスク認識が必ずしも十分にできておらず、批判的な評価ができていなかったことと、本件事案においては当該米国子会社の一部のマネジメントが関与する形で進められ、取引に関するサイドレター等の情報の一部秘匿や取引証憑や資料の改変を伴うものであったこと、加えて、当社取締役(海外担当)が、当該米国子会社側における不適切な会計処理に関与していたこともあり、当該米国子会社における統制環境、当社における統制環境・情報と伝達・リスクの評価と対応や当社側からの統制活動・モニタリングが不十分であったことを検出できておりませんでした。
また、全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスの評価範囲の選定についても、当社及び当該米国子会社を評価の範囲に含めておりましたが、本件事案に関与していた当該米国子会社のCFOが自ら各種不適切な会計処理を承認していたため、同社の決算・財務報告プロセスにおける会計仕訳入力時のレビュー・承認プロセスが有効に機能していないことを検出できておりませんでした。
次に、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高のおおむね2/3に達している2事業拠点、すなわち当社及び当該米国子会社を「重要な事業拠点」としており、当該米国子会社の収益認識プロセス及び原価計算プロセス(ソフトウェア資産計上プロセスを含む)を評価の範囲に含めておりましたが、その整備状況の評価において、本件事案のようなマネジメントが関与した不適切な会計処理に関するリスク認識が必ずしも十分にできていなかったこと、当該米国子会社の事業規模や当社グループにおける重要性の拡大に応じた深度ある評価が必ずしも十分にできていなかったこと、加えて、検証を行った取引について、サイドレター等の情報の一部秘匿や取引証憑や資料の改ざんが行われていた結果、収益認識要件の検討や収益認識の条件の充足、ソフトウェア開発費の資産計上範囲の検証において、適切な内部牽制を含む統制活動の整備が不十分であったことを検出できておりませんでした。
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2024年1月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4) 開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
本件事案に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこれら開示すべき重要な不備に対し、今後、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3. 訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。