【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く。)
定率法を採用しております。
ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 8 ~ 22年
工具、器具及び備品 4 ~ 13年
2 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当期に見合う分を計上しております。
3 収益及び費用の計上基準
コンサルティング事業では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心に、提案から実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内大手企業に対しては、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供しております。
同事業に係る収益は、主に、クライアントとの契約に基づき、多種多様なコンサルティングサービスの提供により生じております。
サービスについては、主に、当社がクライアントにサービスを提供した時点で、収益を認識しております。
また、取引対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業セグメントを基礎とし、事業別に資産のグルーピングを行う方針ですが、現在はコンサルティング事業の単一事業であるため、全社にてグルーピングをしております。固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
当事業年度において、コンサルティング事業は、事業拡大のためのITコンサルタント及びITエンジニアの人材採用及び本店移転等、今後の事業拡大に向けた先行投資を積極的に実施した影響により、全社費用配賦後の営業損益が継続してマイナスとなっていることから減損の兆候を識別しておりますが、見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったため、減損損失の認識は不要と判断しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関し、当社は今後の収益及び費用の見込額を基礎として事業計画を策定しております。事業計画策定に際しては、コンサルタント及びITエンジニアの採用数、退職率、稼働率、1クライアント当たりの単価等を重要な仮定として採用しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生したキャッシュ・フローの金額が見積りと異なる場合、翌事業年度の財務諸表において、重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
1 当社の商号変更及び本店移転の完了について
2024年3月29日付で「当社の商号変更及び本店移転に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、クライアントに戦略策定から実装支援までトータルでコンサルティングを提供する体制であることをより打ち出したブランディングを進めるべく、2024年8月1日に、「株式会社Success Holders」から「株式会社Def consulting」へと商号変更し、同時に、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」への本店移転も完了しております。
2 筆頭株主からの資金支援について
当社は、当事業年度末において一定の現金及び現金同等物を保有しており、当面の資金繰りに関しては十分な余裕があると認識しております。
また、持続的な事業成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するためには、財務基盤の安定性及び柔軟な資金対応力の確保が不可欠であるとの認識のもと、自己資金に加え、外部からの資金調達を含む多様な資金調達手段について、引き続き検討を進めております。
このような方針に基づき、当社は、筆頭株主である株式会社The capitalより、当社の財務基盤の安定化及び事業推進に向けた資金面での支援の意向を示す書面を受領しております。
これにより、将来的な不確実性に備え、対応可能な支援体制を整備し、当社の財務健全性を強化しております。
今後も、こうした支援体制のもと、財務基盤の安定性を一段と高めるとともに、持続的な事業成長及び中長期的な企業価値の向上に向けて取り組んでまいります。
(貸借対照表関係)
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 3 (1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※2 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
役員報酬
|
44,888
|
47,780
|
給与
|
88,814
|
79,167
|
採用関連費
|
66,929
|
129,273
|
減価償却費
|
-
|
4,246
|
貸倒引当金繰入額
|
94
|
212
|
(注)1. 販売費と一般管理費に費目を区分していないため、これらの割合については記載を省略しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類
|
当事業年度期首
|
増加
|
減少
|
当事業年度末
|
普通株式(株)
|
24,916,115
|
4,385,900
|
-
|
29,302,015
|
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、第三者割当増資による新株式の発行による増加(4,385,900株)であります。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
区分
|
新株予約権の内訳
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
当事業 年度末残高 (千円)
|
当事業 年度期首
|
当事業 年度増加
|
当事業 年度減少
|
当事業 年度末
|
提出会社
|
第3回新株予約権
|
普通株式
|
436,400
|
-
|
87,300
|
349,100
|
3,840
|
提出会社
|
第4回新株予約権
|
普通株式
|
511,200
|
-
|
224,400
|
286,800
|
286
|
提出会社
|
第5回新株予約権
|
普通株式
|
-
|
607,500
|
62,500
|
545,000
|
1,090
|
合計
|
-
|
947,600
|
607,500
|
374,200
|
1,180,900
|
5,216
|
(注)1. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
(注)2. 目的となる株式の数の変動事由の概要
増加は、発行によるもの、減少は、権利失効によるものです。
(注)3. 第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類
|
当事業年度期首
|
増加
|
減少
|
当事業年度末
|
普通株式(株)
|
29,302,015
|
-
|
-
|
29,302,015
|
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
区分
|
新株予約権の内訳
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
当事業 年度末残高 (千円)
|
当事業 年度期首
|
当事業 年度増加
|
当事業 年度減少
|
当事業 年度末
|
提出会社
|
第3回新株予約権
|
普通株式
|
349,100
|
-
|
-
|
349,100
|
3,840
|
提出会社
|
第4回新株予約権
|
普通株式
|
286,800
|
-
|
-
|
286,800
|
286
|
提出会社
|
第5回新株予約権
|
普通株式
|
545,000
|
-
|
40,000
|
505,000
|
1,010
|
合計
|
-
|
1,180,900
|
-
|
40,000
|
1,140,900
|
5,136
|
(注)1. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
(注)2. 目的となる株式の数の変動事由の概要
減少は、権利失効によるものです。
(注)3. 第5回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:千円)
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
現金及び預金
|
656,181
|
183,018
|
預入期間が3ヶ月を超える定期預金
|
-
|
-
|
現金及び現金同等物
|
656,181
|
183,018
|
