独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年6月30日

株式会社ACCESS

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

  東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤  慶  典

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上    野    陽    一

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ACCESSの2023年2月1日から2024年1月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ACCESS及び連結子会社の2024年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

なお、訂正前の連結財務諸表に対する監査において監査上の主要な検討事項の一つとした「市場販売目的のソフトウェアの見込販売収益の見積りの合理性」については、訂正後の連結財務諸表に対する監査において監査上の対応の見直しを行った結果、相対的な重要性が低下したと判断し、監査上の主要な検討事項としていない。

 

IP Infusion Inc.における不適切な売上計上への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当連結会計年度におけるネットワーク事業に属する米国子会社であるIP Infusion Inc.(以下、「IPI社」という。)の売上高は7,676,468千円であり、連結売上高の50.8%を占めている。

注記事項(追加情報)に記載のとおり、株式会社ACCESS(以下、「会社」という。)は、当監査法人によるIPI社における売掛金の回収期間の長期化に関する指摘を契機として調査を実施した。当該調査の過程において、一部取引について不適切な売上計上の疑義が生じたため、外部専門家を中心とした特別調査委員会による調査を実施した。

特別調査委員会による調査を受け、過年度よりIPI社において、IPI社の一部のマネジメント(IPI社CEO及びCFO並びにIPI社のマネジメントを兼務している会社の一部の取締役)の関与により、以下のような複数の不適切な売上計上が判明したため、会社は連結財務諸表の訂正を実施した。

● 本体契約と同時期に顧客をリスクフリーにするサイドレター等を別途締結し、IPI社が実質的にリスクを継続的に保持する条件となっていたにもかかわらず、本体契約のみに基づき売上を計上(売上高の過大計上)

● 収益認識の条件が充足されていない状況であるにもかかわらず、履行義務の充足を仮装する取引証憑や資料などを作成して売上を計上(売上高の早期計上)

また、当該調査及び当監査法人による監査手続の実施過程において、以下のような不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が確認された。

● 実在性に疑義がある取引先の存在

● 取引先と異なる相手先からの入金による売掛金の回収

● 当監査法人が所属する海外ネットワークファームが送付した取引先への確認状に関してIPI社のCEO及びCFOによる取引先への回答案の提示

一連の状況より、IPI社の売上高の実在性及び期間帰属について、不正による重要な虚偽表示リスクを識別し、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手するため、追加的な監査手続を実施する必要がある。

以上から、当監査法人は、IPI社における不適切な売上計上への対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、IPI社における不適切な売上計上に対応するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 特別調査委員会による調査の適切性の評価

● 特別調査委員会を構成する外部の弁護士及び公認会計士が専門性及び客観性を有しているか否かを評価した。

● 特別調査委員会の調査報告書を通読し、また、特別調査委員会と適宜意見交換を行うことで、特別調査委員会が実施した調査の範囲、調査手続、調査結果を評価した。

(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別

● 売上高の過大計上や早期計上などの不正を示唆する状況の有無を確かめるため、取引先別の売上高及び売掛金残高の分析を行った。

● 売上高を意図的に操作した可能性のある取引の有無及びその内容を確かめるため、特別調査委員会によりスクリーニングされた関係者の電子メールを閲覧した。

なお、当該手続の実施に際して、当監査法人が所属する国内ネットワークファームの不正調査の専門家が関与した。

(3) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況への対応

● 上記(2)の手続により識別された不正による重要な虚偽表示を示唆する状況について、経営者に質問を実施するとともに、以下の監査手続を実施した。

・ 取引条件、取引内容及び取引の経済的実態を確かめるため、特別調査委員会の調査結果も踏まえて取引に関する契約書・覚書等の網羅性を確認した上で、契約書・覚書等及び関連する電子メール等を閲覧した。

・ 収益認識に関する履行義務を充足していることを確かめるため、顧客から注文されたライセンスを提供していることを示す根拠となる証憑と突合した。

・ 一部の取引先について実在性を確かめるため、取引先の登記簿謄本や外部調査機関による取引先の調査報告書等を入手し、閲覧した。

・ 一部の取引で検出された売上先と異なる相手先からの入金について、売掛金の回収とすることの妥当性を確認するため、弁護士による法的見解書を閲覧した。

 

 

 

