第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

50,000,000

50,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年6月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

20,003,115

20,003,115

東京証券取引所
JASDAQ
(グロース)

単元株式数は100株であります。

20,003,115

20,003,115

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

(第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付))

決議年月日

2020年3月25日

新株予約権の数(個)※

46,500個

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

1.本新株予約権の目的である株式の数は、4,650,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。本新株予約権の目的である株式の数は、4,650,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

(調整前割当株式数)× 

調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

 

3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)1

新株予約権の行使期間※

2020年4月13日~2022年4月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

 

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

該当事項はありません。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である第三者割当契約において、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要である旨が定められます。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

該当事項はありません。

 

   ※提出日の前月末(2020年5月31日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初275円とする。

3.行使価額の修正

  修正日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が138円(以下「下限行使価額」といい、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

 

4.行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数+

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

 

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

 

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 

    (4)

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

 

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

 

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

(注) 2.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

1.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は5,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

「下限行使価額」は、138円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。

(5)割当株式数の上限

5,000,000株

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

698,500,000円(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2022年4月12日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。

 

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

・本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

(1)当社は、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」という。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。

(2)当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。

(3)当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当先による行使を制限するよう措置を講じます。

(4)本新株予約権が残存する限り、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意している。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。

・当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

・株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付))

決議年月日

2020年6月5日

新株予約権の数(個)※

4,500,000個(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

4,500,000株(注)1

 

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定基準株価の93%に相当する金額とする(1円未満の端数を切り下げるものとする。)(以下「当初行使価額」という。)。

3.行使価額の修正

行使価額は、2020年6月30日以後(同日を含む。)、各取引日毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、基準行使価額(但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、各修正日の直前取引日に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日の終値は当該事由を勘案して調整される。

4.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 


調整後
行使価額



調整前
行使価額


  ×

既発行
普通株式数

交付普通株式数×1株あたりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

 

株式数

 

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①0.1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間※

2020年6月30日~2021年2月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

該当事項なし。

 

  新株予約権の発行時(2020年6月29日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

(注)2.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

1.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下の通りであります。

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は4,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 

(2)行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、2020年6月30日以後(同日を含む。)、各取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいい、以下、「修正日」という。)毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の93%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り下げた額(以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、各修正日の直前取引日に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日の終値は当該事由を勘案して調整される。

(3)行使価額の修正頻度

行使価額は、各取引日毎に修正される。

(4)行使価額の下限

「下限行使価額」は、当初148円とする。

但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。

(5)割当株式数の上限

4,500,000株(2020年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は22.496%)

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

668,835,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

 

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

・本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

(1)行使コミット条項

①コミット条項

割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月(126取引日)後(当日を含む。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。

かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。

また、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月が経過するまでの各約1ヶ月(21取引日)の期間(以下「月間コミット期間」といいます。)に、750,000株(但し、残存する本新株予約権が750,000個未満の場合には残存する本新株予約権の個数とし、直前の月間コミット期間までに行使された本新株予約権の個数(以下「行使済新株予約権数」という。)が当該直前の月間コミット期間までの月間コミットに係る本新株予約権の総数(以下「月間コミット新株予約権総数」という。)を超えている場合には、各月間コミット期間までの月間コミット新株予約権総数から行使済新株予約権数を控除した個数となります。)相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。

コミット期間延長事由(以下に定義します。)が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2021年1月4日(本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から126取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおりとなります。

全部コミット期間中のいずれかの取引日において、a取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、b当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、c取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、又はd当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)(以下、上記a乃至dの事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計30回(30取引日)を上限とします。)。

なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。

コミット条項割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月(126取引日)後(当日を含む。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。また、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月が経過するまでの各約1ヶ月(21取引日)の期間(以下「月間コミット期間」といいます。)に、750,000株(但し、残存する本新株予約権が750,000個未満の場合には残存する本新株予約権の個数とし、直前の月間コミット期間までに行使された本新株予約権の個数(以下「行使済新株予約権数」という。)が当該直前の月間コミット期間までの月間コミットに係る本新株予約権の総数(以下「月間コミット新株予約権総数」という。)を超えている場合には、各月間コミット期間までの月間コミット新株予約権総数から行使済新株予約権数を控除した個数となります。)相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。コミット期間延長事由(以下に定義します。)が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2021年1月4日(本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から126取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおりとなります。全部コミット期間中のいずれかの取引日において、a取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、b当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、c取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、又はd当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)(以下、上記a乃至dの事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計30回(30取引日)を上限とします。)。なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。

②コミット条項の消滅

各月間コミット期間中において、コミット期間延長事由が3回を超えて発生した場合、当該月間コミット期間に係る割当予定先のコミットは消滅します。同様に、全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が30回を超えて発生した場合、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。また、全部コミットに係る割当先のコミットが消滅した場合、当該コミットが消滅した日の属する月間コミット期間以降(当該月間コミット期間を含みます。)の各月間コミット期間に係る割当予定先のコミットは消滅します。

なお、これらのコミットの消滅後も、割当先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。

(2)行使制限措置

①当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。

②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。

③割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。

・当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

 該当事項はありません。

・株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、当社の取締役会長である畑野幸治は、その保有する当社普通株式について、割当先へ貸株を行いました。割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年3月31日

(注)1

13,513,515

19,003,115

500,000

1,026,535

500,000

811,033

2018年11月1日

(注)2

1,000,000

20,003,115

1,026,535

811,033

2020年2月20日

(注)3

△926,535

100,000

811,033

 

(注) 1 有償第三者割合 発行価格74円 資本組入額37円

割当先 RIZAPグループ㈱

(注) 2 2018年11月1日を効力発生日とする当社と㈱サンケイリビング新聞社との株式交換により、同日をもって発行済株式数は1,000,000株増加し、20,003,115株となりました。

(注) 3 2020年2月20日付で会社法第447条第1項の規定に基づく減資を行い、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に減少する額の全額を振り替えております。

(注)4 2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が350,000株、資本金が48,455千円、資本準備金が48,455千円増加しております

 

 

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

15

16

17

4

2,478

2,531

所有株式数
(単元)

74

1,540

1,468

3,254

23

180,483

200,022

915

所有株式数
の割合(%)

0.04

0.77

7.32

1.63

0.01

90.23

100.00

 

(注) 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

畑 野 幸 治

渋谷区

14,513,515

72.56

㈲日本デザイン研究所

東京都品川区北品川4-8-33-512

1,372,500

6.86

倉 橋 泰

品川区

816,400

4.08

鎌 田 和 樹

荒川区

220,000

1.10

BNYM RE ING ASIA PTE BANK

188,500

0.94

広 田 朋 也

渋谷区

168,200

0.84

ぱど社員持株会

東京都千代田区紀尾井町3-23

127,600

0.64

倉 橋 文 平

宗像市

96,400

0.48

渡 辺 崇

港区

87,500

0.44

石 川 雅 夫

三鷹市

83,000

0.41

17,673,615

88.35

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通

株式

20,002,200

 

 

200,022

単元未満株式

915

発行済株式総数

20,003,115

総株主の議決権

200,022

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2300株(議決権23個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

 

該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、事業展開の拡大及び企業体質の強化に留意しつつ、利益配分を行うことを基本方針としております。当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって柔軟に剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。また、毎年3月31日を期末配当、毎年9月30日を中間配当の基準日として、さらに、それ以外に基準日を定めて剰余金の配当が可能な旨を定款に定めております。しかしながら、2020年3月期におきましては、当期の業績等を鑑み、誠に遺憾ではございますが、無配とさせて頂く所存でございます。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、グループ会社の事業を統轄する持株会社として、企業価値を最大化する観点から、グループ会社に対し経営戦略、コンプライアンス、リスク管理等の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正で効率的なグループ経営体制を整備・充実いたします。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

 


 

a.企業統治の体制の概要

ⅰ)取締役会

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2020年6月30日)現在、取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)で構成され、経営および業務執行にかかる最高意思決定機関として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することとしております。取締役会は、独立性を保持した監査等委員の出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。

ⅱ)監査等委員会

監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、幅広い視野および客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行いまたは決議を行うこととしております。

ⅲ)内部監査室

当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。同室では、経営の合理化及び適正化のため、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行っております。

ⅳ)経営戦略会議

決議した経営の基本方針に基づく全般的な執行方針を確立し、業務上の重要事項を協議・決定する目的で、取締役会及び社長の補佐機関として、「経営戦略会議」を定期的に開催しております。

 

b.当該企業統治の体制を採用する理由

当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社では、「コンプライアンス方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。

 

b.リスク管理体制の状況

企業価値や健全な企業活動を脅かすあらゆるリスクを経営戦略会議及びコンプライアンス委員会で定期的に認識評価し、平時より優先度に応じて具体的な予防策の整備を関連部署に指示し、その進捗状況を確認しております。リスクが顕在化した場合は、危機管理規程に基づき、代表取締役が緊急度に応じて緊急対策本部を招集し迅速な対応と再発防止策を講じることとしております。

また、内部統制システム全般の構築を担い、コンプライアンス・危機管理・労働安全衛生の各種施策を推進し、それらの実効性を確保するため、コンプライアンス委員会・労使委員会の専門委員会を組織し、権限と責任を明確化し、取締役会や監査等委員である取締役への報告を求める等、グループ全体の内部統制管理を包括的・計画的に行う体制を整備しております。

さらに、企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、全従業員の遵法意識を高め、社内の諸規則や体制を整備すると共に、各関係機関と緊密に連携し、有事の際には企業及び関係者の安全確保を最優先事項とし、迅速かつ組織的に対応することとしております。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社のグループ会社についても「コンプライアンス方針」を共有しており、当社と一体的に行う事業については当社と共同して、また子会社が独立的に行う事業につきましては当社と連携しつつ独自に体制の整備を推進しております。

各子会社は必要に応じて、当社の専門委員会等の会議に参加し、議事録や資料の送付を受けると共に、独自に必要な組織を構築しております。また、当社グループ間の取引につきましては、その必要性・妥当性等について厳密なチェックを行い、透明性を確保しております。監査等委員や内部監査室においては、子会社の監査役や内部監査組織とも連携し、各子会社の監査を定期的に実施することとしております。

 

d.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ⅰ)取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定めております。これは、取締役が職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

ⅱ)剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

e.取締役の定数

当社の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は8名以内とする旨定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする旨定款に定めております。

 

 

f.取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

釜 薫

1978年8月27日

2002年4月

中央出版株式会社入社

2004年9月

株式会社仙台ぱど入社

2011年7月

株式会社仙台ぱど営業課長

2016年4月

株式会社仙台ぱど営業部長

2018年6月

株式会社仙台ぱど代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役会長

畑 野 幸 治

1983年5月2日

2007年4月

株式会社Micro
Solutions 設立 代表取締役就任

2011年9月

アイ・マネジメント・ジャパン株式会社(現株式会社BuySell Technologies)入社

2016年10月

株式会社BuySell
Technologies代表取締役就任

2017年8月

株式会社FUNDBOOK設立 代表取締役CEO就任(現任)

2020年1月

当社取締役

2020年2月

当社取締役会長(現任)

(注)1

14,513,515

取締役

小 泉 一 郎

1964年12月4日

1988年9月

株式会社総合旅行サービス入社

1989年7月

当社入社

2001年10月

当社FC推進部長

2003年6月

当社取締役

株式会社仙台ぱど取締役

2006年6月

株式会社ぱどデザイン工場代表取締役

2006年10月

株式会社ぱどラボ取締役

2007年4月

株式会社九州ぱど設立
代表取締役

2007年7月

当社取締役FC推進本部長

2009年2月

株式会社阪神ぱど取締役

2010年4月

当社取締役事業統括本部長

2011年6月

株式会社阪神ぱど代表取締役

2012年6月

株式会社ぱどポイント取締役

2017年10月

当社事業本部長兼FC推進事業部長

2018年4月

当社メディア事業本部インフラグル
ープ長兼FC推進事業部長

2018年6月

当社取締役地域統括本部長

2019年1月

株式会社ぱどラボ代表取締役

株式会社リビングプロシード取締役副社長

2019年4月

株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)

2020年1月

当社取締役管理統括本部長兼FC本部長

 

株式会社九州ぱど取締役(現任)

 

株式会社ぱどデザイン工場取締役

 

株式会社ぱどシップ取締役

2020年6月

当社取締役FC本部長(現任)

(注)1

9,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

神 庭 雅 俊

1982年7月5日

2005年4月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社入社

2011年1月

本間合同法律事務所入所

2016年6月

株式会社地域経済活性化支援機構入社

2017年3月

REVIC キャピタル株式会社 兼務出向

2017年4月

株式会社ファーストダウン 非常勤監査役就任

2017年5月

株式会社KIDS
DENTAL PARK 非常勤監査役就任

2018年5月

株式会社FUNDBOOK入社

2018年10月

本間合同法律事務所入所(現任)