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業を行うための設備投資資金及び運転資金については、銀行借入により調達を予定しております。また、当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、クライアントの信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は、主に事務所等の敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、「販売管理規程」に従い、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスクの管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、複数の金融機関と取引をするように努め、支払金利の抑制を図っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部門からの報告に基づき、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日) (単位:千円)
|
貸借対照表計上額
|
時価
|
差額
|
敷金及び保証金
|
73,082
|
71,966
|
△1,116
|
資産計
|
73,082
|
71,966
|
△1,116
|
(※) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
|
貸借対照表計上額
|
時価
|
差額
|
敷金及び保証金
|
61,176
|
57,882
|
△3,293
|
資産計
|
61,176
|
57,882
|
△3,293
|
(※) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)1. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年3月31日) (単位:千円)
|
1年以内
|
1年超 5年以内
|
5年超 10年以内
|
10年超
|
現金及び預金
|
656,181
|
-
|
-
|
-
|
売掛金
|
71,667
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
727,848
|
-
|
-
|
-
|
当事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
|
1年以内
|
1年超 5年以内
|
5年超 10年以内
|
10年超
|
現金及び預金
|
183,018
|
-
|
-
|
-
|
売掛金
|
107,021
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
290,039
|
-
|
-
|
-
|
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年3月31日) (単位:千円)
区分
|
時価
|
レベル1
|
レベル2
|
レベル3
|
合計
|
敷金及び保証金
|
-
|
71,966
|
-
|
71,966
|
資産計
|
-
|
71,966
|
-
|
71,966
|
当事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
区分
|
時価
|
レベル1
|
レベル2
|
レベル3
|
合計
|
敷金及び保証金
|
-
|
57,882
|
-
|
57,882
|
資産計
|
-
|
57,882
|
-
|
57,882
|
(注)1. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
|
前事業年度
|
当事業年度
|
新株予約権戻入益
|
1,309
|
80
|
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
|
第3回新株予約権
|
付与対象者の区分及び人数
|
当社取締役 2名 当社従業員 13名 当社子会社取締役 1名 当社入社予定者 2名 社外協力者 2名
|
株式の種類別のストック・オプション の数 (注)
|
普通株式 760,900
|
付与日
|
2021年6月14日
|
権利確定条件
|
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2026年3月期までの事業年度において、当社のEBITDA(以下、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。)が下記に掲げるいずれかの条件を満たした場合、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)2024年3月期のEBITDAが3億円を超過した場合 (b)2025年3月期又は2026年3月期のEBITDAが5億円を超過した場合 なお、当該損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益及びEBITDAをもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。 ②新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員又はアドバイザー、顧問、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者のうち社外協力者については、新株予約権の権利行使時において当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
対象勤務期間
|
-
|
権利行使期間
|
2024年7月1日~2031年6月13日
|
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
|
第4回新株予約権
|
付与対象者の区分及び人数
|
当社取締役 1名 当社執行役員 1名 当社従業員 7名
|
株式の種類別のストック・オプション の数 (注)
|
普通株式 511,200
|
付与日
|
2022年10月31日
|
権利確定条件
|
①新株予約権者は、2024年3月期又は2025年3月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。 なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
対象勤務期間
|
-
|
権利行使期間
|
2024年7月1日~2032年10月30日
|
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
|
第5回新株予約権
|
付与対象者の区分及び人数
|
当社執行役員 1名 当社従業員 16名
|
株式の種類別のストック・オプション の数 (注)
|
普通株式 607,500
|
付与日
|
2023年6月30日
|
権利確定条件
|
①新株予約権者は、2025年3月期又は2026年3月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。 なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
対象勤務期間
|
-
|
権利行使期間
|
2025年7月1日~2033年6月30日
|
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(単位:円)
|
第3回新株予約権
|
第4回新株予約権
|
第5回新株予約権
|
権利確定前
|
|
|
|
前事業年度末
|
349,100
|
286,800
|
545,000
|
付与
|
-
|
-
|
-
|
失効
|
-
|
-
|
40,000
|
権利確定
|
-
|
-
|
-
|
未確定残
|
349,100
|
286,800
|
505,000
|
権利確定後
|
|
|
|
前事業年度末
|
-
|
-
|
-
|
権利確定
|
-
|
-
|
-
|
権利行使
|
-
|
-
|
-
|
失効
|
-
|
-
|
-
|
未行使残
|
-
|
-
|
-
|
② 単価情報
(単位:円)
|
第3回新株予約権
|
第4回新株予約権
|
第5回新株予約権
|
権利行使価格
|
234
|
118
|
114
|
行使時平均株価
|
-
|
-
|
-
|
付与日における公正な評価単価
|
161
|
76
|
61
|
4 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
|
前事業年度 (2024年3月31日)
|
当事業年度 (2025年3月31日)
|
繰延税金資産
|
|
|
税務上の繰越欠損金(注)1
|
1,019,769
|
1,215,969
|
減価償却費
|
292
|
174
|
子会社株式
|
4,955
|
5,228
|
資産除去債務
|
281
|
6,666
|
投資有価証券
|
2,014
|
2,125
|
電話加入権
|
2,855
|
3,012
|
その他
|
649
|
2,826
|
繰延税金資産小計
|
1,030,818
|
1,236,004
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1
|
△1,019,769
|
△1,215,969