IP Infusion Inc.におけるソフトウェアの不適切な資産計上への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社ACCESS(以下、「会社」という。)の当連結会計年度の連結貸借対照表において、ソフトウェア1,533,309千円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、このうち819,286千円は、米国子会社であるIP Infusion Inc.(以下、「IPI社」という。)が属するネットワーク事業に係るソフトウェアである。

また、注記事項(連結損益計算書関係※4)に記載のとおり、連結損益計算書の販売費及び一般管理費8,405,862千円には研究開発費2,966,532千円が含まれている。このうちIPI社が属するネットワーク事業に係る研究開発費は2,924,665千円であり、販売費及び一般管理費の34.8%を占めている。

特別調査委員会による調査を受け、IPI社のCFO又はCFOの指示を受けたファイナンス部門の担当者により、以下のようにソフトウェアの不適切な資産計上が行われていることが判明したため、会社は連結財務諸表の訂正を実施した。

● ソフトウェアの資産計上開始の根拠となる技術的実現可能性に係る証憑を改変することにより、資産計上要件を満たさない支出の資産化

● ソフトウェアの資産計上額の算定根拠となる工数集計データの内容区分を費用から資産に不適切に振り替えることにより、費用として区分されるべき支出の資産化

一連の状況より、IPI社におけるソフトウェアの資産計上について、不正による重要な虚偽表示リスクを識別し、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手するため、追加的な監査手続を実施する必要がある。

以上から、当監査法人は、IPI社におけるソフトウェアの不適切な資産計上への対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、IPI社におけるソフトウェアの不適切な資産計上に対応するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 特別調査委員会による調査の適切性の評価

● 特別調査委員会を構成する外部の弁護士及び公認会計士が専門性及び客観性を有しているか否かを評価した。

● 特別調査委員会の調査報告書を通読し、また、特別調査委員会と適宜意見交換を行うことで、特別調査委員会が実施した調査の範囲、調査手続、調査結果を評価した。

(2) ソフトウェアの不適切な資産計上に対する手続

● ソフトウェアの不適切な資産計上の経緯等を把握するため、特別調査委員会によりスクリーニングされた関係者の電子メール及びインタビュー議事録を閲覧した。

なお、当該手続の実施に際して、当監査法人が所属する国内ネットワークファームの不正調査の専門家が関与した。

● ソフトウェアの資産計上開始日の正確性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・ ファイナンス部門がソフトウェアの資産計上開始の根拠とした証憑と、システムから当監査法人が直接入手した証憑を突合し、両者が一致しないことから、技術的実現可能性に係る証憑が改変されていることを確かめた。

・ 訂正後のソフトウェアの資産計上開始日の正確性を検討するため、ソフトウェアの開発を行うエンジニアリング部門の責任者に質問し、技術的実現可能性に係る関連資料を閲覧した。

● ソフトウェアの資産計上額の算定根拠となる工数集計データにおける内容区分の正確性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・ ファイナンス部門がソフトウェアの資産計上額の算定根拠として作成したデータの内容区分と、エンジニアリング部門による工数集計データの内容区分を突合し、両者が一致しないことから、内容区分が振り替えられていることを確かめた。

・ 振替前の内容区分の分類の正確性を検討するため、ソフトウェアの開発を行うエンジニアリング部門の責任者に質問し、内容区分に係る関連資料を閲覧した。

 

 

 

株式会社ACCESSのソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、株式会社ACCESS(以下、「会社」という。)は、IoT事業セグメント及びWebプラットフォーム事業セグメントにおいて、主として国内市場におけるIoT関連ソリューション及びソフトウェアの提供並びにWebプラットフォーム関連ソリューションの提供を行っている。当連結会計年度の会社の売上高は5,803,064千円であり、主にソフトウェアのライセンスの販売に係る売上高と、顧客からのソフトウェアの受託開発(以下、「プロフェッショナルサービス」という。)に係る売上高である。

ソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供は、注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(ホ)に記載のとおり、前者は顧客が製品を使用して便益を享受できるようになった時点、後者は原則として履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり、収益を認識している。