2020年1月

熊切ホールディングス株式会社非常勤取締役(現任)

2020年1月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

久 保 惠 一

1953年11月13日

1976年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年6月

監査法人トーマツパートナー

2007年6月

監査法人トーマツ経営会議メンバー

2009年4月

デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長

2012年4月

中央大学大学院国際会計研究科客員教授

2015年1月

公認会計士久保惠一事務所開設(現任)

2019年3月

東亜石油株式会社取締役監査等委員(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

毛 利 正 人

1956年1月28日

1979年4月

国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

2000年9月

日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所

2007年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2013年10月

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役

2017年4月

東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任)

2018年6月

株式会社テクノスジャパン監査役(現任)

2019年3月

ベルトラ株式会社監査役(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

14,522,515

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 2 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 3 取締役(監査等委員)の神庭雅俊、久保惠一、及び毛利正人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役3名であります。

当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち3名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。

社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。

社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会の活動状況(頻度・主な検討事項・個々の出席状況・常勤の活動内容等)

監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(社外3名)で構成され、毎月定期的な監査の実施並びに取締役会及びその他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。

氏名

出席回数

備考

主な検討事項等

松室 哲生

13回

・内部統制評価(J-SOX)の進捗、統制不備発生の際のトピックス報告
・ビジネス・レピュテーションリスク等(個人情報、債権回収関連、パワハラ等)に関する対応経過等の報告。
 

森  英文

14回

香西 哲雄

1回

2019年4月~6月迄

松川 誠志

7回

2019年7月~2020年1月迄

神庭 雅俊

4回

2020年1月~

 

 

 

② 内部監査の状況

監査等委員会制度採用会社の経営体制を基本とし、監査等委員3名(社外3名)による監査等委員体制とともに、「内部監査室」を設置し、必要に応じて監査等委員会、会計監査人と連携を取りつつ、規程運用や業務執行における違法性の排除と効率性の向上に努めることとしております。またコンプライアンス委員会を設置し、関連規程の整備・コンプライアンスガイドラインの作成・内部通報制度の運営・社内教育の実施などグループ全体のコンプライアンスの徹底と意識の向上を推進しております。

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

三優監査法人

 

b.継続監査期間

 11年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 増田 涼恵

指定社員 業務執行社員 森田 聡

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他1名となります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。

 

g.監査法人の異動

  当社の監査法人は次の通り異動しております。

  第33期(連結・個別) 三優監査法人

  第34期(連結・個別) 監査法人アヴァンティア

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

  異動に係る監査公認会計士等の名称

  選任する監査公認会計士等の名称

  監査法人アヴァンティア

 

   退任する監査公認会計士等の名称

   三優監査法人

 

  異動の年月日

   2020年6月30日(第33期定時株主総会予定日)

 

  退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

    2009年6月22日

 

  退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

  異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である三優監査法人は、2020年6月30日開催予定の第33期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

当該会計監査人は会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社の経営環境の変化、内部管理体制の充足度合等から、監査工数の増加とそれによる費用の増加を理由に契約の継続に関する交渉を行って参りました。

当社の構造改革を契機とした管理コスト適正化の検討に際し、監査等委員会は会計監査人を見直す時期にあると判断し、当社役員が複数の監査法人を比較評価した結果、新たに監査法人アヴァンティアが候補者として適任であると判断致しました。

 

  上記の理由及び経緯に対する意見

   ⅰ)退任する監査公認会計士等の意見

     特段の意見はない旨の回答を得ております。

   ⅱ)監査等委員会の意見

       妥当であるとの回答を得ております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

25,000

30,000

連結子会社

25,000

30,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO International Limited)に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで、監査等委員会の決議により決定することとしております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。

当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月21日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を200,000千円(ただし、監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を50,000千円とするものです。

当社の取締役(ただし、監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会において決議することとしております。

なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定
報酬

業績連動
報酬

退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)

22,650

22,650

7

監査等委員
(社外取締役を除く)

2

社外役員

4,367

4,367

3

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。

また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的に精査の上判断しています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

5

0

非上場株式以外の株式

2

8,244

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

  該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

  該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

   ⅰ)特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

共立印刷㈱

20,000

20,000

企業間取引の強化

3,060

4,460

㈱ウイルコホールディングス

48,000

48,000

企業間取引の強化

5,184

8,640

 

 

   ⅱ)みなし保有株式

     該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

   該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

   該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

   該当事項はありません。