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
|
△11,049
|
△20,034
|
評価性引当額小計(注)2
|
△1,030,818
|
△1,236,004
|
繰延税金資産合計
|
-
|
-
|
|
|
|
繰延税金負債
|
|
|
資産除去債務に対応する除却費用
|
-千円
|
△1,092
|
繰延税金負債合計
|
-千円
|
△1,092
|
繰延税金資産純額
|
-千円
|
△1,092
|
(注)1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日) (単位:千円)
|
1年以内
|
1年超 2年以
|
2年超 3年以内
|
3年超 4年以内
|
4年超 5年以内
|
5年超
|
合計
|
税務上の繰越欠損金(a)
|
756
|
145,319
|
-
|
-
|
144,870
|
728,822
|
1,019,769
|
評価性引当額
|
△756
|
△145,319
|
-
|
-
|
△144,870
|
△728,822
|
△1,019,769
|
繰延税金資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
|
1年以内
|
1年超 2年以内
|
2年超 3年以内
|
3年超 4年以内
|
4年超 5年以内
|
5年超
|
合計
|
税務上の繰越欠損金(b)
|
149,673
|
-
|
-
|
152,848
|
185,903
|
727,544
|
1,215,969
|
評価性引当額
|
△149,673
|
-
|
-
|
△152,848
|
△185,903
|
△727,544
|
△1,215,969
|
繰延税金資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(注)2. 評価性引当額が、205,185千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額196,200千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は34.6%から35.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を13年と見積り、取得時の国債利回りを割引率に使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
期首残高
|
837
|
837
|
有形固定資産の取得に伴う増加額
|
-
|
17,814
|
時の経過による調整額
|
-
|
181
|
資産除去債務の履行による減少額
|
-
|
△837
|
期末残高
|
837
|
17,996
|
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項 (重要な会計方針) 2 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産及び契約負債については、該当事項はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、個別の予想契約期間が1年を超える取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
「2 当事業年度 (報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりであります。
2 当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
クライアントに戦略策定から実装支援までトータルでコンサルティングを提供する体制が整備されたことから、既存のテクノロジーソリューション事業をコンサルティング事業に統一し、コンサルティング事業の単一セグメントとして開示することが、当社の経営実態をより適切に反映するものと判断しました。
そのため、当社は、従来コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業の2事業を報告セグメントとしておりましたが、当事業年度よりコンサルティング事業の単一セグメントに変更し、前事業年度及び当事業年度のセグメント情報等の記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社は、コンサルティング事業を単一の事業として展開しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社は、コンサルティング事業を単一の事業として展開しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
種類
|
会社等の 名称又は 氏名
|
所在地
|
資本金 又は 出資金 (千円)
|
事業の内容又は職業
|
議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)
|
関連当事者との関係
|
取引の内容
|
取引金額 (千円)
|
科目
|
期末残高 (千円)
|
親会社
|
株式会社 The capital (注)1
|
東京都 千代田区
|
100,000
|
資産管理 会社
|
(被所有) 53.76
|
役員の兼任 (注)2
|
第三者割当増資の引受 (注)3
|
499,992
|
-
|
-
|
(注)1. 株式会社The capitalは、2024年1月31日まで当社の取締役であった畑野 幸治の資産管理会社であり、2023年6月5日に実施しました第三者割当増資により、同日付で当社の親会社に該当することとなりました。
(注)2. 2024年3月31日時点において関連当事者との関係の役員の兼任は、解消されております。
(注)3. 2023年5月19日付の取締役会において決議された第三者割当増資により、1株につき114円で引き受けたものであります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
株式会社The capital(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
1株当たり純資産額
|
24.97円
|
10.36円
|
1株当たり当期純損失金額(△)
|
△10.90円
|
△14.60円
|
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
(注)2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前事業年度 (2024年3月31日)
|
当事業年度 (2025年3月31日)
|
純資産の部の合計額(千円)
|
736,852
|
308,834
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
|
5,216
|
5,136
|
(うち新株予約権)(千円)
|
( 5,216)
|
( 5,136)
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円)
|
731,635
|
303,697
|
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数(株)
|
29,302,015
|
29,302,015
|
(注)3. 1株当たりの当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
当期純損失(△)(千円)
|
△311,542
|
△427,937
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
-
|
-
|
普通株式に係る当期純損失(△)(千円)
|
△311,542
|
△427,937
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
28,571,031
|
29,302,015
|
(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第1回無担保普通社債の発行)
当社は、2025年5月30日付の取締役会決議において、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCAO」という。)及びMAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC(以下「MAP246」といい、LCAOとあわせて、個別に又は総称して「割当予定先」という。)を割当予定先とする第三者割当による第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)及び第1回無担保普通社債(以下「本社債」という。)の発行並びに金融商品取引法による届出の効力発生を条件として割当予定先との新株予約権買取契約(以下、「本買取契約」という。)の締結を決議しております。
また、2025 年6月16日までに本新株予約権の発行価額総額(2,555,000円)及び本社債の発行価額総額(190,000,000円)の払込みが完了したこと並びに各種契約締結の完了を確認しております。
<本新株予約権の発行概要>
1.
|
割当日
|
2025年6月16日
|
2.
|
発行新株予約権数
|
73,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)
|
3.
|
発行価額
|
総額2,555,000円(新株予約権1個当たり35円)
|
4.
|
当該発行による 潜在株式数
|
普通株式7,300,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は51円
|
5.
|
調達資金の額
|
662,355,000円(注)1
|
6.
|
行使価額及び行使価額の修正条件
|
当初行使価額は、91円とします。 2025年6月16日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」といいます。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」といいます。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」といいます。)。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に本新株予約権の発行要項第11項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整されます。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が51円(本新株予約権の発行要項第11項の規定を準用して調整されます。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
|
7.
|
募集又は割当て方法 (割当予定先)
|
割当予定先との協議を行った結果、第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 LCAO 58,400個 MAP246 14,600個
|
8.
|
権利行使期間
|
2025年6月17日(当日を含む。)から2027年6月16日(当日を含む。)までです。 なお、行使期間最終日が取引日でない場合はその前取引日を最終日とします。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとされます。 ① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 ② 本新株予約権の発行要項第15項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間
|
9.
|
その他
|
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の書面による事前承認を要することを規定する本買取契約を締結する予定です。
|
(注)1. 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
<本社債の発行概要>
1.
|
名称
|
株式会社Def consulting第1回無担保普通社債
|
2.
|
社債の総額
|
金200,000,000円
|
3.
|
各社債の金額
|
金20,000,000円
|
4.
|
払込期日
|
2025年6月16日(月)
|
5.
|
償還期日
|
2026年6月15日(月)
|
6.
|
利率
|
本社債には利息を付さない。
|
7.
|
発行価額
|
額面100円につき金95円
|
8.
|
償還価額
|
額面100円につき金100円
|
9.
|
償還方法
|
満期一括償還の他、以下の繰上償還条項が規定されています。 (1) 組織再編行為による繰上償還 組織再編行為(以下に定義します。)が当社の株主総会で承認された場合において、承継会社等(以下に定義します。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本社債の保有者(以下「本社債権者」といいます。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とします。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還するものとします。 「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。 「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいいます。 当社は、本(1)に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできません。 (2) 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除きます。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味します。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(1)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとします。 上記(1)及び本(2)の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、上記(1)の手続が適用されます。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本(2)に基づく通知が行われた場合には、本(2)の手続が適用されます。
|
9.
|
償還方法
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(3) スクイーズアウト事由による繰上償還 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義されます。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」といいます。)、当社は、本社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とします。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(1)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとします。 (4) 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 本社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義します。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。 「上場廃止事由等」とは以下の事由をいいます。 当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合(但し、同項1号に定める事由が発生した場合には、当社が東京証券取引所スタンダード市場への市場区分の変更申請を実施している場合であって、当該申請が承認されることが合理的に見込まれる場合を除く。)、又は、当社が本社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合 (5) 当社の選択による繰上償還 当社は、その選択により、本社債権者に対して、償還すべき日(償還期限より前の日とします。)の2週間以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができます。 (6) 本社債権者による繰上償還 本社債権者は、本社債の払込期日以降において、当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値が51円(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には、当該金額につき、公正かつ合理的な調整を行います。)を累積5取引日下回った場合、当該日以降いつでも、当社に対して、償還すべき日の2週間以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。
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10.
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総額引受人
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割当予定先との協議を行った結果、以下のとおり割り当てます。 LCAO 8口 MAP246 2口
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