ソフトウェアのライセンスの販売は、ライセンスが関係するソフトウェアが重要な単独の機能性を有しており、ソフトウェア・アップデート、テクニカル・サポート等の義務を負わない場合、会社グループのライセンスの使用許諾を与えることが主な履行義務に該当し、顧客が会社グループのライセンスを使用して便益を享受できるようになった時点で履行義務が充足されることから同時点で売上高を認識する。しかし、ソフトウェア単独では機能性を有さない、又はソフトウェア・アップデート、テクニカル・サポート等の提供も同時に顧客と契約する場合、複数の契約を一体とみなし、その上で、契約上の対価を適切に配分して各々の提供が完了した時点で売上高を認識する。また、ライセンス期間全体にわたりアクセス権を提供する場合は提供期間にわたる契約の履行に応じて売上高を認識する。この対価の配分及び売上高の認識時点の判断は複雑であり、高度な判断を要する場合があるため、会計処理を誤る可能性がある。

また、プロフェッショナルサービスの提供は、1つの開発を、設計、開発といくつかの作業ごとのフェーズに分けて契約を締結し、フェーズごとに分割して検収する場合がある。契約が分割された場合においても、通常は最終的なプログラムが完成し、その機能が確認されることにより売上高を認識することになる。ただし、(1)単独で顧客がプロフェッショナルサービスの便益を享受すること等ができ、かつ、(2)プロフェッショナルサービスの対象である顧客に移転するプログラムが契約上別個のプログラムとなる場合は、最終的なプログラムの完成前であっても顧客は単独で便益を享受することができるため、売上高を認識する。この売上高の認識の過程は複雑であり、高度な判断を要する場合があるため、会計処理を誤る可能性がある。

さらに、注記事項(追加情報)に記載のとおり、米国子会社であるIP Infusion Inc.(以下、「IPI社」という。)において、不適切な売上計上(過大計上及び早期計上)が行われていたことを受け、会社におけるライセンス販売の収益認識において同様の状況が生じていないかどうかを検討する必要が生じた。

以上から、当監査法人は、会社のソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、会社のソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性を確かめるため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上高の認識プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、売上高の期間帰属の妥当性を検討するための根拠証憑と照合する仕組み及び方法並びにその検討の実効性の有無に焦点を当てた。

(2) 売上高の期間帰属の妥当性の検討

売上高の期間帰属の妥当性を確かめるため、主に以下の監査手続を実施した。

● ソフトウェアのライセンス販売について、一定の条件に該当する取引を売上高明細から抽出した。抽出した取引について、顧客と締結した契約書及びソフトウェアのライセンス販売に係る証憑を入手し、以下の手続を実施した。

・ ライセンスが関係するソフトウェアが重要な単独の機能性を有しているかどうかについて、契約書等の閲覧及び必要に応じて関係部門への質問により確かめた。

・ 契約書を閲覧し、ソフトウェアのライセンス提供義務以外の、ソフトウェア・アップデートやテクニカル・サポート等の提供義務の有無を確認した。当該提供義務がある場合には、それらに係る契約を一体とみなした上で、契約書上の対価が、ソフトウェアのライセンス提供及びソフトウェア・アップデートやテクニカル・サポート等の提供に適切に配分された上で、売上高が計上されていることを確かめた。また、売上高の金額と契約書上の対価の金額が一致していることを確かめた。

・ 売上高の計上日と、ソフトウェアのライセンス販売に係る証憑に記載された引渡日を照合し、同じ会計期間に属することを確かめた。

● プロフェッショナルサービスの売上高明細を通査し、複数のフェーズから構成される取引のうち、一定の条件に該当する取引を抽出した。抽出した取引について、当該プロフェッショナルサービスに係る社内決裁文書、顧客と締結した契約書及び顧客から受領した検収書等を入手し、以下の手続を実施した。

・ 社内決裁文書等を閲覧し、必要に応じて管理部門の担当者に対して質問し、提供される成果物の機能を確認した。

・ 契約書等を閲覧し、顧客との間の事前の取決めを確認した。特に受領した対価が、後続フェーズの開発成否により無効になるような条件の有無を確認した。

・ 売上高の金額と、契約書等における対価の金額が一致していることを確かめた。また、売上高の計上日と成果物提供の完了を示す検収書の検収日を照合し、同じ会計期間に属することを確かめた。

また、IPI社において不適切な売上計上が行われていたことを受け、会社におけるライセンス販売について、特別調査委員会の調査結果を理解した上で、取引先別の売上高及び売掛金残高の分析、売上高のマイナス計上の有無等の検討を行うことにより、IPI社と同様の状況が生じていないかどうかを確認した。

 

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2024年4月22日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。