|
|
独立監査人の監査報告書 |
|
|
|
|
|
2022年3月31日 |
|
株式会社サカイホールディングス |
|
||
|
|
取締役会御中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
愛知県名古屋市 |
|
|
|
代表社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サカイホールディングスの2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サカイホールディングス及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
会社は、2022年9月期第1四半期報告書に係る四半期レビュー手続の過程で当監査法人からの指摘により、連結子会社である株式会社セントラルパートナーズにおいて、保険代理店手数料に係る売掛金の過大計上の疑いがあることを把握した。会社は、当該不正について深度ある調査、検証を実施するため、2022年2月9日に外部専門家による独立調査委員会を設置し、2022年3月25日に同委員会から調査報告書を受領した。 その結果、会社は、上記の疑いが事実であることを認識し、当該不正により、過年度から当該子会社において売掛金が過大計上されていたことを把握した。ほか、当連結会計年度において広告宣伝費の前倒計上がなされていたことを把握した。 会社は、これらによる過年度からの累積金額に重要性があると判断し、過年度の有価証券報告書等に記載の連結財務諸表のうち、上記の不正に関連して必要となる事項について、訂正を行うこととした。 上記のとおり、過年度の有価証券報告書等に記載の連結財務諸表に訂正が行われたことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、訂正の原因となった不正による重要な虚偽表示の内容や範囲を網羅的に理解したうえで、その発生原因及び訂正事項に類似する不正が行われている可能性について、監査上の慎重な検討が必要となる。 以上のことから、当監査法人は、当該項目について監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、会社が、判明した不正に係る事実関係を適正に把握し、類似する不正が行われている可能性がないかを十分に検討し、適切に当連結会計年度の連結財務諸表を訂正しているか確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 (不正に係る事実関係の網羅的な把握) ・判明した不正に関連する業務プロセスを含め、会社の内部統制を含む企業及び企業環境を再評価した。 ・経営者や独立調査委員会の委員への質問、調査報告書の閲覧を行い、以下の観点から、監査証拠としての適切性を検討した。 ・委員会の適格性、独立性及び中立性 ・会社の調査への協力姿勢 ・調査範囲及び調査手法の適切性 ・経営者、監査役、従業員に対し、判明した不正の態様及び発生可能性について、質問をおこなった。 (類似する不正による重要な虚偽表示の可能性) ・当監査法人として、独自に範囲を拡張してデジタル・フォレンジック調査を含む電子データの調査を行った。 ・類似する不正による重要な虚偽表示が発生している可能性がある領域がないことを確かめるため、独立調査委員会の調査範囲外をも含め不正リスクシナリオを想定し、類似する不正による重要な虚偽表示の発生可能性を検討した。 (不正による虚偽表示の訂正内容の妥当性の検討) ① 保険代理店手数料に係る売掛金の過大計上 ・算定の基礎となる保険会社作成の入金データについて、当監査法人自身が立ち会ったうえで保険会社のサイトからダウンロードを再実施し、データの完全性を確認した。 ・上記の当監査法人立ち会いで入手したデータに基づき、算定用スプレッドシートのロジックを確認したうえで、当監査法人が再計算を実施することにより、会社算定額の正確性を確認した。 ・算定された売掛金残高に対し契約日からの経過月数別の分析を実施し、特定の月数への異常な偏在が無いことを確認した。 ② 広告宣伝費の前倒計上 ・本件不正の対象となった広告宣伝費の会社集計資料及び社外の取引先から入手した資料等との照合を実施し、訂正後の費用計上の期間帰属の適切性を確認した。 (連結財務諸表の訂正事項の妥当性) ・会社が特定した不正による虚偽表示について、会社集計資料等の基礎資料に適切に反映されていることを確認し、訂正仕訳の正確性を確認した。 ・不正による訂正事項を含む当連結会計年度の連結財務諸表に係る開示情報の妥当性を検討した。 |
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
有形固定資産及び無形固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上する必要がある。 葬祭事業における一部の葬儀会館の営業損益は、2期継続してマイナスとなっていることから、これらの葬儀会館の固定資産について減損の兆候が認められる。また当該固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が帳簿価額を下回ったことから、当該固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額した。この割引前将来キャッシュ・フロー予測は高い不確実性を伴い、経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす。 回収可能価額の決定に当たり、経営者は、固定資産の正味売却価額として、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価結果を利用している。当該鑑定評価には高い専門知識が求められるほか、評価に用いた仮定の妥当性が正味売却価額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、葬祭事業に係る固定資産の減損が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
当監査法人は、葬祭事業に係る固定資産の減損について、主に以下の監査手続を実施した。 ・継続的な営業損失の判断の基礎となる葬儀会館の損益実績及び本社費の配賦について、関連資料との突合により、その正確性及び網羅性を検討した。 ・経営環境の著しい悪化や既存固定資産の用途変更等の有無を把握するために、経営者への質問や各会議体議事録及び関連資料を閲覧し、減損の兆候に関する網羅性及び適時性を評価した。 ・各葬儀会館の割引前将来キャッシュ・フローについて、経営者による承認を得た事業計画との整合性を確認した上で、採用された主要な仮定の根拠について経営者に対して質問し、その合理性を評価した。この仮定には、新型コロナウイルス感染症の拡大による翌期以降の影響を含んでいる。 ・経営者が利用した専門家(不動産鑑定士)による不動産鑑定評価額の見積りの合理性を評価するため、次の手続を実施した。 ・鑑定評価に用いられた主要な仮定について、その根拠を経営者に質問し、その妥当性を評価した。 ・鑑定評価の手法の適切性について、評価対象の土地及び建物の特性及び会計基準の定めを踏まえ、不動産鑑定評価基準の要求事項に照らして検討した。 ・経営者が利用した専門家に質問を行い、鑑定評価で採用した評価手法、評価額決定に至る判断過程を把握し、合理性を検討した。 ・鑑定評価のうち、より詳細な検討を要すると判断したものについては、会社から独立した他の専門家(不動産鑑定士)に当監査法人が関与を依頼し、その意見書を入手することにより、鑑定評価の手法の適切性を評価した。 ・鑑定評価および意見書のそれぞれについて、関連する資料の閲覧、外部機関が公表している情報等との比較を行い、その前提条件の合理性を検討した。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021年12月24日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |